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○古平町地域活動支援センター事業実施要綱
平成27年1月8日訓令第1号
古平町地域活動支援センター事業実施要綱
古平町地域活動支援センター事業実施要綱(平成18年古平町訓令第9の1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第9号及び古平町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成26年古平町規則第6号)第27条第1項第10号の規定に基づき、障がい者に対する創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の場である古平町地域活動支援センター事業を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、古平町とし、事業を実施するに当たり適切な運営が確保できると認められる社会福祉法人又は特定非営利活動法人等(以下「実施事業者」という。)に対し、補助金の交付又は委託により実施するものとする。
(事業の対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に居住する者又は古平町が援護の実施者となっている者
(2) 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成26年厚生労働省令第5号)第1条各号のいずれかに該当する者
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた者。
(事業の内容)
第4条 この事業は、障がい者に対し、創作的活動、生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進を図るとともに、日常生活に必要な支援を実施する事業(以下「基礎的事業」という。)に加え、次の各号に掲げるいずれかの形態の事業を実施するものとする。
(1) 地域活動支援センターⅠ型
専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、医療、福祉及び社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障がいに対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施する。
(2) 地域活動支援センターⅡ型
地域において雇用・就労が困難な在宅障がい者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施する。
(3) 地域活動支援センターⅢ型
就労等が困難な在宅障がい者に対し、生活訓練、作業訓練等を実施する。
(利用の申請)
第5条 この事業を利用しようとする者は、地域活動支援センター事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、利用の可否を決定し、その旨を地域活動支援センター事業利用決定通知書(様式第2号)又は地域活動支援センター事業利用却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
3 前項の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が当該事業を利用する際は、あらかじめ地域活動支援センター事業利用決定通知書を実施事業者に提示して利用の申込みを行うものとする。
(費用の負担)
第6条 利用者が当該事業を利用した場合は、利用者及び町は、その費用について別表に定めるところにより負担し、それぞれ実施事業者に支払うものとする。
2 実施事業者は、あらかじめ利用者の承諾を得て、趣味活動等特別に要する実費に相当する費用を利用者から徴収することができるものとする。
(記録及び実績報告)
第7条 実施事業者は、地域活動支援センター事業提供実績記録票(報告書)(様式第4号)を作成するとともに、事業の実績を町長に報告するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月25日訓令第19号抄)
(施行期日)
第1条 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(古平町地域活動支援センター事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この訓令の施行の際、第3条の規定による改正前の古平町地域活動支援センター事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年3月28日訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際、第5条の規定による改正前の古平町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の古平町移動支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の古平町日常生活用具給付事業実施要綱、第8条の規定による改正前の古平町地域活動支援センター事業実施要綱、第9条の規定による改正前の古平町日中一時支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の古平町身体障害者デイサービス事業実施要綱及び第11条の規定による改正前の古平町国民健康保険税滞納対策実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和5年4月1日訓令第16号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条第1項関係)
円/回

利用者負担額

町負担額

基本料

送迎

入浴

食事

補助金 年9,000,000以内

300

100

100

500

様式第1号(第5条第1項関係)
様式第2号(第5条第2項関係)
様式第3号(第5条第2項関係)
様式第4号(第7条第1項関係)



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