○古平町過疎地域における固定資産税及び都市計画税の課税の特例に関する条例
平成26年6月24日条例第7号
古平町過疎地域における固定資産税及び都市計画税の課税の特例に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)の趣旨に基づき地域の持続的発展に資することを目的として、製造の事業、情報通信技術利用事業又は旅館業の用に供する設備(以下「生産設備等」という。)を新設し、又は増設した者に対して、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき固定資産税及び都市計画税の課税の免除(以下「課税免除」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の範囲)
第2条 この条例の適用を受ける事業は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 製造の事業
(2) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第23条に規定する情報サービス業等
(3) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業を事業とする旅館業(これらの事業のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業を除く。)
2 町長は、前項に規定する事業のうち次の各号に該当するもので、生産設備等を新設し、又は増設したものについて、課税免除をすることができる。
(1) 生産設備等を構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までに掲げるもの又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価格の合計額が200万円以上のもの
(2) 生産設備等を新設し、又は増設したことに伴って増加する雇用者(給与の支給を受ける者をいう。)の数が3人以上のもの
(課税免除の額)
第3条 前条の規定により課税免除する額は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表第1号又は同法第45条第1項の表第1号の規定の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(この条例の施行の日以後において取得したものに限り、かつ、土地についてはその取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合に限る。)並びに償却資産(機械及び装置を除く。)に対して課する固定資産税及び都市計画税の額とする。
(課税免除の期間)
第4条 第2条の規定により課税免除する期間は、生産設備等を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度以降3か年度とする。
(課税免除の申請)
第5条 第2条の規定により課税免除の適用を受けようとする者は、当該課税免除の適用を受けようとする年の1月31日までに、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。
(課税免除の取消し)
第6条 町長は、第2条の規定により課税免除の適用を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、課税免除を取り消すことができる。
(1) 第2条の規定による課税免除の要件を欠くことが明らかになったとき。
(2) 当該事業を行う者がその事業を廃止したとき、又は6か月以上休止したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により課税免除の適用を受けたものと認められるとき。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(令和3年9月17日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。