○古平町立診療所の設置及び管理に関する条例施行細則
平成28年3月23日規則第6号の2
古平町立診療所の設置及び管理に関する条例施行細則
(目的)
(使用料等を減免する対象者)
第2条 規則第5条第1項第1号の規定中、「災害等により生活が著しく困難となった者」とは次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 災害等により世帯生計維持者が所有する住宅又は家財につき、災害等により受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が、その住宅又は家財の価格の10分の5以上である場合
(2) 災害等により世帯生計維持者が所有する住宅又は家財につき、災害等により受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上、10分の5未満である場合
(3) 災害等により農作物又は漁獲物(以下「農作物等」という。)に被害を受けた場合にあって、農作物等の減収による損失額の合計額(農作物等の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)又は漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によって支払われるべき共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物等による収入額の合計額の10分3以上である場合
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規則第5条第1項第1号の規定中、「これに準ずると認められる者」とは次の各号の全てに該当する生活困窮者とする。
(1) 世帯収入が生活保護費受給対象基準の1.3倍以下の世帯に属する者
(2) 世帯の預貯金の額が合計で500万円以下の世帯に属する者
(3) 別居する家族等からの金銭的支援が困難な者
3 前項に規定する生活困窮者は次の各号に区分するものとする。
(1) 世帯収入が生活保護費受給対象基準の1.1倍以下の世帯に属する者
(2) 世帯収入が生活保護費受給対象基準の1.2倍以下の世帯に属する者
(3) 世帯収入が生活保護費受給対象基準の1.3倍以下の世帯に属する者
(1) 野外生活者で使用料等の支払能力がないと認められる者
(2) 行旅病人で使用料等の支払能力がないと認められる者
(3) その他の事由による生活困窮者
(使用料等の減免)
第3条 減免する使用料等は診療医療費の自己負担額相当分とする。
2 減免する額は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 第2条第1項に掲げる者 全額
(2) 第2条第3項第1号及び第2号に掲げる者 全額
(3) 第2条第3項第3号に掲げる者 2分の1
(4) 第2条第4項第1号及び第2号に掲げる者 全額
(5) 第2条第4項第3号に掲げる者 当該者の事由に応じ、第2条第3項各号の区分を勘案のうえ決定する額
(相談窓口)
第4条 使用料等の減免に関する相談窓口は古平町立診療所海のまちクリニック管理係(以下「管理係」という。)とする。
(調査)
第5条 規則第5条第2項に規定する「使用料等減免申請書」を受理した管理係は、速やかに申請者等と面談を行い、家族構成、収入状況、困窮事由等を確認のうえ、「使用料等減免申請に関する調書」を作成するものとする。
2 管理係は必要に応じて社会福祉事務所、担当民生委員、社会福祉協議会等と協議のうえ連携するものとする。
(有効期間)
第6条 規則第5条第3項に規定する使用料等減免決定書の有効期間は1年以内とし、有効期間の更新日は、毎年7月1日とする。ただし、更新日3ヶ月以内に許可する場合の有効期間は1年を超えて許可することができる。
(掲示)
第7条 使用料等の減免に関する「要約」を古平町立診療所海のまちクリニック内に掲示するものとする。
附 則
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月1日規則第12号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
別記(第5条第1項関係)