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種目 | 対象者 | 性能 | 耐用年数 | 給付基準額 | |||
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 1 下肢又は体幹機能障害2級以上の障がい者(児) 2 難病患者等で、寝たきりの状態にあるもの ※ いずれも、原則として3歳以上の者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として対象者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | 154,000円 | ||
特殊マット | 1 下肢又は体幹機能障害1級の障がい者 2 難病患者等で、寝たきりの状態にあるもので、原則として3歳以上のもの ※ いずれも、常時介護を有する者に限る。 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの | 5年 | 19,600円 | |||
1 下肢又は体幹機能障害2級以上の障がい児 2 障がいの程度が重度又は最重度であるものとして判定された知的障害者(児) ※ いずれも原則として3歳以上の者 | 失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの | ||||||
特殊尿器 | 1 下肢又は体幹機能障害1級の障がい者(児) 2 難病患者等で、自力で排尿ができないもの ※ いずれも原則として学齢児以上のもので、常時介護を要する者に限る。 | 尿が自動的に吸引されるもので、対象者又は介護者が容易に使用できるもの | 5年 | 67,000円 | |||
介護・訓練支援用具 | 入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障がい者(児)で、原則として3歳以上のもの(入浴に当たって家族等他人の介助を要する者に限る。) | 対象者を担架に乗せたまま、リフト装置により入浴させるもの | 5年 | 82,400円 | ||
体位変換器 | 1 下肢又は体幹機能障害2級以上の障がい者(児) 2 難病患者等で、寝たきりの状態にあるもの ※ いずれも、原則として学齢児以上のもので、下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する者に限る。 | 介助者が対象者の体位を変換させるに当たって容易に使用できるもの | 5年 | 15,000円 | |||
移動用リフト | 1 下肢又は体幹機能障害2級以上の障がい者(児) 2 難病患者等で、下肢又は体幹機能に障がいのある者 ※ いずれも、原則として3歳以上の者 | 介護者が対象者を移動させるに当たって、容易に使用できるもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 4年 | 159,000円 | |||
訓練いす | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障がい児で、原則として3歳以上の者 | 原則として付属のテーブルをつけるものとする。 | 5年 | 33,100円 | |||
訓練用ベット | 1 下肢又は体幹機能障害2級以上の障がい児 2 難病患者等で、下肢又は体幹機能に障害のある者 ※ いずれも、原則として学齢児以上の者 | 腕又は脚の訓練等ができる器具を備えたもの | 8年 | 159,200円 | |||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 1 下肢又は体幹機能障害者(児) 2 難病患者等 ※ いずれも、原則として3歳以上のもので、入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、対象者又は介助者が容易に使用できるもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 90,000円 (年額) | ||
便器 | 1 下肢又は体幹機能障害2級以上の障がい者(児) 2 難病患者等で、常時介護を要する者 ※いずれも、原則として学齢児以上の者 | 対象者が容易に使用できるもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | ア 便器 | 8年 | 4,450円 | ||
イ 手すり | 8年 | 5,400円 | |||||
つえ | 平衡機能、下肢又は体幹機能障害3級以上の障がい者(児) | T字状又は棒状のもので対象者が容易に使用できるもの。 | 3年 | 4,683円 | |||
※いずれも、原則として学齢児以上の者 | |||||||
移動・移乗支援用具 | 1 平衡機能、下肢又は体幹機能障害者(児) 2 難病患者等で、下肢が不自由な者 ※いずれも、原則として3歳以上の者で、家庭内の移動等において介助を必要とする者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等 | 8年 | 60,000円 | |||
(年額) | |||||||
(1) 対象者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの | |||||||
(2) 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | |||||||
自立生活支援用具 | 頭部保護帽 | 1 平衡機能、下肢又は体幹機能障害者(児) 2 てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害者(児) 3 てんかんの発作等により頻繁に転倒する精神障害者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | ア ヘルメット型で、スポンジ、革が主材料のもの | 3年 | 15,656円 | |
イ ヘルメット型で、スポンジ、革、プラスチックが主材料のもの | 3年 | 37,853円 | |||||
レディメイドの場合は、上記価格のそれぞれ80%の範囲内とする。 | |||||||
自立生活支援用具 | 特殊便器 | 1 上肢障害2級以上の障害者(児) 2 難病患者等で、上肢機能に障害のある者 ※いずれも、原則として学齢児以上の者 | 足踏みペダルにて温水温風を出すことができるもの。ただし、取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 151,200円 | ||
障がいの程度が重度又は最重度であるものとして判定された知的障害者(児)で、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもので、原則として学齢児以上の者 | 対象者を介護している者が容易に使用できるもので、温水温風を出すことができるもの。ただし、取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | ||||||
火災警報器 | 1 障害等級2級以上の障がい者(児) 2 障害程度が重度又は最重度であるものとして判定された知的障害者(児) ※ いずれも、火災発生の感知又は避難が著しく困難な者 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせることができるもの | 8年 | 15,500円 | |||
自立生活支援用具 | 自動消火器 | 1 障害等級2級以上の障害者(児) 2 障害程度が重度又は最重度であるものとして判定された知的障害者(児) 3 難病患者等 ※ いずれも、火災発生の感知又は避難が著しく困難な者 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火できるもの | 8年 | 28,700円 | ||
電磁調理器 | 1 視覚障害2級以上の障がい者 2 障害程度が重度又は最重度であるものとして判定された知的障害者 | 対象者が容易に使用できるもの | 6年 | 41,000円 | |||
自立生活支援用具 | 歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の障がい者(児)で、原則として学齢児以上の者 | 対象が容易に使用できるもの | 10年 | 7,000円 | ||
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上の障がい者(児)であって、日常生活上必要と認められる者 | 音、音声等を視覚、触角等により知覚できるもの | 10年 | 88,900円 | |||
在宅療養支援用具 | 透析液加温器 | じん臓機能障害3級以上の自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う障がい者(児)で、原則として3歳以上の者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5年 | 51,500円 | ||
ネブライザー(吸入器) | 1 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって必要と認められる者 2 難病患者等で、呼吸機能に障害のある者 ※いずれも、原則として3歳以上の者 | 対象者又はその介護者等が容易に使用できるもの | 5年 | 36,000円 | |||
在宅療養支援用具 | 電気式たん吸引器 | 1 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって必要と認められる者 2 難病患者等で、呼吸機能に障害のある者 ※ いずれも、原則として3歳以上の者 | 対象者又はその介護者等が容易に使用できるもの | 5年 | 56,400円 | ||
在宅療養支援用具 | 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 1 呼吸器機能障害又は同程度の身体障害者(児)であって必要と認められる者 2 難病患者等で、呼吸機能に障害のある者 ※ いずれも、在宅酸素療法を行っているもの又は人工呼吸器を装着している者に限る。 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、対象者又はその介護者等が容易に使用できるもの | 5年 | 157,500円 | ||
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う障がい者(児) | 対象者が容易に使用できるもの | 10年 | 17,000円 | |||
盲人用音声式体温計 | 視覚障害2級以上の障がい者(児)で、原則として学齢児以上の者 | 対象者が容易に使用できるもの | 5年 | 9,000円 | |||
盲人用体重計 | 視覚障害2級以上の障がい者(児)で、原則として学齢児以上の者 | 対象者が容易に使用できるもの | 5年 | 18,000円 | |||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障害又は肢体不自由者(児)であって発声・発語に著しい障害を有する者で、原則として学齢児以上の者 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、対象者が容易に使用できるもの | 5年 | 98,800円 | ||
情報・通信支援用具 | 上肢障害者2級以上若しくは言語、上肢複合障害2級以上(文字を書くことが困難な者に限る。)の障がい者(児)又は視覚障害2級以上の障がい者(児)で、原則としてパーソナルコンピュータを所持する学齢児以上の者 | 視覚障害者用ワープロソフト(入力文字を音声化)、画面拡大ソフト(強度の弱視者に画面を拡大)、画面音声化ソフト(画面の文字を音声化)、インテリキー(障害にあわせることができる大型キーボード)、ジョイスティック(マウスが使えない方のための操作棒)等、障がいの特性に応じて必要となる周辺機器やアプリケーションソフトで、対象者が容易に使用できるもの | 5年 | 118,500円 | |||
情報・意思疎通支援用具 | 点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)であって、必要と認められる者 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 6年 | 383,500円 | ||
点字器 | 視覚障害2級以上の障がい者(児)で、原則として3歳以上の者 | (1) 標準型 | ア 32マス18行、両面書真鍮版製 | 7年 | 10,712円 | ||
いずれも、点筆を含む。 | |||||||
イ 32マス18行、両面書プラスチック製 | 7年 | 6,798円 | |||||
(2) 携帯用 | ア 32マス4行、片面書アルミニウム製 | 5年 | 7,416円 | ||||
いずれも、点筆を含む。 | |||||||
イ 32マス12行、片面書プラスチック製 | 5年 | 1,700円 | |||||
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の障がい者(児)で、原則として就学若しくは就労している者又は就労が見込まれる者 | 対象者が容易に操作できるもの | 5年 | 63,100円 | |||
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上の障がい者(児)で、原則として学齢児以上の者 | (1) 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、各種記録媒体による録音及び各種記録媒体に対応して音声等の再生が可能な製品であって、対象者が容易に使用できるもの | 5年 | 85,000円 | |||
(2) 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、各種記録媒体に対応して音声等の再生が可能な製品であって、対象者が容易に使用できるもの | 5年 | 35,000円 | |||||
視覚障害者用活字文書読上装置 | 視覚障害者2級以上の障がい者(児)で、原則として学齢児以上の者 | 文字情報又は文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、対象者が容易に使用できるもの | 5年 | 99,800円 | |||
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者で、原則として学齢児以上の者 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 8年 | 198,000円 | |||
情報・意思疎通支援用具 | 視覚障害者用地デジ対応ラジオ | 視覚障害者2級以上の障がい者(児) | 対象者が容易に使用できるもの | 5年 | 29,000円 | ||
盲人用時計 | 視覚障害2級以上の障がい者(児) なお、音声式時計が手指の触覚に障がいがある等のため、触読式時計の使用が困難な者を原則とする。 | 対象者が容易に使用できるもの | ア 音声式 | 10年 | 13,300円 | ||
イ 触読式 | 10年 | 10,300円 | |||||
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有する障がい者(児)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、対象者が容易に使用できるもの | 5年 | 71,000円 | |||
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信できるもので、対象者が容易に使用できるもの | 6年 | 88,900円 | |||
人工喉頭 | 喉頭を摘出した障がい者(児) | (1) 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの | 4年 | 5,150円 | |||
(2) 顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの(電池又は充電器を含む) | 5年 | 72,203円 | |||||
点字図書 | 主に、点字により情報を入手している視覚障害者(児)で、原則として学齢児以上の者 | 点字により作成された図書 | ― | 町長が必要と認めた額 | |||
排泄管理支援用具 | 蓄尿袋 | ストーマ(人工膀胱)増設者(児) | 低刺激性の粘着材を使用した密封型の収納袋で、尿処理用のキャップを有し、ラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの(付属の衛生用品を含む。) | ― | 11,639円 | ||
(月額) | |||||||
蓄便袋 | ストーマ(人工肛門)増設者(児) | 低刺激性の粘着材を使用した密封型又は下部開放型の収納袋で、ラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの(付属の衛生用品を含む。) | ― | 8,858円 | |||
(月額) | |||||||
紙おむつ、サラシ、ガーゼ、脱脂綿 | 1 治療によって軽快する見込みのないストマ周辺の著しいびらん、ストマの変形等のため、ストマ用装具を装着することができない者 2 先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者 3 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者 4 脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意志表示が困難なもの ※ いずれも、3歳以上の者 | 対象者又は介護者が容易に使用できるもの | ― | 12,000円 | |||
(月額) | |||||||
排泄管理支援用具 | 洗腸装具 | 1 治療によって軽快する見込みのないストマ周辺の著しいびらん、ストマの変形等のため、ストマ用装具を装着することができない者 2 先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者 3 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者 | 対象者又は介護者が容易に使用できるもの | ― | 11,429円 | ||
(月額) | |||||||
収尿器 | 脊髄損傷等により、排尿のコントロールが十分にできない高度の排尿機能障害者(児)で、原則として3歳以上の者 | (1) 男性用採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置を備えたもので、ラテックス製又はゴム製のもの | ア 普通型 | 1年 | 8,085円 | ||
イ 簡易型 | 1年 | 5,985円 | |||||
(2) 女性用耐久性ゴム製採尿袋を有するもの(普通型)又はポリエチレン製の採尿袋(導尿ゴム管付、20枚を1組とする。) | ア 普通型 | 1年 | 8,925円 | ||||
イ 簡易型 | 1年 | 6,195円 | |||||
住宅改修 | 居宅生活動作補助用具(住宅改修) | 1 下肢、体幹機能障害又は脳原性運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する障がい者(児)であって、障害等級2級以上の者 2 難病患者等で、下肢又は体幹機能に障害のある者 | 対象者の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴う次に掲げるもの (1) 手すりの取付け (2) 段差の解消 | ― | 200,000円 | ||
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 | |||||||
(4) 引き戸等への扉の取替え | |||||||
(5) 洋式便器等への便器の取替え | |||||||
(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 | |||||||
※なお、給付は原則として1回とする。 | |||||||








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