○古平町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例
平成27年3月18日条例第7号
古平町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)その他関係法令の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるほか、法において使用する用語の例による。
(1) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
(2) 教育・保育給付認定子ども 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。
(3) 利用者負担額 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額をいう。
(4) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。
(5) 特定地域型保育事業 法第29条第1項に規定する特定地域型保育を提供する事業をいう。
(利用者負担額)
第3条 教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもに係る小学校就学前の子どもの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 法第19条第1項第1号に該当するもの 0円
(2) 法第19条第1項第2号に該当するもの 0円
(3) 法第19条第1項第3号に該当するもの
別表第1に定める額
(月途中の入・退園(所)等に係る利用者負担額)
第4条 月の途中において入・退園(所)等があった場合の利用者負担額は、その月の開園(所)等日数(25日を超えた場合は25日)を基礎として日割りにより計算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(利用者負担額の徴収)
第5条 町長は、町が設置する特定教育・保育施設から教育・保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・給付認定保護者から、第3条に定める利用者負担額を徴収する。
2 町長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から保育を受けた保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者から第3条に定める利用者負担額を徴収する。
(利用者負担額の減免)
第6条 町長は、第3条の利用者負担額につき、その教育・保育給付認定保護者に特別の事由があるときは、これを減免することができる。
(利用者負担額の納期)
第7条 町長が徴収する毎月分の利用者負担額の納期は、その月の末日までとする。
(委任)
第8条 この条例に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(古平町保育の実施に関する条例の廃止)
2 古平町保育の実施に関する条例(平成19年古平町条例第22号)は、廃止する。
(利用者負担額の特例)
3 第3条第1項第3号に規定する利用者負担額は、当分の間、0円とする。
(適用)
4 この条例による改正後の古平町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例の規定は、令和7年7月分の利用者負担額から適用し、令和7年6月分以前の利用者負担額は、なお従前の例とする。
附 則(平成28年4月1日条例第14号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に決定された利用者負担額については、なお従前の例による。
3 当分の間、改正後の古平町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成28年古平町条例第14号)別表第1備考4中「市町村民税所得割課税額が77,100円以下である世帯において、同一世帯」を「同一世帯」と、別表第2及び別表第3備考4中「市町村民税所得割課税額が57,700円未満である世帯において、同一世帯」を「同一世帯」と読み替える。
附 則(平成29年6月22日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の古平町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
2 当分の間、改正後の古平町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成29年古平町条例第13号)別表第3備考4「2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額(ただし、第2階層と認定された世帯は当該階層の利用者負担額を無料とする。)、3人目以降については無料とする」を「2人目以降については無料とする」と読み替える。
附 則(令和元年9月26日条例第19号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和7年6月18日条例第6号)
この条例は、令和7年7月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
各月初日の支給認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) |
階層区分 | 定義 | 子ども・子育て支援法施行規則第4条に規定する保育必要量の認定区分 |
保育標準時間 | 保育短時間 |
第1階層 | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者又は児童福祉法第6条の4に規定する里親である保護者 | 0円 | 0円 |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 市町村民税所得割課税額 48,600円未満 | 19,500円 | 19,300円 |
第4階層 | 市町村民税所得割課税額 97,000円未満 | 30,000円 | 29,600円 |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額 97,000円以上 | 44,500円 | 43,900円 |
備考
1 この表の第3階層以上における地方税法第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
2 次の各号に掲げる世帯(以下「要保護者等世帯」という。)に該当する場合においては、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が第3階層及び第4階層と認定された世帯のうち、市町村民税所得割課税額が77,100円以下である場合にあっては当該階層の利用者負担額を9,000円とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
3 同一世帯において小学校就学前の範囲内にある子どもが複数人同時に特定教育・保育施設を利用している場合(特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額(備考2の規定に該当する場合は、当該規定の適用後の額)の半額、3人目以降については無料とする。
4 前項の規定にかかわらず、市町村民税所得割課税額が57,700円未満である世帯において、同一世帯に特定被監護者等が複数人いる場合については、最年長の特定被監護者等から順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額(ただし、第2階層と認定された世帯は当該階層の利用者負担額を無料とする。)、3人目以降については無料とする。
5 要保護者等世帯において、同一世帯に特定被監護者等が複数人いる場合について、市町村民税所得割課税額が77,100円以下であるときは、最年長の特定被監護者等から順に2人目以降はこの表の利用者負担額を無料とする。