○古平町子ども・子育て支援法等施行細則
平成27年1月22日規則第2号
古平町子ども・子育て支援法等施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(労働時間の下限)
第2条 府令第1条第1号に規定する市町村が定める時間は、48時間とする。
(教育・保育給付認定の申請)
第3条 法第20条第1項の規定により、小学校就学前子どもの保護者は、教育・保育給付認定を受けようとするときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼入所利用申込書(
別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、入所利用申込書を兼ねるものとする。
3 第1項の申請書を受け付けた町長は、当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者が教育・保育給付認定保護者に該当すると認めるときは、教育・保育給付認定決定通知書兼支給認定証(
別記第2号様式)を当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者に交付する。
4 第1項の申請書を受け付けた町長は、当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者が教育・保育給付認定保護者に該当しないと認めるときは、教育・保育給付認定申請却下通知書(
別記第3号様式)を当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者に交付する。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第4条 府令第8条第4号ロに規定する市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号に規定する市町村が定める期間は、育児休業が終了する日の属する月の末日までとする。
(利用の決定)
第5条 町長は、児童福祉法第24条第3項に基づく調整(以下「調整」という。)を行った結果、利用できる保育所、認定こども園(法第27条第1項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)があるときは、施設利用承諾通知書(
別記第4号様式)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
2 町長は、調整の結果、利用できる保育所等がないときは、施設利用保留通知書(
別記第5号様式)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
(台帳の作成)
第6条 町長は第5条の規定により保育の利用を決定した児童(以下「入所児童」という。)について、保育児童台帳(
別記第6号様式)を整備しなければならない。
(変更の届出)
第7条 第3条に規定する申込書の記載事項に変更があったときは、当該入所児童の保護者は速やかに変更届(
別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。
(退所の届出)
第8条 入所児童の保護者は、入所期間内において当該児童を退所させようとするときは、保育所退所届(
別記第8号様式)を町長へ提出しなければならない。
(退所の条件)
第9条 町長は、保育所の長より入所児童又はその保護者につき、次の各号のいずれかに該当する旨の通知があった場合は、これを審査し、該当する場合は、前条の規定にかかわらず、退所させることができる。
(1) 入所を認めた理由がなくなったとき。
(2) 正当な理由なく1月以上登所しないとき。
(3) 感染性疾患又は悪性の病気のため他の児童に影響があると認められるとき。
(4) 矯正し難い性癖が他の児童に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(5) その他保育上支障があると認められるとき。
(保育の実施の解除)
第10条 町長は、第8条の規定による退所届の提出があったとき、又は前条の規定により退所させようとするときは、入所児童の保護者及び保育所の長に対しその旨を保育実施解除通知書(
別記第9号様式)により通知するものとする。
(調整)
第11条 町長は、一の保育所等について、第3条第2項に規定する入所利用の申込みがあった教育・保育給付認定子どもの数が保育所等の利用定員(法第31条第1項又は法第43条第1項に規定する利用定員をいう。以下同じ。)を超える場合にあっては、別に定める基準により調整を行うものとする。
2 町長は、前項の調整を行う場合には、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第13条の3第1項に規定する配慮及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第28条(同法第31条の8において準用する場合を含む。)に規定する特別の配慮をしなければならない。
(調整の方法)
第12条 調整は、一の保育所等について、入所利用の申込みがあった全ての教育・保育給付認定子どもにつき、利用定員に達するまで行うものとする。
2 一の教育・保育給付認定子どもについて、その教育・保育給付認定保護者が利用を希望する保育所等が複数ある場合において、前項の規定により当該教育・保育給付認定子どもが当該複数の保育所等の利用者として決定されることとなったときは、当該教育・保育給付認定子どもは、当該複数の保育所等のうち教育・保育給付認定保護者が希望する順位が最も高い一の保育所等の利用者とする。
3 前項の場合において、当該教育・保育給付認定子どもが利用者として決定された保育所等以外の保育所等について、その利用者として決定されなかった教育・保育給付認定子どもがあるときは、これらの教育・保育給付認定子どものうちから第1項の規定の例により利用者を決定するものとする。
4 前3項に規定するもののほか、調整の方法に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(子どものための施設等利用給付の申請)
第13条 法第30条の5第1項の規定により、小学校就学前子どもの保護者は、子育てのための施設等利用給付を受けようとするときは、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(
別記第10号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請を受け付けた町長は、当該保護者が子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有すると認めるときは、施設等利用給付認定通知書(
別記第11号様式)を当該申請に係る保護者に交付するものとする。
3 第1項の申請を受け付けた町長は、当該保護者が子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有すると認められないときは、施設等利用給付認定申請却下通知書(
別記第12号様式)を当該申請に係る保護者に交付するものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、法の施行の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の古平町情報公開条例の施行に関する規則、第3条の規定による改正前の古平町個人情報保護条例の施行に関する規則、第4条の規定による改正前の古平町財務規則、第5条の規定による改正前の古平町児童福祉法施行細則、第6条の規定による改正前の古平町子ども医療費の助成に関する規則、第7条の規定による改正前の古平町養育医療の給付等に関する規則、第8条の規定による改正前の認定こども園ふるびら幼児センターみらい管理運営に関する規則、第9条の規定による改正前の一時保育事業の実施に関する規則、第10条の規定による改正前の古平町子ども・子育て支援法等施行細則、第11条の規定による改正前の古平町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の古平町知的障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の古平町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第14条の規定による改正前の古平町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する規則、第15条の規定による改正前の古平町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第16条の規定による改正前の古平町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第17条の規定による改正前の古平町水洗便所改造等工事資金助成規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和元年9月30日規則第10号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年11月17日規則第18号)
この規則は、令和7年11月17日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第3条関係)
別記第3号様式(第3条関係)
別記第4号様式(第5条関係)
別記第5号様式(第5条関係)
別記第6号様式(第6条関係)
別記第7号様式(第7条関係)
別記第8号様式(第8条関係)
別記第9号様式(第10条関係)
別記第10号様式(第13条関係)
別記第11号様式(第13条関係)
別記第12号様式(第13条関係)