○古平町立診療所の設置及び管理に関する条例
平成27年6月25日条例第11号
古平町立診療所の設置及び管理に関する条例
(設置)
第1条 この条例は、町民の健康保持増進に必要な医療を提供するため、町立診療所(以下「診療所」という。)を設置し、その管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
2 高齢者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下この項において「法」という。)第8条第29項に規定する介護医療院を設置し、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 法第8条第8項に規定する通所リハビリテーションの事業
(2) 法第8条第10項に規定する短期入所療養介護の事業
(3) 法第8条第29項に規定する介護医療院の事業
(4) 法第8条の2第6項に規定する介護予防通所リハビリテーションの事業
(5) 法第8条の2第8項に規定する介護予防短期入所療養介護の事業
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 古平町立診療所 海のまちクリニック
(2) 位置 古平郡古平町大字浜町644番地1
2 介護医療院の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 古平町介護医療院 海のまちクリニック
(2) 位置 古平郡古平町大字浜町644番地1
(職員)
第3条 診療所及び介護医療院に所長のほか必要な職員を置く。
2 所長は、医師である職員をもって充てる。
(任務)
第4条 診療所及び介護医療院は、次に掲げる事項を達成することを任務とする。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2に規定する理念に基づき、診療業務を円滑に実施すること。
(2) 介護保険法第1条に規定する介護保険制度全体を貫く理念に基づき、介護サービス事業を円滑に実施すること。
(3) 本町における保健施設及び介護保険施設の中核として公衆衛生と高齢者福祉の向上及び増進に寄与すること。
(診療所が行う業務)
第5条 診療所は、前条の任務を達成するため、次に掲げる診療を行う。
(1) 診察
(2) 療養の指導及び相談
(3) 処置、及びその他の治療
(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給
(5) 健康診断及び健康相談
(6) 各種疾病の予防
(7) 地域医療への貢献
(診療科目)
第6条 診療所の診療科目は、内科、小児科、皮膚科、外科及び整形外科とする。
(介護医療院)
第6条の2 介護医療院の入所定員は18人とする。
2 入所及び退所に関する手続等は、町長が別に定める。
3 次の各号のいずれかに該当するときは、入所を断り又は退所を命ずることができる。
(1) 入所者が定員に達したとき。
(2) 負担金を著しく滞納したとき。
(3) 入所者が施設に関する規定に違反し、又は職員の指示に従わず、退所させることがやむを得ないものと認められるとき。
(4) その他施設の適切な管理上、入所を不適当と認めたとき。
(使用料、手数料、負担金及び委託料)
第7条 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)(以下「医療保険各法」という。)の適用を受ける者の使用料は、健康保険法第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律第71条第1項の規定に基づき定められた診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号。以下「算定方法」という。)により算定した額とする。
2 労働者災害補償保険法(昭和22年法律50号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律191号)、地方公務員災害補償法(昭和42年法律121号)及び自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)(以下「労災保険法等」という。)の適用を受ける者の使用料は、厚生労働省が定める労災診療費算定基準により算定した額とする。
3 介護保険法の適用を受ける者の負担金は、指定居宅介護サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した額とする。
4 介護医療院の入所者に対する負担金は次の各号に定める額とする。
(1) 食費は、介護保険法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する特定介護保険施設等及び介護予防サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第411号)による額とする。
(2) 居住費は、介護保険法第51条の3第2項第2号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第61条の3第2項第2号に規定する特定介護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第412号)に規定する「多床室(老健・療養等)」の欄に掲げる額とする。
(3) 日常生活費等は、介護サービス利用契約に定めるところによる。
5 前4項に定めるもののほか、使用料及び手数料の額は、
別表に掲げる額とする。ただし、
別表に定めのない診療に係る使用料及び手数料の額は、町長が別に定める。
6 町長は、第5条各号に掲げる診療を受けた者(以下「患者」という。)の診療その他診療所の正常な運営に支障のない限り、診療所が行う業務に関し、官公署、公共的団体及び民間との間に特別な契約を締結することができる。なお、前各項の規定にかかわらず、特別な契約に基づく手数料及び委託料の額は、当該契約の定めるところによる。
(使用料、手数料及び負担金の徴収)
第8条 町長は、患者及び入所者から、使用料、手数料及び負担金をその都度徴収する。ただし、次の各号に掲げる場合は後納とする。
(1) 診療が終了しなければ算定が困難なもの
(2) 医療保険各法、労災保険法等及び介護保険法の規定により給付又は負担される額によるもの
(3) 前2号のほか町長が特に必要と認めるもの
(減免)
第9条 町長は、患者に天災その他の特別な事情があると認めたときは、使用料、手数料及び負担金を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第10条 故意又は過失により診療所の建物若しくは設備等を損傷し、又は滅失した者は、町長の指示するところにより原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(過料)
第11条 町長は、詐欺その他不正の行為により、この条例に定める使用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 古平町立診療所に係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の規定の例により、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成27年12月1日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 古平町立診療所に係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の規定の例により、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成28年3月15日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日条例第11号)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に改正前の古平町立診療所の設置及び管理に関する条例第9条の規定により算定された利用料等については、なお効力を有する。
附 則(令和2年3月13日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月27日条例第13号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。
別表(第7条関係)
1 使用料 |
名称 | 金額 | 摘要 |
健康診断料 | 医科診療報酬点数表中初診料に相当する点数に11円を乗じて得た額 | 聴打診及び身体検査。ただし、諸検査を必要とする場合は、その検査料を加算する。 |
予防接種料 | 実費を基準に町長が別に定める額 | 町が余市医師会と別途契約する定期予防接種等業務の委託契約金額に準ずる。 |
備考 予防接種料及び健康診断料について、算出した金額に10円未満の端数が生じた場合においては、その額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上の端数があるときはこれを切り上げるものとする。 |
2 手数料 |
名称 | 金額 | 摘要 |
文書料 | 文書作成の難易度に応じ次の区分とする | 左記の区分に従い具体的な文書の名称(診断書・意見書等)及び金額を定め、院内に掲示する。 |
区分 | 文書作成の難易度 | 基準額 |
A | 軽微なもの | 500円 |
B | 上記の軽微なもの | 1,000円 |
C | 簡易な記載を要するもの | 2,000円 |
D | 複雑な記載を要するもの | 3,000円 |
E | 特に複雑な記載を要するもの | 5,000円 |
F | 特に複雑かつ詳細な記載を要するもの | 10,000円 |
※上記基準額に別途消費税及び地方消費税を加算する。 |
備考 同一の診断書又は証明書を2通以上同時に発行する場合は、2通目以降の診断書又は証明書の金額は、1通につき2分の1に相当する額とする。 |