○古平町移動支援事業実施要綱
平成26年12月16日訓令第17号
古平町移動支援事業実施要綱
古平町障害者移動支援事業実施要綱(平成18年訓令第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、古平町とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者(児)
イ 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する身体障害者手帳保持者
ウ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所の判定に基づき都道府県知事が交付する療育手帳の交付を受けている者
エ 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者
オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神保健福祉手帳の交付を受けている者
カ 治療方法が確立されていない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第1条で定める障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者
(2) 町内に居住する者又は古平町が援護の実施者となっている者
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める者は、この事業の対象者とすることができる。
(移動支援の内容)
第4条 移動支援の内容は、次のとおりとする。
(1) 個別支援型 個別的支援が必要な障がい者等に対するマンツーマンによる支援
(2) グループ支援型 屋外でのグループ活動並びに同一の目的地及び同一のイベントへの参加等で複数人の同時支援
(3) 車両移送型 障がい者等の利便を考慮し、公共施設等を巡回する車両による支援
(移動支援の範囲)
第5条 移動支援の対象となる外出は、原則として、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、通所、営業活動等の経済活動に係る外出、定期的で長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く。)で、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限ることとし、1人の利用者につき月に30時間の利用を限度とする。ただし、町長が特に必要を認める場合はこの限りでない。
(他の法令等による給付との調整)
第6条 前条の規定にかかわらず、当該障がい者等がその状態につき、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護保険給付、法の規定による自立支援給付その他の法令に基づく給付を受けることができるときは、その範囲においては行わない。
(利用申請)
第7条 移動支援の利用を希望する者は、移動支援事業利用申請書(
様式第1号)に必要な書留を添えて町長に提出しなければならない。
(利用決定)
第8条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、内容を審査の上、適当であると認めるときは、移動支援事業利用決定通知書(
様式第2号)を、適当と認められないときは、移動支援事業利用却下通知書(
様式第3号)を申請者に交付するものとする。
(利用契約)
第9条 前条の決定通知書を交付された者は、町長が別に定める事業者(以下「事業者」という。)との間で契約を締結にすることにより、移動支援を利用することができる。
(費用の負担)
第10条 移動支援に要する費用の額は次のとおりとし、原則、利用者が1割、町が9割を負担するものとし、それぞれ事業者に支払う。
(1) 個別支援での利用の場合は、
別表1のとおりとする。
(2) グループ支援での利用の場合は、利用者1人につき、
別表2又は
別表3のとおりとする。
(3) 車両移送型は、無料とする。
2 前項の利用者が負担する費用の上限月額は、政令第43条の3の規定を準用する。
3 前2項に規定する費用のほか、事業者が利用者に負担を求めることができる定めがある場合は、利用者はその額を事業者に支払うものとする。
(費用の返還)
第11条 町長は、偽りその他の不正な手段によりこの事業による役務の提供を受けた者があるときは、その者に当該役務の提供に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月17日訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月25日訓令第19号抄)
(施行期日)
第1条 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(古平町移動支援事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の古平町移動支援事業実施要綱の様式によるものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年3月28日訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際、第5条の規定による改正前の古平町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の古平町移動支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の古平町日常生活用具給付事業実施要綱、第8条の規定による改正前の古平町地域活動支援センター事業実施要綱、第9条の規定による改正前の古平町日中一時支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の古平町身体障害者デイサービス事業実施要綱及び第11条の規定による改正前の古平町国民健康保険税滞納対策実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成30年3月27日訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表1(第10条第1項第1号関係)
利用時間(時間) | 単価(身体介護あり) | 単価(身体介護なし) |
30分未満 | 2,550円 | 1,050円 |
30分以上1時間未満 | 4,020円 | 1,960円 |
1時間以上1時間30分未満 | 5,840円 | 2,740円 |
1時間30分以上2時間未満 | 6,660円 | 3,430円 |
2時間以上2時間30分未満 | 7,500円 | 4,120円 |
2時間30分以上3時間未満 | 8,330円 | 4,810円 |
3時間以上 | 9,160円に30分増すごとに830円を加算 | 5,500円に30分増すごとに690円を加算 |
1 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に移動支援を行った場合は、1回につき所定額の100分の25に相当する額を所定額に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に移動支援を行った場合は、1回につき所定額の100分の50に相当する額を所定額に加算する。
別表2(第10条第1項第2号関係)
利用時間(時間) | 単価(身体介護あり) |
1:2 | 1:3 | 1:4 | 1:5以上 |
30分未満 | 1,780円 | 1,530円 | 1,270円 | 1,140円 |
30分以上1時間未満 | 2,810円 | 2,410円 | 2,010円 | 1,800円 |
1時間以上1時間30分未満 | 4,080円 | 3,500円 | 2,920円 | 2,620円 |
1時間30分以上2時間未満 | 4,660円 | 3,990円 | 3,330円 | 2,990円 |
2時間以上2時間30分未満 | 5,250円 | 4,500円 | 3,750円 | 3,370円 |
2時間30分以上3時間未満 | 5,830円 | 4,990円 | 4,160円 | 3,740円 |
3時間以上 | 6,410円に30分増すごとに580円を加算 | 5,490円に30分増すごとに490円を加算 | 4,580円に30分増すごとに410円を加算 | 4,120円に30分増すごとに370円を加算 |
1 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に移動支援を行った場合は、1回につき所定額の100分の25に相当する額を所定額に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に移動支援を行った場合は、1回につき所定額の100分の50に相当する額を所定額に加算する。
別表3(第10条第1項第2号関係)
利用時間(時間) | 単価(身体介護なし) |
1:2 | 1:3 | 1:4 | 1:5以上 |
30分未満 | 730円 | 630円 | 520円 | 470円 |
30分以上1時間未満 | 1,370円 | 1,170円 | 980円 | 880円 |
1時間以上1時間30分未満 | 1,910円 | 1,640円 | 1,370円 | 1,230円 |
1時間30分以上2時間未満 | 2,400円 | 2,050円 | 1,710円 | 1,540円 |
2時間以上2時間30分未満 | 2,880円 | 2,470円 | 2,060円 | 1,850円 |
2時間30分以上3時間未満 | 3,360円 | 2,880円 | 2,400円 | 2,160円 |
3時間以上 | 3,850円に30分増すごとに480円を加算 | 3,300円に30分増すごとに410円を加算 | 2,750円に30分増すごとに340円を加算 | 2,470円に30分増すごとに310円を加算 |
1 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に移動支援を行った場合は、1回につき所定額の100分の25に相当する額を所定額に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に移動支援を行った場合は、1回につき所定額の100分の50に相当する額を所定額に加算する。
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第8条関係)