○古平町立診療所の設置及び管理に関する条例施行規則
平成28年3月23日規則第6号の1
古平町立診療所の設置及び管理に関する条例施行規則
(目的)
(診療を行わない日)
第2条 診療所において診療を行わない日は、次のとおりとする。ただし、管理者が急患その他やむを得ない事情にあると認めたときは、この限りでない。
(1) 日曜日及び土曜日(第1土曜日を除く。)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年1月5日まで(前号に掲げる日を除く。)
(診療時間)
第3条 診療所の診療時間は、次のとおりとする。ただし、管理者がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 月曜日から金曜日(水曜日を除く。)までは、8時30分から12時まで及び13時30分から17時まで
(2) 水曜日及び第1土曜日は、8時30分から12時まで
(勤務時間)
第4条 職員の勤務時間は、別に定める勤務表によるものとする。
(減免)
第5条 条例第9条の規定による使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の減免は、患者が古平町において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票に記録されている者又は居住している者であって、次の各号のいずれかに該当するものに対し行うものとする。
(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(2) 前号に掲げるもののほか、特別の理由があると認められる者
2 前項の規定により使用料等の減免を受けようとする者は、事前又は診療終了後速やかに使用料等減免申請書(
第1号様式)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請を受理した時は、別に定める基準に従い審査の上、使用料等の減免の可否を使用料等減免決定書(
第2号様式)により通知する。
(委任)
第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月1日規則第11号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
附 則(令和5年7月20日規則第17号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。
第1号様式(第5条第2項関係)
第2号様式(第5条第3項関係)