条文目次 このページを閉じる


○古平町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例
平成27年12月21日条例第19号
古平町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
(個人番号の利用範囲)
第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、次に掲げる事務とする。
(1) 別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務
(2) 別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表中欄に掲げる事務
(3) 町長又は教育委員会が行う特定個人番号利用事務
(4) 町長又は教育委員会が第4項に規定する住登外者宛名情報を利用して行う法別表の下欄に掲げる事務及び法第9条第1項に規定する準法定事務
2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 町長又は教育委員会は、法別表の下欄に掲げる事務又は法第9条第1項に規定する準法定事務を処理するために必要な限度で、町の事務を処理するために利用する情報システムの機能であって住登外者(町の住民基本台帳に記録されていない者をいう。以下同じ。)を特定する固有の番号を付番し、管理するもの(以下「住登外者宛名番号管理機能」という。)による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)であって自らが保有するものを利用することができる。
5 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(特定個人情報の提供)
第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附 則(令和2年12月16日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月23日条例第6号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和6年3月6日条例第2号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
附 則(令和7年3月7日条例第1号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月12日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 町長

古平町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第21号)による重度心身障害者、ひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 町長

古平町子ども医療費の助成に関する条例(平成6年条例第22号)による乳幼児等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 町長

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

4 教育委員会

就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対する就学援助に関する事務であって規則で定めるもの

5 教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

利用事務

特定個人情報

1 町長

古平町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例による重度心身障害者、ひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1)住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民記録関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2)地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(3)生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(4)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(5)「住登外者宛名情報」であって規則で定めるもの

2 町長

古平町子ども医療費の助成に関する条例による乳幼児等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1)「住民票関係情報」であって規則で定めるもの

(2)「地方税関係情報」であって規則で定めるもの

(3)「生活保護関係情報」であって規則で定めるもの

(4)「住登外者宛名情報」であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

照会機関

事務

提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

古平町学齢児童生徒就学奨励条例(平成17年条例第12号)による就学困難な学齢児童生徒の保護者に対する就学奨励金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

町長

(1)「住民記録関係情報」であって規則で定めるもの

(2)「地方税関係情報」であって規則で定めるもの

(3)「生活保護関係情報」であって規則で定めるもの

(4)「障害者関係情報」であって規則で定めるもの

(5)「住登外者宛名情報」であって規則で定めるもの

2 教育委員会

古平町児童生徒就学援助費支給要綱(平成23年教育委員会訓令第5号)による児童生徒の保護者に対する援助に関する事務であって規則で定めるもの

町長

(1)「住民記録関係情報」であって規則で定めるもの

(2)「地方税関係情報」であって規則で定めるもの

(3)国民年金法(昭和34年法律第141号)による被保険者に係る保険料に関する情報(以下「年金保険料関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(4)国民健康保険法(昭和13年法律第60号)による国民健康保険に関する情報(以下「健康保険料関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(5)児童扶養手法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(6)「生活保護関係情報」であって規則で定めるもの

(7)「障害者関係情報」であって規則で定めるもの

(8)「住登外者宛名情報」であって規則で定めるもの

3 教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

町長

「住登外者宛名情報」であって規則で定めるもの




このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる