○古平町養育医療の給付等に関する規則
平成26年6月24日規則第5号
古平町養育医療の給付等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定に基づく養育医療の給付等及び法第21条の4の規定に基づく費用の徴収について、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(養育医療の給付の対象)
第3条 養育医療の給付の対象は、古平町に居住する乳児で、
別表第1に掲げる要件を満たすものとする。
(養育医療の給付の申請)
第4条 省令第9条第1項の規定による申請は、保護者が養育医療給付申請書(
別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)の医師の作成した養育医療意見書(
別記様式第2号)
(3) 所得税又は住民税の課税状況を示す書類
(4) その他町長が必要と認める書類
2 保護者は、前項第2号及び第3号に規定する書類の内容に変更が生じたときは、速やかに変更後の書類を町長に提出しなければならない。
(養育医療の給付の決定等)
第5条 町長は、前条に規定する申請書及び添付書類の提出があったときは、速やかに内容を審査し、給付の可否を決定するものとする。
2 給付の決定をしたときは、省令第9条第2項に規定する養育医療券(
別記様式第4号。以下「医療券」という。)を保護者に交付するとともに、医療券に記載された指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付申請却下通知書(
別記様式第5号)により保護者に通知するものとする。
(医療券の記載事項の変更)
第6条 保護者は、医療券に記載された事項に変更があったときは、当該変更事項を証する書類を添えて医療券を町長に届け出なければならない。ただし、有効期間の延長及び転院をしようとするときは、指定養育医療機関の医師の意見を記載した養育医療変更承認申請書(
別記様式第6号)に医療券を添えて申請するものとする。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を確認のうえ、医療券を変更し、保護者に交付するとともに、指定養育医療機関にその旨を通知しなければならない。
(医療券の再交付)
第7条 医療券を破損し、又は亡失したときは、保護者は養育医療券再交付申請書(
別記様式第7号)により町長に再交付の申請をするものとする。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を確認のうえ、医療券を再交付しなければならない。
(医療券の返還)
第8条 医療券の交付を受けた後、養育医療の対象となった乳児が死亡したとき、又は養育医療の給付を受けることを中止しようとするときは、保護者は速やかに医療券を町長に返還しなければならない。
(養育医療費の支給の申請等)
第9条 法第20条第1項の規定による養育医療に要する費用(同条第3項に規定する看護料及び移送費に限る。以下「養育医療費」という。)の支給を受けようとする保護者は、指定医療機関の医師の意見を記載した養育医療費支給申請書(
別記様式第8号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の申請があった場合において、支給の承認をしたときは、養育医療費支給承認通知書(
別記様式第9号)により、不承認としたときは、養育医療費支給不承認通知書(
別記様式第10号)により保護者に通知しなければならない。
3 前項の規定により養育医療費の支給の承認の通知を受けた保護者は、養育医療費請求書(
別記様式第11号)により、町長に養育医療費を請求するものとする。
4 町長は、前項の申請があった場合、養育医療費の支給額を決定したときは、養育医療費支給額決定通知書(
別記様式第12号)により、保護者に通知しなければならない。
(徴収金の額)
第10条 法第21条の4第1項の規定により、保護者から徴収する養育医療の給付に要する費用(以下、「徴収金」という。)の額は、
別表第2に規定する税額等による保護者の属する世帯の階層区分に応じ、同表に定める額とする。
2 同一世帯から同時に2人以上の者が養育医療の給付を受けた場合における徴収金は、前項の規定により算出した額に、
別表第2に定める加算金額に当該給付を受けた者の数から1を減じた数を乗じて得た額を加算した額とする。
(徴収金の額の決定等)
第11条 町長は、前条の規定により徴収金の額を決定したときは、養育医療費用徴収額決定通知書(
別記様式第13号)により保護者に通知しなければならない。
(徴収金の額の改定等)
第12条 町長は、必要に応じて、その都度徴収金の納入義務者の負担能力について調査を行い、又は第4条第2項に規定する届出により、保護者に適用される第10条第1項に規定する階層区分に変更があったときは、当該変更の理由が生じた日の属する月の翌月の初日(当該変更の事由が生じた日が月の初日である場合は、その日)において徴収金の額の改定を行うものとする。
2 町長は、前項の規定により徴収金の額の改定を決定したときは、養育医療費用徴収額改定通知書(
別記様式第13号)により、改定後の額を保護者に通知するものとする。
(徴収金の納入)
第13条 第11条又は前条に規定する通知を受けた保護者は、その通知を受けた月の翌月20日までに徴収金を納入しなければならない。
(徴収金の減免)
第14条 町長は、徴収金を納入すべき保護者が経済的理由、災害その他やむを得ない事由によりその全部又は一部を負担できないと認めるときは、当該徴収金の全部又は一部を減免することができる。
(養育医療給付台帳の整備)
第15条 町長は、養育医療給付申請書の提出があったときは、養育医療給付台帳(
別記様式第14号)を作成し、台帳に必要事項を記載し、その状況を明らかにしておかなければならない。
(補則)
第16条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成26年6月24日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第20号)
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、改正前の古平町養育医療の給付等に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年3月23日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の古平町情報公開条例の施行に関する規則、第3条の規定による改正前の古平町個人情報保護条例の施行に関する規則、第4条の規定による改正前の古平町財務規則、第5条の規定による改正前の古平町児童福祉法施行細則、第6条の規定による改正前の古平町子ども医療費の助成に関する規則、第7条の規定による改正前の古平町養育医療の給付等に関する規則、第8条の規定による改正前の認定こども園ふるびら幼児センターみらい管理運営に関する規則、第9条の規定による改正前の一時保育事業の実施に関する規則、第10条の規定による改正前の古平町子ども・子育て支援法等施行細則、第11条の規定による改正前の古平町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の古平町知的障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の古平町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第14条の規定による改正前の古平町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する規則、第15条の規定による改正前の古平町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第16条の規定による改正前の古平町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第17条の規定による改正前の古平町水洗便所改造等工事資金助成規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第3条関係)
養育医療の給付対象 | 法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めた者とする。 |
なお、法第6条第6項にいう諸機能を得るに至るまでのものとは、次のいずれかの症状を有している場合をいう。 |
1 出生時体重が2,000グラム以下の者 |
2 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示す者 |
(1) 一般状態 |
ア 運動不安、痙攣(けいれん)がある者 イ 運動が異常に少ない者 |
(2) 体温が摂氏34度以下の者 (3) 呼吸器、循環器系 |
ア 強度のチアノーゼが持続する者、チアノーゼ発作を繰り返す者 |
イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下の者 |
ウ 出血傾向の強い者 |
(4)消化器系 |
ア 生後24時間以上排便のない者 イ 生後48時間以上嘔吐が持続している者 ウ 血性吐物、血性便のある者 |
(5) 黄疸(おうだん) |
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のある者 |
別表第2
世帯の階層区分 | 徴収金額 (月額)[円] | 加算金額 (月額)[円] |
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 |
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 |
C階層 | A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | C1 | 均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 5,400 | 540 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 7,900 | 790 |
D階層 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | D1 | 15,000円以下 | 10,800 | 1,080 |
D2 | 15,001円以上40,000円以下 | 16,200 | 1,620 |
D3 | 40,001円以上70,000円以下 | 22,400 | 2,240 |
D4 | 70,001円以上183,000円以下 | 34,800 | 3,480 |
D5 | 183,001円以上403,000円以下 | 49,400 | 4,940 |
D6 | 403,001円以上703,000円以下 | 65,000 | 6,500 |
D7 | 703,001円以上1,078,000円以下 | 82,400 | 8,240 |
D8 | 1,078,001円以上1,632,000円以下 | 102,000 | 10,200 |
D9 | 1,632,001円以上2,303,000円以下 | 123,400 | 12,340 |
D10 | 2,303,001円以上3,117,000円以下 | 147,000 | 14,700 |
D11 | 3,117,001円以上4,173,000円以下 | 172,500 | 17,250 |
D12 | 4,173,001円以上5,334,000円以下 | 199,900 | 19,990 |
D13 | 5,334,001円以上6,674,000円以下 | 229,400 | 22,940 |
D14 | 6,674,001円以上 | 全額 | 全額に10分の1を乗じて得た額。ただし、その額が、26,300円に満たない場合は26,300円 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 この表のD1階層からD14階層までにおける「所得税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定並びに控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成23年7月15日付け雇児発0715第1号)によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に係る部分に限る。)及び第3号(地方税第314号の7第1項第2号に規定する寄付金に係る部分に限る。)に規定する寄付金に係る部分に限る。)、第92条第1項及び第95条第1項から第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の4第1項及び第2項、並びに第41条の19の5第1項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 前年分の所得税又は当該年度分の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度分の市町村民税によることとする。
4 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収金額(月額)((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、加算金額(月額)によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が1月未満の者については、徴収金額(月額)又は加算金額(月額)につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D14階層を除く。)
(3) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
5 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養している者のうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その所得税の課税の有無等により行うものとする。
6 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、町の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた額をいう。
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第4条関係)
別記様式第4号(第5条関係)
別記様式第5号(第5条関係)
別記様式第6号(第6条関係)
別記様式第7号(第7条関係)
別記様式第8号(第9条関係)
別記様式第9号(第9条関係)
別記様式第10号(第9条関係)
別記様式第11号(第9条関係)
別記様式第12号(第9条関係)
別記様式第13号(第11条、第12条関係)
別記様式第14号(第15条関係)