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○古平町高等学校生徒遠距離通学費補助金交付要綱
平成26年4月1日教育委員会訓令第1号
古平町高等学校生徒遠距離通学費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、高等学校の生徒の通学に要する経費(以下「通学費」という。)の負担を軽減し、もって教育の機会均等と地域社会に有為な人材の育成を図るため、通学費の負担者に対し、通学費の一部について高等学校生徒遠距離通学費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては古平町補助金等交付規則(昭和63年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 通学費 生徒の自宅から当該生徒が修学している道立又は私立の高等学校(以下「高校」という。)に、公共交通機関を利用して通学するために要する定期乗車券の購入経費
(2) 通学費負担者 通学費を負担し、かつ、生徒の所得税法(昭和40年法律第33号)における扶養者である者
(3) 総収入金額 同居又は別居を問わず、通学費負担者及び当該負担者と生計を一にする者(以下「世帯人員」という。)の1年間の収入金額を合算した額
(4) 総所得金額 世帯人員の1年間の所得金額を合算した額
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす者とする。
(1) 小樽市及び余市町に所在する高校に通学し、かつ、別表第1項に定める要件のすべてを満たす生徒(以下「対象生徒」という。)の通学費負担者
(2) 前年の総収入金額又は総所得金額が、別表第2項に定める基準額に満たない者
2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要と認める者に補助金を交付することができる。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象生徒に係る通学費とする。
(補助対象期間)
第5条 補助対象となる期間は、第1学年においては、対象生徒が入学を許可された月から翌年3月まで、第2学年においては、4月から翌年3月まで、第3学年においては、4月から対象生徒が卒業証書を授与された月までとする。
なお、4年制の定時制課程における第3学年においては、4月から翌年3月まで、第4学年においては、4月から対象生徒が卒業証書を授与された月までとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、別表第3項の額とする。
2 通学費負担者又は生徒が、他の機関が実施している通学費等に係る補助金等の交付を受けている場合にあっては、別表第4項により算定する。
(交付申請)
第7条 通学費負担者は、当該年度5月末日までに高等学校生徒遠距離通学費補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添付して提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による補助金の交付申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは高等学校生徒遠距離通学費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、補助金を交付しないことを決定したときは高等学校生徒遠距離通学費補助金不交付決定通知書(別記様式第3号)により通学費負担者に通知するものとする。
(変更承認申請等)
第8条 通学費負担者は、補助金の交付決定の通知を受けた後に、転学等の事由により補助金の額に変更を生じる場合は、当該事由発生後30日以内に高等学校生徒遠距離通学費補助金変更承認申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 通学費負担者は、規則第14条の規程に基づく実績報告に当たっては、高等学校生徒遠距離通学費補助金実績報告書(別記様式第5号)に関係書類を添付して翌年度の4月5日までに提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書に基づき実績を確認し、規則第15条の規定による額の確定後に補助金を交付するものとする。ただし、実績を確認できた月の分まで概算払を行うことができる。
2 通学費負担者は、前項ただし書の規定により概算払を受けようとするときは、高等学校生徒遠距離通学費補助金概算払申請書(別記様式第6号)及び口座振替申出書(別記様式第7号)に、関係書類を添付して提出しなければならない。
3 額の確定後における補助金の支払は翌年度の4月末日までに行うものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条、第6条関係)

1 対象生徒

次の各号のすべての要件を満たす者とすること。

(1) 古平町に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者をいう。)

(2) 平成25年4月以降に高校への修学を開始した者

(3) 通学費負担者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助の通学費相当分を受給していない者

2 通学費負担者の基準額

(1) 通学費負担者の基準額は次の表のとおりとし、収入基準額又は収入基準額の所得換算額のいずれかの額とする。




(単位 千円)




世帯人員の数


2人以下

3人

4人

5人

6人

7人以上

収入基準額

5,584

6,020

6,296

6,560

6,759

下記「所得換算額」を国税庁が示している「給与所得控除後の給与等の金額の表」に基づき積算した給与等の金額とする。

収入基準額の所得換算額

3,923

4,273

4,493

4,703

4,883

世帯人員が1人増すごとに6人の場合の額に160千円を加算した額



(2) 所得金額とは、前年の所得額をいう。

なお、申請に当たっては、給与所得(俸給、給料、賃金、賞与、諸手当等のすべてを含めた総収入金額。年金、恩給所得は給与所得とみなす。)にあっては1年間の総収入金額から給与所得控除額を差し引いた所得額(給与所得の源泉徴収票における「給与所得控除後の金額」)を、その他の所得(農業、工業、商業及びサービス業の事業等により生ずる所得)の総額にあっては、1年間の総収入金額から事業等に要した必要経費及び専従者控除額を差し引いた所得額(当該年度の住民税決定の基礎となった所得額)をいう。

(3) 給与所得の算出について

ア 2以上の収入原があって、いずれも給与所得の場合は、収入金額を合算したあと所得金額を算出すること。

イ 2以上の収入源があって、給与所得とその他の所得の場合は、給与所得についてはアの例により所得金額を算出すること。

ウ 所得金額の千円未満は切り捨てること。

(4) その他の所得の算出について

ア 農業所得の場合

農作物の収入金額のほか、養蚕・牛・馬・豚・鶏等農作物以外の収入及び副業収入がある場合には、その収入金額を、すべて前記の収入金額に加算して、収入金額の合計を算出し、これから必要経費(専従者給与を含む。)として、肥料、種苗、蚕種、家畜、家きんの飼料、動力機の燃料等(収入を得るために実際に消費した分)の購入費を差し引いたものを所得金額とする。この所得金額には自家消費分も含めるものとする。

イ 商業、工業、林業及び水産業の所得の場合

年間売上高から売上品原価及び営業経費を必要経費として差し引いた営業利益(税込み)を所得金額とする。

なお、売上品原価には、仕入れ分のうち在庫として残っている分(棚卸資産)は含まない。

また、営業経費とは、雇人費、専従者給与・減価償却費業務にかかる公租公課等収入金額を得るための必要経費をいう。

ウ その他の所得の場合

自由業、外交員、税理士、大工、左官、行商、日雇い等によって収入を得ている場合又は利子、配当、家賃、間代、地代、内職収入、親戚知人からの援助、失業給付金等によって収入を得ている場合で、それぞれの収入を得るために必要経費(専従者給与を含む。)を要したときは、収入金額からその必要経費を差し引いたものを所得金額とし、必要経費のないときは、収入金額を所得金額とする。

3 通学費に係る補助金の額

次の各号の額に対象月数を乗じて得た額を補助金の額とする。

(1) 小樽市内の高校通学者 月額10,000円限度

(2) 余市町内の高校通学者 月額7,500円限度

4 他の機関から補助金等を受給している場合

他の機関が実施している通学費に係る補助金等の交付を受けている場合の町の補助金額は、補助対象経費から他の機関の補助金等の額を控除した額と、前項に規定された補助金の額のどちらか少ない額とする。

別記様式第1号

別記様式第2号
別記様式第3号
別記様式第4号
別記様式第5号
別記様式第6号
別記様式第7号



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