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○古平町多目的運動広場の設置及び管理運営に関する条例施行規則
平成25年3月15日教育委員会規則第1号
古平町多目的運動広場の設置及び管理運営に関する条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、古平町多目的運動広場の設置及び管理運営に関する条例(平成25年古平町条例第12号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、古平町多目的運動広場の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(権限の委任)
第2条 条例第3条に規定する教育委員会の権限は、特に重要又は異例に属するものを除き、教育長に委任する。
(許可申請)
第3条 条例第6条の規定による使用の許可を受けようとする者は、使用しようとする7日前までに、別記第1号様式による使用許可申請書を教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、前項の申し込みを許可したときは、別記第2号様式による許可書を交付するものとする。
(補則)
第4条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別記第1号様式
別記第2号様式



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