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○古平町日中一時支援事業実施要綱
平成27年3月13日訓令第5号
古平町日中一時支援事業実施要綱
古平町障害者日中一時支援事業実施要綱(平成20年訓令第16号の2)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第9号及び古平町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成26年古平町規則第6号)第27条第1項第11号の規定に基づき、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)の日中における活動の場を確保するとともに、障がい者等の家族の就労支援及び日常的に介護している家族の負担軽減を図るため、障がい者等の一時預かり及び社会に適応するための訓練(以下「日中一時支援」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、古平町とし、町長はこの事業の運営(支給決定に関するものを除く。)を適切に実施できると認められる事業者(以下「委託事業者」という。)に委託するものとする。
(事業の対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に居住する者又は古平町が援護の実施者となっている者
(2) 日中において介護する者がいない者であって、学校等の下校後、通所施設の退所後、休業期間等において活動の場所が必要と認められる者又は機能訓練等を必要とする者であって、次のいずれかに該当する者
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
ウ 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条の規定による精神障害者
オ 治療方針が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。)第1条で定める障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める者は、この事業の対象者とすることができる。
(日中一時支援の内容)
第4条 日中一時支援の内容は、次のとおりとする。
(1) 委託事業者の施設における障がい者等の一時預かり及び障がい者等が社会に適応するための訓練のうち、宿泊をともなわないもの
(2) 学校又は通所施設等から日中一時支援事業所まで及び日中一時支援事業所から障がい者等の居宅までの送迎
(他の法令等による給付との調整)
第5条 この事業による給付は、当該障がい者等がその状態につき、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護給付、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養の給付、法の規定による自立支援給付その他の法令に基づく給付を受けることができるときは、その範囲においては行わない。
(利用の申請)
第6条 日中一時支援を利用しようとする障がい者又は障がい児の保護者等(以下「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(利用の決定)
第7条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、内容を審査の上、適当であると認めるときは、日中一時支援事業利用決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)を、適当と認められないときは、日中一時支援事業利用却下通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。
(利用決定期間及び更新申請)
第8条 前条の規定による決定通知書の利用決定期間は、利用の決定の日からその日の属する年度の末日までとする。
2 前条の規定により日中一時支援の利用を決定された障がい者等(以下「利用者」という。)が利用決定期間満了後も引き続き利用しようとするときは、利用決定期間満了の日までに第6条に規定する申請を行わなければならない。
(利用の基準)
第9条 日中一時支援の利用は、1人の利用者につき、月10日を基準とする。ただし、利用者の同居家族が就労等により利用者の介護に不都合が生じると認められる場合は、この限りでない。
(利用の取消し)
第10条 町長は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の規定による利用の決定を取り消すことができる。
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用の決定を受けた場合
(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合
(利用の方法)
第11条 利用者が日中一時支援を利用しようとするときは、決定通知書を委託事業者に提示し、直接依頼するものとする。
(費用の負担)
第12条 日中一時支援に要する費用の額は、別表のとおりとする。
2 利用者が日中一時支援を利用した場合は、利用者及び町は、その費用について別表に定めるところにより負担し、それぞれ委託事業者に支払うものとする。
(記録及び実績報告)
第13条 委託事業者は、日中一時支援事業サービス提供実績記録票(報告書)(様式第4号)を作成するとともに、サービスを提供した翌月10日までに事業の実績を町長に報告するものとする。
(費用の返還)
第14条 町長は、偽りその他の不正な手段によりこの事業による役務の提供を受けた者があるときは、その者に当該役務の提供に要した費用の一部を返還させることができる。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際、第5条の規定による改正前の古平町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の古平町移動支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の古平町日常生活用具給付事業実施要綱、第8条の規定による改正前の古平町地域活動支援センター事業実施要綱、第9条の規定による改正前の古平町日中一時支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の古平町身体障害者デイサービス事業実施要綱及び第11条の規定による改正前の古平町国民健康保険税滞納対策実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和3年4月1日訓令第7号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
(単位:円/回)

区分

障害支援区分等

単価日額

日中一時支援算定単価

加算単価

4時間未満

4時間以上8時間未満

8時間以上

送迎加算

入浴加算

障がい者

区分6

9,030

2,250

4,510

6,770

540

400

区分5

7,670

1,910

3,830

5,750

区分4

6,340

1,580

3,170

4,750

区分3

5,700

1,420

2,850

4,270

区分1・2

4,980

1,240

2,490

3,730

障がい児

区分3

7,670

1,910

3,830

5,750

区分2

6,020

1,500

3,010

4,510

区分1

4,980

1,240

2,490

3,730

備考
1 障害支援区分は法に規定する障害支援区分の基準を準用する。ただし、認定調査等を経由しない利用者(主に児童)の区分については、同等の聞き取り調査等により決定するものとする。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第13条関係)



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