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○古平町身体障害者福祉法施行細則
平成27年3月18日規則第5号
古平町身体障害者福祉法施行細則
身体障害者福祉法施行細則(平成15年古平町規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(更生相談所への判定依頼等)
第3条 町長は、法第9条第8項の規定により同条第7項に規定する身体障害者更生相談所に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(様式第3号)を当該身体障害者に交付するものとする。
(保健所長への通知)
第4条 政令第8条第2項及び政令第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第4号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第5条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第5号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第6条 政令第12条第2項の規定による北海道知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第6号)によるものとする。
(障害福祉サービスの措置)
第7条 町長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第7号)を当該身体障害者に交付するとともに、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託通知書(様式第8号)を委託しようとする者に送付しなければならない。
2 町長は、前項の障害福祉サービスの措置を変更するときは、障害福祉サービス措置変更決定通知書(様式第9号)を当該身体障害者に交付するとともに、障害福祉サービスの措置を委託しているときは、障害福祉サービス措置変更通知書(様式第10号)を委託している者に送付するものとする。
3 町長は、前2項の障害福祉サービスの措置を解除するときは、障害福祉サービス措置解除決定通知書(様式第11号)を当該身体障害者に交付するとともに、障害福祉サービスの措置を委託しているときは、障害福祉サービス措置解除通知書(様式第12号)を委託している者に送付するものとする。
(施設入所の措置)
第8条 町長は、法第18条第2項に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、施設入所措置決定通知書(様式第13号)を当該身体障害者に交付するとともに、施設入所の措置を委託しようとするときは、施設入所措置委託通知書(様式第14号)を委託しようとする障害者支援施設等(法第18条第2項に規定する障害者支援施設等をいう。以下同じ。)又は指定医療機関(同項に規定する指定医療機関をいう。以下同じ。)に送付するものとする。
3 町長は、前項の施設入所の措置を変更するときは、施設入所措置変更決定通知書(様式第15号)を当該身体障害者に交付するとともに、施設入所の措置を委託しているときは、施設入所措置変更通知書(様式第16号)を委託している障害者支援施設等又は指定医療機関に送付するものとする。
4 町長は、第2項の施設入所の措置を解除するときは、施設入所措置解除決定通知書(様式第17号)を当該身体障害者に交付するとともに、施設入所の措置を委託しているときは、施設入所解除通知書(様式第18号)を委託している障害者支援施設等又は指定医療機関に送付するものとする。
(費用の徴収等)
第9条 法第38条第1項の規定により、納入義務者から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、当該役務の提供又は委託に係る費用から100分の90を除いた額とする。
2 法第38条第1項の規定により、納入義務者から徴収する障害者支援施設等への入所若しくは入所の委託又は指定医療機関への入院の委託に係る費用の額は、前項に規定する額とする。
(費用の減免)
第10条 町長は、災害、疾病その他特別の事情があると認めるときは、前条に規定する納入義務者から徴収する費用の額を減免することができる。
2 前項に規定する費用の減免を受けようとする者は、費用徴収額減免申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。
(費用徴収額の決定通知等)
第11条 町長は、第9条又は第10条の規定により、費用徴収額を決定又は減免したときは、費用徴収額決定・減免通知書(様式第20号)を当該納入義務者に交付しなければならない。
(費用の納入期限)
第12条 施設入所の措置に係る費用の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
(補則)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第21号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(古平町身体障害者福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の古平町身体障害者福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお、使用することができる。
附 則(平成28年3月23日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の古平町情報公開条例の施行に関する規則、第3条の規定による改正前の古平町個人情報保護条例の施行に関する規則、第4条の規定による改正前の古平町財務規則、第5条の規定による改正前の古平町児童福祉法施行細則、第6条の規定による改正前の古平町子ども医療費の助成に関する規則、第7条の規定による改正前の古平町養育医療の給付等に関する規則、第8条の規定による改正前の認定こども園ふるびら幼児センターみらい管理運営に関する規則、第9条の規定による改正前の一時保育事業の実施に関する規則、第10条の規定による改正前の古平町子ども・子育て支援法等施行細則、第11条の規定による改正前の古平町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の古平町知的障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の古平町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第14条の規定による改正前の古平町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する規則、第15条の規定による改正前の古平町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第16条の規定による改正前の古平町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第17条の規定による改正前の古平町水洗便所改造等工事資金助成規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式第1号(第2条関係)


様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第6条関係)
様式第7号(第7条第1項関係)
様式第8号(第7条第1項関係)
様式第9号(第7条第2項関係)
様式第10号(第7条第2項関係)
様式第11号(第7条第3項関係)
様式第12号(第7条第3項関係)
様式第13号(第8条第2項関係)
様式第14号(第8条第2項関係)
様式第15号(第8条第3項関係)
様式第16号(第8条第3項関係)
様式第17号(第8条第4項関係)
様式第18号(第8条第4項関係)
様式第19号(第10条第2項関係)
様式第20号(第11条関係)



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