○古平町子ども・子育て会議設置要綱
平成26年3月25日告示第7号
古平町子ども・子育て会議設置要綱
(趣旨)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、古平町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 会議は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(4) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 会議に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、民生課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成26年3月25日から施行する。