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○古平町児童福祉法施行細則
平成26年10月30日規則第7号
古平町児童福祉法施行細則
児童福祉法施行細則(平成15年古平町規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令に定めるところによる。
(障害児通所給付費の支給申請)
第3条 省令第18条の6第1項に規定する障害児通所給付費の支給申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
2 前項の申請の際、利用者負担額の減額を申請する場合にあっては、世帯状況・収入申告書(様式第2号)を添付するものとする。
(障害児通所給付費の支給決定)
第4条 町長は、法第21条の5の3及び第21条の5の7の規定に基づき、障害児通所給付費の支給を決定したときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)を添えて通所給付決定保護者に通所受給者証(様式第4号)を交付するものとする。
2 町長は、障害児通所給付費の支給をしないと決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。
3 町長は、法第21条の5の28第1項の規定に基づき、肢体不自由児通所医療費の支給を決定したときは、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第6号)を交付するものとする。
(特例障害児通所給付費の支給の申請)
第5条 省令第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第7号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給等の決定)
第6条 町長は、法第21条の5の4の規定に基づき、特例障害児通所給付費の支給又は不支給の決定をしたときは、その結果を特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第8号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。
(支給決定の変更の申請)
第7条 次に掲げる変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)によるものとする。
(1) 省令第18条の21に規定する支給決定の変更の申請
(2) 利用者負担額減額、免除等に係る変更の申請
(支給の変更決定)
第8条 町長は、法第21条の5の8第2項の規定に基づき、障害児通所給付費の支給の変更の決定をしたときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第10号)を通所給付決定保護者に交付するものとする。
(支給決定の取消し)
第9条 町長は、法第21条の5の9第1項の規定に基づき、障害児通所給付費の支給決定を取り消す場合は、支給決定取消通知書(様式第11号)を通所給付決定保護者に交付するものとする。
(申請内容の変更の申請)
第10条 第4条の規定に基づき、支給決定を受けた通所給付決定保護者は、記載事項に変更が生じたときは、申請内容変更届出書(様式第12号)により届け出るものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第11条 省令第18条の6第9項に規定する通所受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第13号)によるものとする。
(災害等による利用者負担額の減額又は免除の申請等)
第12条 法第21条の5の11第1項に規定する利用者負担額の減額又は免除は、災害等による障害児通所給付費利用者負担額減額・免除申請書(様式第14号)によるものとする。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利用者負担額の減額又は免除をすることを決定したときは、災害等による障害児通所給付費利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第15号)を通所給付決定保護者に交付するものとする。
(高額障害児通所給付費の支給の申請等)
第13条 省令第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第16号)によるものとする。
2 町長は、法第21条の5の12第1項の規定に基づき、高額障害児通所給付費の支給又は不支給を決定したときは、その結果を高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。
(障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置)
第14条 町長は、法第21条の6に規定する措置(以下「措置」という。)をとることを決定した時は、措置決定通知書(様式第18号)を当該障害児の保護者に交付するものとする。
2 前項の場合において、措置を委託しようとするときは、措置委託通知書(様式第19号)を委託しようとする者に交付するものとする。
(障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置変更等の通知)
第15条 町長は、措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することに決定したときは、措置変更(解除)決定通知書(様式第20号)を当該被措置者の保護者に交付するものとする。
2 前項の場合において、措置を委託しているときは、措置変更(解除)通知書(様式第21号)を措置を委託した者に交付するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給の申請等)
第16条 省令第25条の26の3第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給申請は、古平町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成26年古平町規則第6号(以下「町施行細則」という。)様式第14号によるものとする。
2 町長は、前項の申請による障害児相談支援給付費の支給又は不支給を決定したときは、その結果を町施行細則様式第15号により障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。
3 前項の規定に基づき、障害児相談支援給付費の支給の決定を受けた障害児相談支援対象保護者は、障害児相談支援を依頼する指定相談支援事業者を決定したときは、町施行細則様式第16号により町長に報告しなければならない。
4 町長は、第2項に規定する障害児相談支援給付費の支給決定を取り消す場合は、町施行細則様式第17号を障害児相談支援対象保護者に交付するものとする。
(費用の徴収等)
第17条 町長は、法第21条の6に規定する措置を採ったときは、当該措置を受けた障害児の保護者から、その負担能力に応じ、当該措置に要した費用の100分の90を除いた額を徴収するものとする。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(児童福祉法施行細則第3条の10の規定による基準の廃止)
2 児童福祉法施行細則第3条の10の規定による基準(平成16年古平町告示第17号)は廃止する。
附 則(平成27年12月28日規則第21号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(古平町児童福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際、第1条の規定による改定前の古平町児童福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年3月23日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の古平町情報公開条例の施行に関する規則、第3条の規定による改正前の古平町個人情報保護条例の施行に関する規則、第4条の規定による改正前の古平町財務規則、第5条の規定による改正前の古平町児童福祉法施行細則、第6条の規定による改正前の古平町子ども医療費の助成に関する規則、第7条の規定による改正前の古平町養育医療の給付等に関する規則、第8条の規定による改正前の認定こども園ふるびら幼児センターみらい管理運営に関する規則、第9条の規定による改正前の一時保育事業の実施に関する規則、第10条の規定による改正前の古平町子ども・子育て支援法等施行細則、第11条の規定による改正前の古平町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の古平町知的障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の古平町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第14条の規定による改正前の古平町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する規則、第15条の規定による改正前の古平町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第16条の規定による改正前の古平町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第17条の規定による改正前の古平町水洗便所改造等工事資金助成規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第4条関係)


様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第4条関係)
様式第7号(第5条関係)
様式第8号(第6条関係)
様式第9号(第7条関係)

様式第10号様式(第8条関係)
様式第11号様式(第9条関係)
様式第12号様式(第10条関係)
様式第13号様式(第11条関係)
様式第14号(第12条関係)
様式第15号(第12条関係)
様式第16号(第13条関係)
様式第17号様式(第13条関係)
様式第18号(第14条関係)
様式第19号(第14条関係)
様式第20号(第15条関係)
様式第21号(第15条関係)



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