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○古平町日常生活用具給付事業実施要綱
平成26年11月7日訓令第14号
古平町日常生活用具給付事業実施要綱
古平町重度障害者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年訓令第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第6号及び古平町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成26年古平町規則第6号)第27条第1項第7号の規定に基づき、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)が、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう便宜を図るため、障がい者等に対し、日常生活用具の給付を行うに当たり必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、古平町とする。
2 町長は、日常生活用具の納入を適切に行うことができると認められる事業者にこの事業の実施を委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所の判定に基づき都道府県知事が交付する療育手帳の交付を受けている者
ウ 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神保健福祉手帳の交付を受けている者
オ 治療方針が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第1条で定める障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者(以下「難病患者等」という。)
(2) 町内に居住する者又は古平町が援護の実施者となっている者。ただし、別表の定める日常生活用具のうち、つえ、頭部保護帽、歩行時間延長信号機用小型送信機、透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引機、携帯用会話補助装置、情報通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読上装置、視覚障害者用拡大読書器、視覚障害者用地デジ対応ラジオ、盲人用時計、聴覚障害者用情報受信装置、人工喉頭、点字図書、蓄尿袋、蓄便袋、収尿器については、施設又は医療機関等に入所若しくは入院している者であっても給付の対象とする。
(3) 当該日常生活用具の給付を行うことにより、日常生活を営む上での便宜が向上すると認められる者又は在宅生活が可能となる者
2 前項の規定にかかわらず、当該日常生活用具の申請のあった月の属する年度(申請のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の当該障がい者等の属する世帯の世帯員(障がい者である場合にあっては、当該障がい者及びその配偶者に限る。)のうち、いずれかの者の所得が政令第43条の2第2項に定める基準以上であるときは、給付の対象としないものとする。
(用具の種目、性能及び給付基準額等)
第4条 給付する日常生活用具の種目及び種目ごとの給付基準額及び当該種目の性能等に関する事項は、別表に定めるとおりとする。
2 町長は、当該日常生活用具給付対象障がい者等の障がいの状態、生活環境その他やむを得ない事情があると認める場合は、前項の規定にかかわらず、別途、当該用具に係る基準等を定めて給付を行うことができる。
(給付額)
第5条 給付する日常生活用具の給付額は、当該日常生活用具の購入に要する費用又は前条の規定による給付基準額(以下この条において同じ。)のいずれか低い方の額の100分の90に相当する額とする。ただし、100分の10に相当する額が、当該日常生活用具給付対象障がい者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌すべき額(以下「負担上限額」という。)を超えるときは、当該日常生活用具の購入に要する費用又は基準額のいずれか低い方の額から負担上限額を控除した額とする。
2 前項に規定する負担上限額は、政令第43条の3の規定を準用する。
(給付額の算定の基礎とする数量)
第6条 前条の規定による給付額は、当該日常生活用具給付対象障がい者等につき、必要と認められる最小限の日常生活用具の数量について算出する。
(給付の申請)
第7条 日常生活用具の給付を受けようとする障がい者又は障がい児の保護者は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)に、第3条に規定する給付の対象者であることを証明する書類、世帯の課税状況を証明する書類及び当該日常生活用具の見積書等の必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、日常生活用具給付調査書(様式第2号)を作成するものとする。
3 町長は、前項に規定する調査等の結果、日常生活用具の給付を行うことを決定したときは、日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)及び日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を当該障がい者又は障がい児の保護者に交付するものとする。
4 町長は、日常生活用具の給付を第1項に規定する見積書を徴した事業者に委託することを決定(以下「委託事業者」という。)したときは、日常生活用具給付委託通知書(様式第5号)を当該委託事業者に送付するものとする。
5 町長は、第1項の申請を却下することを決定したときは、日常生活用具給付却下通知書(様式第6号)を当該障がい者又は障がい児の保護者に交付するものとする。
(費用の負担)
第8条 前条の規定により日常生活用具の給付の決定を受けた障がい者又は障がい児の保護者(以下「給付決定者」という。)は、委託事業者に給付券を提出するとともに、当該日常生活用具の購入に要する費用から第5条の規定により算出された給付額を差し引いて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を委託事業者に支払うものとする。
(検収等)
第9条 町長は、委託事業者が給付決定者に日常生活用具を納品したときには、検収を行うとともに、給付後においてもその適正な使用及び管理がなされているかなどについて家庭訪問等により指導するものとする。
(費用の請求及び支払)
第10条 日常生活用具の給付に要する費用の支払は、次によるものとする。
(1) 委託事業者は、給付決定者に日常生活用具を納品したときは、給付券を添えて、本町の負担する額を請求するものとする。
(2) 前号に規定する本町の負担額は、日常生活用具の給付に要した費用から給付決定者が委託事業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。
(再給付の制限)
第11条 既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付に係る申請については、別表に定める耐用年数を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に修理不能な破損、滅失等により用具の使用が困難となったときは、この限りでない。
2 再給付は、別表に定める耐用年数に規定する期間を経過した後において、再給付が部品の交換等よりも合理的であると認められるときに限り、行うことができる。
(他の法令等による給付との調整)
第12条 日常生活用具の給付は、障がい者等がその状態につき、介護保険法(平成9年法律第123号)その他の法令に基づく給付等により、国又は地方公共団体の負担において、日常生活用具の給付に相当する給付等が行われる場合は、その給付の範囲においては行わないものとする。
(譲渡等の禁止)
第13条 給付決定者は、日常生活用具を、その給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(費用の返還)
第14条 町長は、給付決定者が偽りその他の不正な手段により日常生活用具の給付を受けたとき、又は前条の規定に反して譲渡等をしたときは、その者に当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させるものとする。
(台帳の整備)
第15条 町長は、日常生活用具の給付等の状況を明らかにするため、日常生活用具給付台帳(様式第7号)を整備するものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年12月25日訓令第19号抄)
(施行期日)
第1条 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(古平町日常生活用具給付事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の古平町日常生活用具給付事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお、使用することができる。
附 則(平成28年3月28日訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際、第5条の規定による改正前の古平町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の古平町移動支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の古平町日常生活用具給付事業実施要綱、第8条の規定による改正前の古平町地域活動支援センター事業実施要綱、第9条の規定による改正前の古平町日中一時支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の古平町身体障害者デイサービス事業実施要綱及び第11条の規定による改正前の古平町国民健康保険税滞納対策実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条、第4条関係)


種目

対象者

性能

耐用年数

給付基準額

介護・訓練支援用具

特殊寝台

1 下肢又は体幹機能障害2級以上の障がい者(児)

2 難病患者等で、寝たきりの状態にあるもの

※ いずれも、原則として3歳以上の者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として対象者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

154,000円

特殊マット

1 下肢又は体幹機能障害1級の障がい者

2 難病患者等で、寝たきりの状態にあるもので、原則として3歳以上のもの

※ いずれも、常時介護を有する者に限る。

褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの

5年

19,600円

1 下肢又は体幹機能障害2級以上の障がい児

2 障がいの程度が重度又は最重度であるものとして判定された知的障害者(児)

※ いずれも原則として3歳以上の者

失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの

特殊尿器

1 下肢又は体幹機能障害1級の障がい者(児)

2 難病患者等で、自力で排尿ができないもの

※ いずれも原則として学齢児以上のもので、常時介護を要する者に限る。

尿が自動的に吸引されるもので、対象者又は介護者が容易に使用できるもの

5年

67,000円

介護・訓練支援用具

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の障がい者(児)で、原則として3歳以上のもの(入浴に当たって家族等他人の介助を要する者に限る。)

対象者を担架に乗せたまま、リフト装置により入浴させるもの

5年

82,400円

体位変換器

1 下肢又は体幹機能障害2級以上の障がい者(児)

2 難病患者等で、寝たきりの状態にあるもの

※ いずれも、原則として学齢児以上のもので、下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する者に限る。

介助者が対象者の体位を変換させるに当たって容易に使用できるもの

5年

15,000円

移動用リフト

1 下肢又は体幹機能障害2級以上の障がい者(児)

2 難病患者等で、下肢又は体幹機能に障がいのある者

※ いずれも、原則として3歳以上の者

介護者が対象者を移動させるに当たって、容易に使用できるもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000円

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の障がい児で、原則として3歳以上の者

原則として付属のテーブルをつけるものとする。

5年

33,100円

訓練用ベット

1 下肢又は体幹機能障害2級以上の障がい児

2 難病患者等で、下肢又は体幹機能に障害のある者

※ いずれも、原則として学齢児以上の者

腕又は脚の訓練等ができる器具を備えたもの

8年

159,200円

自立生活支援用具

入浴補助用具

1 下肢又は体幹機能障害者(児)

2 難病患者等

※ いずれも、原則として3歳以上のもので、入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、対象者又は介助者が容易に使用できるもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

90,000円

(年額)

便器

1 下肢又は体幹機能障害2級以上の障がい者(児)

2 難病患者等で、常時介護を要する者

※いずれも、原則として学齢児以上の者

対象者が容易に使用できるもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

ア 便器

8年

4,450円

イ 手すり

8年

5,400円





つえ

平衡機能、下肢又は体幹機能障害3級以上の障がい者(児)

T字状又は棒状のもので対象者が容易に使用できるもの。

3年

4,683円

※いずれも、原則として学齢児以上の者

移動・移乗支援用具

1 平衡機能、下肢又は体幹機能障害者(児)

2 難病患者等で、下肢が不自由な者

※いずれも、原則として3歳以上の者で、家庭内の移動等において介助を必要とする者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等

8年

60,000円

(年額)

(1) 対象者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

(2) 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

自立生活支援用具

頭部保護帽

1 平衡機能、下肢又は体幹機能障害者(児)

2 てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害者(児)

3 てんかんの発作等により頻繁に転倒する精神障害者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

ア ヘルメット型で、スポンジ、革が主材料のもの

3年

15,656円

イ ヘルメット型で、スポンジ、革、プラスチックが主材料のもの

3年

37,853円

レディメイドの場合は、上記価格のそれぞれ80%の範囲内とする。

自立生活支援用具

特殊便器

1 上肢障害2級以上の障害者(児)

2 難病患者等で、上肢機能に障害のある者

※いずれも、原則として学齢児以上の者

足踏みペダルにて温水温風を出すことができるもの。ただし、取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200円

障がいの程度が重度又は最重度であるものとして判定された知的障害者(児)で、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもので、原則として学齢児以上の者

対象者を介護している者が容易に使用できるもので、温水温風を出すことができるもの。ただし、取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

火災警報器

1 障害等級2級以上の障がい者(児)

2 障害程度が重度又は最重度であるものとして判定された知的障害者(児)

※ いずれも、火災発生の感知又は避難が著しく困難な者

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせることができるもの

8年

15,500円

自立生活支援用具

自動消火器

1 障害等級2級以上の障害者(児)

2 障害程度が重度又は最重度であるものとして判定された知的障害者(児)

3 難病患者等

※ いずれも、火災発生の感知又は避難が著しく困難な者

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火できるもの

8年

28,700円

電磁調理器

1 視覚障害2級以上の障がい者

2 障害程度が重度又は最重度であるものとして判定された知的障害者

対象者が容易に使用できるもの

6年

41,000円

自立生活支援用具

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の障がい者(児)で、原則として学齢児以上の者

対象が容易に使用できるもの

10年

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の障がい者(児)であって、日常生活上必要と認められる者

音、音声等を視覚、触角等により知覚できるもの

10年

88,900円

在宅療養支援用具

透析液加温器

じん臓機能障害3級以上の自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う障がい者(児)で、原則として3歳以上の者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

51,500円

ネブライザー(吸入器)

1 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって必要と認められる者

2 難病患者等で、呼吸機能に障害のある者

※いずれも、原則として3歳以上の者

対象者又はその介護者等が容易に使用できるもの

5年

36,000円

在宅療養支援用具

電気式たん吸引器

1 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって必要と認められる者

2 難病患者等で、呼吸機能に障害のある者

※ いずれも、原則として3歳以上の者

対象者又はその介護者等が容易に使用できるもの

5年

56,400円

在宅療養支援用具

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

1 呼吸器機能障害又は同程度の身体障害者(児)であって必要と認められる者

2 難病患者等で、呼吸機能に障害のある者

※ いずれも、在宅酸素療法を行っているもの又は人工呼吸器を装着している者に限る。

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、対象者又はその介護者等が容易に使用できるもの

5年

157,500円

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う障がい者(児)

対象者が容易に使用できるもの

10年

17,000円

盲人用音声式体温計

視覚障害2級以上の障がい者(児)で、原則として学齢児以上の者

対象者が容易に使用できるもの

5年

9,000円

盲人用体重計

視覚障害2級以上の障がい者(児)で、原則として学齢児以上の者

対象者が容易に使用できるもの

5年

18,000円

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害又は肢体不自由者(児)であって発声・発語に著しい障害を有する者で、原則として学齢児以上の者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、対象者が容易に使用できるもの

5年

98,800円

情報・通信支援用具

上肢障害者2級以上若しくは言語、上肢複合障害2級以上(文字を書くことが困難な者に限る。)の障がい者(児)又は視覚障害2級以上の障がい者(児)で、原則としてパーソナルコンピュータを所持する学齢児以上の者

視覚障害者用ワープロソフト(入力文字を音声化)、画面拡大ソフト(強度の弱視者に画面を拡大)、画面音声化ソフト(画面の文字を音声化)、インテリキー(障害にあわせることができる大型キーボード)、ジョイスティック(マウスが使えない方のための操作棒)等、障がいの特性に応じて必要となる周辺機器やアプリケーションソフトで、対象者が容易に使用できるもの

5年

118,500円

情報・意思疎通支援用具

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)であって、必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

6年

383,500円

点字器

視覚障害2級以上の障がい者(児)で、原則として3歳以上の者

(1) 標準型

ア 32マス18行、両面書真鍮版製

7年

10,712円

いずれも、点筆を含む。

イ 32マス18行、両面書プラスチック製

7年

6,798円

(2) 携帯用


ア 32マス4行、片面書アルミニウム製

5年

7,416円

いずれも、点筆を含む。

イ 32マス12行、片面書プラスチック製

5年

1,700円

点字タイプライター

視覚障害2級以上の障がい者(児)で、原則として就学若しくは就労している者又は就労が見込まれる者

対象者が容易に操作できるもの

5年

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の障がい者(児)で、原則として学齢児以上の者

(1) 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、各種記録媒体による録音及び各種記録媒体に対応して音声等の再生が可能な製品であって、対象者が容易に使用できるもの

5年

85,000円

(2) 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、各種記録媒体に対応して音声等の再生が可能な製品であって、対象者が容易に使用できるもの

5年

35,000円

視覚障害者用活字文書読上装置

視覚障害者2級以上の障がい者(児)で、原則として学齢児以上の者

文字情報又は文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、対象者が容易に使用できるもの

5年

99,800円

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者で、原則として学齢児以上の者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

8年

198,000円

情報・意思疎通支援用具

視覚障害者用地デジ対応ラジオ

視覚障害者2級以上の障がい者(児)

対象者が容易に使用できるもの

5年

29,000円

盲人用時計

視覚障害2級以上の障がい者(児)

なお、音声式時計が手指の触覚に障がいがある等のため、触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

対象者が容易に使用できるもの

ア 音声式

10年

13,300円

イ 触読式

10年

10,300円

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有する障がい者(児)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、対象者が容易に使用できるもの

5年

71,000円

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信できるもので、対象者が容易に使用できるもの

6年

88,900円

人工喉頭

喉頭を摘出した障がい者(児)

(1) 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

4年

5,150円

(2) 顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの(電池又は充電器を含む)

5年

72,203円

点字図書

主に、点字により情報を入手している視覚障害者(児)で、原則として学齢児以上の者

点字により作成された図書

町長が必要と認めた額

排泄管理支援用具

蓄尿袋

ストーマ(人工膀胱)増設者(児)

低刺激性の粘着材を使用した密封型の収納袋で、尿処理用のキャップを有し、ラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの(付属の衛生用品を含む。)

11,639円

(月額)

蓄便袋

ストーマ(人工肛門)増設者(児)

低刺激性の粘着材を使用した密封型又は下部開放型の収納袋で、ラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの(付属の衛生用品を含む。)

8,858円

(月額)

紙おむつ、サラシ、ガーゼ、脱脂綿

1 治療によって軽快する見込みのないストマ周辺の著しいびらん、ストマの変形等のため、ストマ用装具を装着することができない者

2 先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者

3 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者

4 脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意志表示が困難なもの

※ いずれも、3歳以上の者

対象者又は介護者が容易に使用できるもの

12,000円

(月額)

排泄管理支援用具

洗腸装具

1 治療によって軽快する見込みのないストマ周辺の著しいびらん、ストマの変形等のため、ストマ用装具を装着することができない者

2 先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者

3 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者

対象者又は介護者が容易に使用できるもの

11,429円

(月額)

収尿器

脊髄損傷等により、排尿のコントロールが十分にできない高度の排尿機能障害者(児)で、原則として3歳以上の者

(1) 男性用採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置を備えたもので、ラテックス製又はゴム製のもの

ア 普通型

1年

8,085円

イ 簡易型

1年

5,985円

(2) 女性用耐久性ゴム製採尿袋を有するもの(普通型)又はポリエチレン製の採尿袋(導尿ゴム管付、20枚を1組とする。)

ア 普通型

1年

8,925円

イ 簡易型

1年

6,195円

住宅改修

居宅生活動作補助用具(住宅改修)

1 下肢、体幹機能障害又は脳原性運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する障がい者(児)であって、障害等級2級以上の者

2 難病患者等で、下肢又は体幹機能に障害のある者

対象者の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴う次に掲げるもの

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

200,000円

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

※なお、給付は原則として1回とする。

1 蓄尿袋及び蓄便袋並びに紙おむつについては、上記基準額の範囲内で1か月に必要とする額の2倍(2か月分)の額を給付券1枚に記載し、申請1回につき、給付券を3枚まで一括して交付することができる。
2 洗腸用具を給付する場合の、対象者、性能、給付基準額は、紙おむつ等の基準を準用する。
ただし、耐用年数については6か月とする。
3 この要綱により、日常生活用具の給付の委託を受けた事業者が町長に対して請求することができる額は、消費税法の一部を改正する法律(平成3年法律第73号)の施行に伴う身体障害者用物品の非課税扱いについて(平成3年9月26日社更第199号、児障第29号、児母衛第32号社会局更生課長・児童家庭局障害福祉課長・母子衛生課長連名通知)の規定により、消費税が課されないものとされている場合を除き、上記基準額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額を上限とする。
様式第1号(第7条第1項関係)
様式第2号(第7条第2項関係)
様式第3号(第7条第3項関係)

様式第4号(第7条第3項関係)
様式第5号(第7条第4項関係)
様式第6号(第7条第5項関係)
様式第7号(第15条第1項関係)



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