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○古平町高齢者住宅入居調整委員会設置要綱
平成26年3月3日訓令第4号
古平町高齢者住宅入居調整委員会設置要綱
(設置)
第1条 この要綱は、古平町高齢者複合施設「ほほえみくらす」の設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)第10条による高齢者住宅の入居者を選考するにあたり、住宅困窮度の判定及びその選考の公正を図ることを目的に、古平町高齢者住宅入居調整委員会(以下「入居調整委員会という。」)を設置する。
(組織)
第2条 入居調整委員会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 古平町社会福祉協議会役員又は職員
(3) 古平町包括支援センター職員
(4) 学識経験者
(5) 条例第17条による指定管理者役員又は職員
(6) 保健福祉担当町職員
(7) その他町長が特に必要と認める者
(任期)
第3条 入居調整委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 入居調整委員会は、委員の互選によって委員長及び副委員長各1名を置くものとする。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会)
第5条 入居調整委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
(庶務)
第6条 入居調整委員会の庶務は、保健福祉課において行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、入居調整委員会の運営に関し、必要な事項は入居調整委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成26年3月3日から施行する。



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