○古平町農業委員会委員定数条例
平成28年12月16日条例第25号
古平町農業委員会委員定数条例
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、古平町農業委員会の委員の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 古平町農業委員会の委員の定数は、5人とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。
(古平町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
2 古平町農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成17年古平町条例第13号)は、廃止する。
附 則(令和2年3月13日条例第10号)
この条例は、令和2年7月20日から施行する。