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○古平町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成26年10月17日規則第6号
古平町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則における用語の意義は、法、政令、省令及びこれに基づく命令に定めるところによる。
(介護給付費及び訓練等給付費並びに地域相談支援給付費の支給申請)
第3条 省令第7条第1項に規定する介護給付費及び訓練等給付費の支給申請並びに省令第34条の31第1項に規定する地域相談支援給付費の支給申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
2 前項の申請の際、利用者負担額の減額を申請する場合は、世帯状況・収入申告書(様式第1号の2)を添付しなければならない。
(介護給付費及び訓練等給付費並びに地域相談支援給付費の支給決定)
第4条 町長は、法第22条第1項の規定に基づき介護給付費及び訓練等給付費の支給を決定したとき並びに法第51条の7第1項の規定に基づき地域相談支援給付費の支給を決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)を添えて支給決定障害者等に障害福祉サービス受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)又は地域相談支援受給者証(様式第3号の2)を交付するものとする。
2 町長は、介護給付費及び訓練等給付費並びに地域相談支援給付費の支給をしないと決定したときは、却下決定通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。
(障害支援区分の認定の通知等)
第5条 町長は、政令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定を行ったときは、障害支援区分認定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
2 町長は、前項の認定を受けた者が転出する場合は、当該認定を受けた者の申出に基づき、障害支援区分認定証明書(様式第5号の2)を交付するものとする。
(特例介護給付費及び特例訓練等給付費並びに特例地域相談支援給付費の支給の申請)
第6条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給の申請並びに省令第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費の申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第6号)によるものとする。
(特例介護給付費及び特例訓練等給付費並びに特例地域相談支援給付費の支給等の決定)
第7条 町長は、法第30条第1項の規定に基づき特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給又は不支給を決定したとき並びに法第51条の15第1項の規定に基づき特例地域相談支援給付費の支給又は不支給を決定したときは、その結果を(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(支給決定の変更の申請)
第8条 支給決定障害者等が次に掲げる変更の申請を行うときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)により行うものとする。
(1) 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請
(2) 利用者負担額減額、免除等に係る変更の申請
(支給の変更決定)
第9条 町長は、法第24条第6項の規定に基づき、介護給付費及び訓練等給付費の支給の変更の決定をしたときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額免除等変更決定通知書(様式第9号)を支給決定障害者等に交付するものとする。
(支給決定の取消し)
第10条 町長は、法第25条第1項の規定に基づき、介護給付費及び訓練等給付費の支給決定を取り消す場合は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定取消通知書兼利用者負担額減額・免除等決定取消通知書(様式第10号)を支給決定障害者等に交付するものとする。
(申請内容の変更の申請)
第11条 省令第22条に規定する届出は、障害福祉サービス受給者証等記載事項変更届(様式第11号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第12条 省令第23条に規定する受給者証の再交付の申請は、障害福祉サービス受給者証等再交付申請書(様式第12号)によるものとする。
(サービス等利用計画案)
第13条 省令第12条の3に規定する書面は、サービス利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第13号)によるものとする。
(計画相談支援給付費の支給の申請等)
第14条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費等の支給申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第14号)によるものとする。
2 町長は、前項に規定する申請があったときは、計画相談支援給付費の支給又は不支給を決定し、その結果を計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定(却下)通知書(様式第15号)により通知するものとする。
3 前項の規定により計画相談支援給付費の支給の決定を受けた者は、計画相談支援を依頼する指定相談支援事業者を決定したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第16号)を町長へ提出しなければならない。
4 省令第34条の55第1項に規定する計画相談支援給付費の支給決定を取り消す場合は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第17号)を交付するものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第15条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請(政令第1条の2第1号に規定する育成医療又は政令第1条の2第2号に規定する更生医療に限る。)は、自立支援医療(育成医療・更生医療)支給認定申請書(様式第18号)によるものとする。
2 前項の規定は、省令第45条第1項の規定による支給認定の変更の申請について準用する。
(自立支援医療費の支給認定)
第16条 町長は、前条の申請を受理した場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定通知書(様式第19号)及び自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(様式第19号の2。以下「医療受給者証」という。)を支給決定障害者等に交付し、適当であると認められないときは自立支援医療(育成医療・更生医療)不支給決定通知書(様式第20号)を申請者に交付するものとする。
2 前項の医療受給者証交付の際、必要に応じ自己負担上限額管理票(様式第21号)を交付するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第17条 省令第47条第1項の規定による変更の届出は、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)記載事項変更届(様式第22号)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第18条 省令第48条第1項の規定による再交付の申請は、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)再交付申請書(様式第23号)によるものとする。
(医療受給者証の返納)
第19条 医療受給者証の交付を受けていた者が死亡、又は医療を受けることを中止したときは、当該医療受給者証を自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)返納届(様式第24号)に添えて速やかに返納しなければならない。
(関係帳簿)
第20条 町長は、自立支援医療(育成医療・更生医療)給付申請決定簿(様式第25号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(補装具費の支給申請)
第21条 省令第65条の7第1項の規定による申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第26号)によるものとする。
(補装具費の支給等の決定)
第22条 町長は、前条の申請を受理した場合は、調査書(様式第27号)を作成するとともにその内容を審査し、適当であると認めたときは補装具費支給決定通知書(様式第28号)及び補装具費支給券(様式第29号)を支給決定障害者等に交付し、適当であると認められないときは棄却決定通知書(様式第30号)を申請者に交付するものとする。
(補装具費の代理受領)
第23条 町長は、支給決定障害者等が補装具の購入、借受け又は修理を行った販売事業者又は修理事業者に補装具費の代理受領を委任したときは、当該支給決定障害者等に代わり補装具費を支払うものとする。
2 前項に規定する補装具費の代理受領は、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(様式第31号)により行うものとする。
(関係帳簿)
第24条 町長は、補装具費支給申請決定簿(様式第32号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)
第25条 省令第65条の9の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給申請は、高額障害福祉サービス等給付費申請書(様式第33号)によるものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給等の決定)
第26条 法第76条の2の規定に基づき、高額障害福祉サービス等給付費の支給又は不支給を決定したときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第34号)を支給決定障害者等に交付するものとする。
(古平町が行う地域生活支援事業)
第27条 町長は、法第77条第1項の規定に基づく地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行う。
(1) 理解促進研修・啓発事業
(2) 自発的活動支援事業
(3) 相談支援事業
(4) 成年後見制度利用支援事業
(5) 成年後見制度法人後見支援事業
(6) 意思疎通支援事業
(7) 日常生活用具給付等事業
(8) 手話奉仕員養成研修事業
(9) 移動支援事業
(10) 地域活動支援センター事業
(11) その他町長が必要と認める事業
2 前項に掲げる事業に係る役務の提供等は、これらの業務を適切に実施することができると町長が認める団体に行わせることができる。
(補則)
第28条 この規則に定めるもののほか、自立支援給付に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は公布の日から施行する。
(古平町介護給付費等及び施設訓練等支援費の支給に関する規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 古平町介護給付費等及び施設訓練等支援費の支給に関する規則(平成18年古平町規則第5号)
(2) 古平町自立支援医療費の支給に関する規則(平成18年古平町規則第6号)
(3) 障害者自立支援法に基づく介護給付費等の支給決定基準に関する規則(平成18年古平町規則第15号)
(4) 古平町補装具費の支給に関する規則(平成18年古平町規則第16号)
附 則(平成27年12月28日規則第21号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(古平町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の古平町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年3月23日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の古平町情報公開条例の施行に関する規則、第3条の規定による改正前の古平町個人情報保護条例の施行に関する規則、第4条の規定による改正前の古平町財務規則、第5条の規定による改正前の古平町児童福祉法施行細則、第6条の規定による改正前の古平町子ども医療費の助成に関する規則、第7条の規定による改正前の古平町養育医療の給付等に関する規則、第8条の規定による改正前の認定こども園ふるびら幼児センターみらい管理運営に関する規則、第9条の規定による改正前の一時保育事業の実施に関する規則、第10条の規定による改正前の古平町子ども・子育て支援法等施行細則、第11条の規定による改正前の古平町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の古平町知的障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の古平町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第14条の規定による改正前の古平町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する規則、第15条の規定による改正前の古平町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第16条の規定による改正前の古平町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第17条の規定による改正前の古平町水洗便所改造等工事資金助成規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和3年10月25日規則第7号)
この規則は、令和3年11月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第1号の2(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)




様式第3号の2(第4条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第5号の2(第5条関係)
様式第6号(第6条関係)
様式第7号(第7条関係)
様式第8号(第8条関係)
様式第9号(第9条関係)
様式第10号(第10条関係)
様式第11号(第11条関係)
様式第12号(第12条関係)
様式第13号(第13条関係)
様式第14号(第14条関係)
様式第15号(第14条関係)
様式第16号(第14条関係)
様式第17号(第14条関係)
様式第18号(第15条関係)
様式第19号(第16条関係)
様式第19号の2(第16条関係)
様式第20号(第16条関係)
様式第21号(第16条関係)
様式第22号(第17条関係)
様式第23号(第18条関係)
様式第24号(第19条関係)
様式第25号(第20条関係)
様式第26号(第21条関係)
様式第27号(第22条関係)
様式第28号(第22条関係)
様式第29号(第22条関係)
様式第30号(第22条関係)
様式第31号(第23条関係)
様式第32号(第24条関係)
様式第33号(第25条関係)
様式第34号(第26条関係)



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