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○古平町高等学校生徒遠距離通学費補助金交付事務取扱要領
平成26年4月1日教育委員会訓令第2号
古平町高等学校生徒遠距離通学費補助金交付事務取扱要領
(趣旨)
第1条 古平町高等学校生徒遠距離通学費補助金交付要綱(以下「要綱」という。)に基づく補助金交付に係る事務の取扱いについては、この要領により行うものとする。
(通学費負担者)
第2条 要綱第2条第2号に規定する通学費負担者について、世帯において通学費を負担している者と所得税法における生徒の扶養者が異なる場合であっても、その者の生計が同一で、事実上共同して、通学費を負担し、扶養していることが明らかな場合は、いずれの者も通学費負担者とみなし、交付申請等ができるものとする。
(所得基準額)
第3条 要綱第3条第2号の規定による通学費負担者の基準額について、申請時の所得が主たる生計維持者等の失職(事業所得者の倒産等を含む。)、死亡、離婚その他の理由により前年の所得と著しく異なる場合には、当該事由の生じたときから起算して1年間の所得の推計により認定するものとする。
(補助対象経費)
第4条 通学費負担者が生徒の通学を目的にバス会社等と正規に運行契約を締結し、バス等の利用に係る乗車区間、利用期間及びそれらに対する実費負担額が確認できる場合は、当該バス等の利用を公共交通機関の利用とみなし補助の対象とするとともに、当該実費負担額を定期乗車券購入経費とみなし補助対象経費とする。
(補助金の額)
第5条 通学費に係る補助金を算定する場合、現に購入する公共交通機関が発行する定期乗車券の額により算出するものとする。
2 有効期間が複数月である定期乗車券を購入した場合の1か月当たりの実費負担額は、定期乗車券額を有効期間月数により除して算定するが、当該額に1円未満の端数が生じる場合は、有効期間の開始月分から順次小数点以下第1位を切り上げた額として調整し、その合計額を定期乗車券の購入額に一致させるものとする。
3 定期乗車券(有効期間が複数月である定期乗車券も含む。)の有効期間が月の中途から始まり、翌月に及ぶ場合にあっては次のとおりとする。
(1) 有効期間が月の中途から始まり、当該月に通学した実態があるときについては、当該月分の実績として確認を行い、補助金の算定の対象とする。この場合においては、翌月に係る有効期間における通学の実態については、その有無に関わらず翌月分の実績としては算定の対象としない。
(2) 定期乗車券(有効期間が複数月である定期乗車券も含む。)の有効期間が3月の中途から始まる場合については、当該月分の支出は翌年度の会計年度に属する支出とするものとする。
4 定期乗車券の有効期間の途中で、住所の変更等により補助の要件を具備しなくなった場合には、要件を具備しなくなった日の前日の属する有効期間(有効期間が複数月である定期乗車券の当該期間内における初日から1か月ごとの期間のうち、要件を具備しなくなった日の前日の属する有効期間を含む。)の定期乗車券の始期以降の有効期間内に通学した実態を確認できたものについては、その有効期間の定期乗車券の額(有効期間が複数月である場合は、当該定期乗車券の額を有効期間月数で除した額)を補助金の算定の対象とする。
(交付申請書類の提出)
第6条 交付申請は、年度当初に通学を開始した日における通学方法、定期乗車券購入額の経費等に基づき行うものとする。
2 交付申請書に添付する所得証明書は、市町村が発行する所得証明書、給与所得者にあっては、源泉徴収票(年末調整後のもの)又は給与支払者の証明する給与支払証明書(源泉徴収票(年末調整後のもの)又は給与支払者の証明する給与支払証明書については、控除対象の配偶者及び扶養親族の合計数、また、16歳未満の扶養親族がいる場合にあっては、16歳未満の扶養親族の合計数が記載されているもの。)ただし証明すべき事実が公簿により確認することができるときは、当該書類等を省略させることができるものとする。
(補助金の概算払)
第7条 概算払は、通学の実績に基づき、補助金を算定し、補助対象の確認ができた月の分を対象として、3カ月分をまとめて7月末、10月末、翌年1月末に支給するものとする。
2 通学費負担者は、概算払支給月の前月分までの実績に係る資料を町長が指定する日までに提出するものとする。
(他の機関から補助金等を受給している場合の額の確定)
第8条 要綱第6条第2項に定める他の機関からの補助金等の交付を受けている場合については、要綱別表第3の項の事項により算定した補助金額と他の機関補助金等の年間額の合計額が年額実費負担額を超える場合に限り、年額実費負担額から他の機関補助金額を差し引いた額を補助金の額として確定するものとする。
(補助金の支給の始期等)
第9条 新規認定で要綱第7条における期日までに町長に申請書を提出した場合は、通学の事実が発生した日から支給するものとする。ただし、期日以降に申請書の提出があった場合には、当該申請のあった日の属する有効期間の定期乗車券の分から支給するものとする。
2 前項の場合においても、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
3 増(減)額認定で要綱第8条に定める住所の変更、転学等の事由により変更承認申請書を町長に提出した場合の改定後の補助金の支給の始期は、第11の(1)のアのとおりとする。ただし、減額改定の場合にあっては、当該事由の発生した日から支給するものとする。
(通学実態のない月の取扱い)
第10条 有効期間が1か月の定期乗車券を購入した場合において、有効期間の初日から末日まで通学した実態がないときは、当該期間における補助金は交付しない。
2 有効期間が複数月である定期乗車券を購入した場合において、当該期間内における初日から1か月ごとの期間内において通学した実態がないときは、当該期間における通学費に係る補助金は交付しない。
(補助金の支給方法)
第11条 補助金は、通学費負担者が指定した預金口座に振り込むものとする。
附 則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。



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