○古平町水産物流通荷さばき施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成26年1月22日規則第2号
古平町水産物流通荷さばき施設の設置及び管理に関する条例施行規則
(目的)
(使用の許可)
第2条 荷さばき施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、古平町水産物流通荷さばき施設使用許可申請書(
様式第1号)を町長に提出し、古平町水産物流通荷さばき施設使用許可書(
様式第2号)の交付を得ることとする。
(使用の取りやめ)
第3条 使用者は、荷さばき施設等の使用を取りやめたときは、速やかにその旨を町長に届け出なくてはならない。
(遵守事項)
第4条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 荷さばき施設を目的以外に使用しないこと。
(2) 他人に迷惑の及ぼす行為をしないこと。
(3) 町長の承認を受けた場合のほか、建物及び附帯施設において物品の販売・宣伝その他これらに類する行為をしないこと。
(4) その他施設の管理運営に支障を及ぼす行為をしないこと。
(損傷の届出等)
第5条 使用者は、故意又は過失により施設設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その旨を管理者に届出し、その指示を受けなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
様式第1号
様式第2号