○古平町高齢者複合施設「ほほえみくらす」管理運営規則
平成26年1月22日規則第1号
古平町高齢者複合施設「ほほえみくらす」管理運営規則
第1章 総則
(目的)
(施設の構成)
第2条 条例第2条の目的を達成するため、高齢者複合施設に次の部門を置く。
(1) 高齢者住宅部門
(2) 介護支援事業部門
(3) 地域交流事業部門
(管理人の職務)
第3条 管理人は、
条例第5条に規定する目的を達成するために次の業務を行う。
(1) 入居者に対する日常生活上の簡易な相談・助言を行う。
(2) 災害など緊急時における入居者及び施設利用者に対する連絡並びに避難誘導を行う。
(3) 入居者又は施設利用者に係る急病など緊急事態に対する援助を行う。
(4) 高齢者複合施設主要出入口に係る夜間の施錠確認など必要最低限の防犯対策を行う。
2 管理人の休憩時間又は休暇日における代替人についても前項各号の業務を行う。
第2章 高齢者住宅部門
(入居申請)
第4条 高齢者住宅に入居しようとする者は、古平町高齢者住宅入居申請書(
別記第1号様式)を町長に提出するものとする。
(入居者の決定)
第5条 入居者の決定に当たっては、高齢者住宅入居調整委員会の意見を参考のうえ、町長が決定する。
2 入居の可否は、古平町高齢者住宅入居承認(不承認)決定通知書(
別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(入居等の手続)
第6条 前条第2項の古平町高齢者住宅入居承認決定通知書を受けた者(以下「入居決定者」という。)は、速やかに次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する高齢者住宅賃貸契約書(
別記第3号様式)(以下「契約書」という。)その他必要な書類を提出すること。
2 前項第1号に規定する連帯保証人の連署が特別な理由により困難な入居決定者は、高齢者住宅連帯保証人免除申請書(
別記第4号様式)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
3 町長は、前項の高齢者住宅連帯保証人免除申請があり、事情やむを得ない特別な理由と認められる場合は、連帯保証人の連署を免除することができる。
4 入居者が退去しようとするときは、退去届(
別記第5号様式)を提出するものとする。
(入居の解除)
第7条 町長は、高齢者住宅入居者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、退去させることができる。
(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。
(2) 入居者が家賃を3箇月以上滞納したとき。
(3) 入居者が居室又は共同施設等を故意に棄損したとき。
(4) 6箇月以上の医療による管理が必要となり、在宅生活への復帰が見込めないと認められるとき。
(5) 重度の認知症等により他の入居者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(6) 日常生活動作能力の低下により、他の老人福祉施設又は介護保険施設への入所が適当と認められるとき。
(収入の申告)
第8条 条例第11条の規定による収入の申告は、前年の1月1日から12月31日までの間における収入及び必要経費を、それを証明する書面を添えて6月30日までに収入申告書(
別記第6号様式)を提出するものとする。
2
条例第12条の規定による毎月の家賃は、前項により提出された収入申告書の内容に基づき町長が決定する。
3 町長は、前項の決定をしたときは古平町高齢者住宅家賃決定通知書(
別記第7号様式)により入居者に通知するものとする。
(入居者の負担する費用)
第9条 条例第15条に規定する次の使用料は、各居室に設置した個別メーターで計量した使用量に実勢価格等を勘案し別に算定した単価を乗じた料金とする。
(1) 電気料
(2) 上下水道料
(3) 燃料
2 町長は、前項のほか高齢者住宅の管理運営上必要があると認められるときは、入居者の負担する費用を別に定めることができる。
(家賃等の納付)
第10条 毎月の家賃及び入居者の負担する費用は、町長が発行する納入通知書により毎月25日までに納付しなければならない。
(指定管理者が行う管理の基準)
第11条 条例第17条の規定により指定管理者が高齢者住宅の管理を行うに当たり、この規則第8条、第9条及び第10条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」として、この規定を適用する。
第3章 介護支援事業部門
(事業)
第12条 介護支援事業部門は、次の事業を行うものとする。
(1) 通所介護事業
(2) 訪問介護事業
(3) 居宅介護支援事業
(4) その他介護サービスに関する事業
(職員)
第13条 介護支援事業部門に管理者、その他必要な職員及び前条に規定する事業に要する職員を置くものとする。
(営業時間及び休業日)
第14条 介護支援事業部門の営業時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 介護支援事業部門の休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 土曜日及び日曜日
(3) 1月2日から同月5日まで及び12月31日
(利用者)
第15条 介護支援事業部門を利用することができる者は、古平町に居住する者とする。
2 町長は、
条例第4条第4号の目的を達成するために介護支援事業部門の一部又は全部の長期的な利用の申出があったときは、第11条各号の事業を総合的、効率的に適切な事業運営が確保できると認められる法人その他団体(以下、「事業運営者」という。)に限り、これを許可することができる。
3 前項の規定により許可を受けた事業運営者及び事業運営者の事業所指定範囲における利用者は第1項の規定を適用しないものとする。
(利用料)
第16条 介護支援事業部門の利用料は無料とする。ただし、第12条各号の介護保険サービスなどを利用する者は、別に定めるサービス利用料を納入しなければならない。
(利用の申請)
第17条 介護支援事業部門を利用しようとする者は、施設利用申請書(
別記第8号様式)を提出し、町長の許可を受けなければならない。ただし、第15条第2項の許可を受けた事業運営者が提供する介護保険事業サービスを利用する者はこの限りでない。
2 第15条第2項の規定により利用しようとする事業運営者は、前項の利用申請書に事業運営計画など必要な書類を添付しなければならない。
(利用条件)
第18条 町長は公益を害するおそれがあると認めるとき、又は管理上支障があると認めるときはその利用を許可せず、又はその利用の制限、その他必要な条件を付することができる。
2 町長は次の各号に該当するときは、その利用条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用許可を取り消すことができる。
(1) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
第4章 地域交流事業部門
(事業)
第19条 地域交流事業部門は、次の事業を行うものとする。
(1) 食堂・喫茶の運営事業
(2) 地域交流サロンの運営事業
(3) その他地域交流に関する事業
(職員)
第20条 地域交流事業部門に前条に規定する事業に要する職員を置くものとする。
(営業時間及び休業日)
第21条 地域交流事業部門の営業時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 地域交流事業部門の休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 土曜日及び日曜日
(3) 1月2日から同月5日まで及び12月31日
(利用者)
第22条 地域交流事業部門を利用することができる者は、次の各号に掲げる事由の一つに該当しない者とする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び同条第8号の規定に該当する行為が認められる者
2 町長は、
条例第4条第4号の目的を達成するために地域交流事業部門の一部又は全部の長期的な利用の申出があったときは、第19条各号の事業を総合的、効率的に適切な事業運営が確保できると認められる法人その他団体(以下、「事業運営者」という。)に限り、これを許可することができる。
(利用料)
第23条 地域交流事業部門の利用料は無料とする。ただし、食堂・喫茶における飲食その他サービスを利用した場合は、別に定めるサービス利用料を納入しなければならない。
(利用の申請)
第24条 第22条第2項の規定により利用しようとする事業運営者は、事業運営計画など必要な書類を添え施設利用申請書(
別記第8号様式)を提出し、町長の許可を受けなければならない。
(利用条件)
第25条 町長は公益を害するおそれがあると認めるとき、又は管理上支障があると認めるときはその利用を許可せず、又はその利用の制限、その他必要な条件を付することができる。
2 町長は次の各号に該当するときは、その利用条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用許可を取り消すことができる。
(1) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(委任)
第26条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式
別記第2号様式
別記第3号様式
別記第4号様式
別記第5号様式
別記第6号様式
別記第7号様式
別記第8号様式
別記第9号様式