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○古平町子育て短期支援事業実施要綱
平成27年3月31日訓令第9号
古平町子育て短期支援事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、児童を養育している保護者が疾病等の社会的な自由により、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合であって、他に養育する者がいない児童を、児童福祉施設等において一定期間、養育又は保護する子育て短期支援事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定め、児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、町内に居住する児童で、当該児童の保護者が次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。
(1) 児童の保護者の疾病
(2) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ及び育児不安など身体上又は精神上の事由
(3) 出産、看護、事故、災害及び失踪等家庭養育上の事由
(4) 冠婚葬祭、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加等の社会的な事由
(5) その他町長が特に必要と認めた事由
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する児童は、対象児童としない。
(1) 感染性疾患を有し、児童福祉施設等の入所者等に感染させるおそれがある児童
(2) 疾病等により医療機関に入院して治療を受ける必要がある児童
(3) その他町長が事業の利用を不適当と認める児童
(実施施設)
第3条 事業を行う児童福祉施設等(以下「実施施設」という。)は、あらかじめ町長が対象者の受け入れについて委託契約をした児童養護施設及び里親とする。
(利用の期間)
第4条 養育又は保護の期間は、7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、必要最小限の範囲で延長することができる。
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、古平町子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用の決定)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに利用の可否を決定するとともに、古平町子育て短期支援事業利用決定通知書(様式第2号)又は古平町子育て短期支援事業利用却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により事業の利用を承認する旨の決定をしたときは、古平町子育て短期支援事業利用依頼書(様式第4号)により実施施設に通知するものとする。
(即時保護の取扱い)
第7条 町長は、緊急性が極めて高い事情により保護を要する場合には、あらかじめ実施施設の承諾を得たうえで、児童を保護することができるものとする。この場合において、町長は、保護を行った後に、速やかに所定の手続きをするものとする。
(移送)
第8条 児童の移送は、保護者又はその家庭が行うものとする。ただし、特別な事情がある場合はこの限りでない。
(変更申請)
第9条 申請者は、利用期間満了前に利用の変更が生じた場合は、古平町子育て短期支援事業利用期間変更申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(変更決定)
第10条 町長は、利用期間中等に利用の変更が必要と認めたときは、古平町子育て短期支援事業利用期間変更決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により事業の利用の変更を承認する旨の決定をしたときは、古平町子育て短期支援事業利用期間変更依頼書(様式第7号)により実施施設に通知するものとする。
(事業利用の終了)
第11条 実施施設の長は、事業を完了したときは、子育て短期支援事業実施報告書(様式第8号)を提出するものとする。
(費用の負担)
第12条 町長は、本事業の委託に要する経費を実施施設に支払うものとする。
2 事業を利用する保護者は、町長の請求に基づき町の発行する納入通知書により別表に定める経費を負担しなければならない。
(補足)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月2日訓令第31号の2)
この訓令は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第12条関係)
子育て支援短期事業費基準額

区分

委託基準額

町負担

利用者負担額

生活保護世帯

(ひとり親家庭であって市町村民税非課税世帯含む)

2歳未満児

10,700円

10,700円

0円

2歳児以上

5,500円

5,500円

0円

・民税非課税世帯

(ひとり親家庭で市町村民税非課税世帯を除く)

・養育者世帯

2歳未満児

10,700円

9.600円

1,100円

2歳児以上

5,500円

4,500円

1,000円

その他の世帯

2歳児未満

10,700円

5,350円

5,350円

2歳児以上

5,500円

2,750円

2,750円

様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第10条関係)
様式第8号(第11条関係)



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