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○古平町立古平小学校森の教室及びスキー広場の一般開放実施要綱
平成25年1月29日教育委員会訓令第1号
古平町立古平小学校森の教室及びスキー広場の一般開放実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、冬期間における心身の健全なる発達と生涯スポーツの振興を図るために、古平町立古平小学校森の教室及びスキー広場(以下「開放施設」という。)を、学校教育に支障のない範囲で、児童・生徒及び一般町民の利用に供すること(以下「一般開放」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 開放施設に関する管理は、教育委員会が行うものとする。
2 一般開放の実施に際して、古平町立古平小学校の校長は一切の責任を負わないものとする。
(使用)
第3条 開放施設は、広く地域住民等が利用することができる。
(使用期間及び時間)
第4条 開放施設の使用期間及び時間は次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

使用期間

休場日

使用時間

備考

1月10日から古平小学校冬季休業最終日まで

月曜日

(月曜日が祝日の場合は翌火曜日)

午前11時から午後4時まで

使用時間の終了時間は、退場時間とする。

古平小学校冬季休業最終日後から3月20日まで

月曜日から金曜日まで

(利用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、その使用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 開放施設を損傷し、若しくは汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) 小学生以下で保護者の介添のないとき。
(4) その他、管理運営上支障があると認められるとき。
(利用料)
第6条 開放施設の利用料は徴収しない。
(利用の中止)
第7条 教育委員会はこの要綱若しくは、この要綱に基づく教育委員会の指示に従わない利用者に対して開放施設の利用の中止を命ずることができる。
(原状回復)
第8条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちに開放施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第9条 使用者は、開放施設を損傷し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(事故免責)
第10条 使用者が開放施設を使用中に事故にあっても、開放施設が通常有するべき安全性を欠いている場合を除き、管理者はその責に応じないものとする。
(委任)
第11条 この要綱に規定する教育委員会の権限は、特に重要又は異例に属するものを除き、教育長に委任する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、開放施設の一般開放に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この訓令は、平成25年2月15日から施行する。



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