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○古平町民生委員推薦会要綱
平成25年9月12日告示第20号
古平町民生委員推薦会要綱
(目的)
第1条 この要綱は、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び同法施行令(昭和23年政令第226号)の規定に基づき古平町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は7名とし、次の各号に掲げる者で当町の区域の実情に通ずる者の中からそれぞれ各1名を町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 当町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(委員長等)
第3条 推薦会に委員長のほか副委員長1名を委員の互選により置く。
2 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。
(庶務)
第4条 推薦会の庶務は民生課において行う。
2 推薦会に幹事1名及び書記1名を置き、町職員をもってこれにあてる。
附 則
この要綱は、平成25年9月12日から施行する。



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