○古平町防災無線施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成25年9月26日規則第10号
古平町防災無線施設の設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、古平町防災無線の設置及び管理に関する条例(平成25年古平町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(屋外拡声子局の設置場所)
第2条 条例第4条に規定する屋外拡声子局の設置場所は、
別表のとおりとする。
(戸別受信機の設置申請)
第3条 条例第6条第1項に規定する戸別受信機の設置の申請は、戸別受信機設置申請書(
様式第1号)によるものとする。
(戸別受信機の設置決定)
第4条 条例第6条第2項に規定する戸別受信機の設置の可否に係る決定の通知は、戸別受信機設置決定(却下)通知書(
様式第2号)によるものとする。
(戸別受信機の貸与)
第5条 条例第7条第1項の規定に基づき戸別受信機の貸与を受けた者(以下「戸別受信機借受者」という。)は、戸別受信機保管届(
様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(戸別受信機の貸与不要の申出)
第6条 町長は、条例第3条に規定する放送区域内に住所を有しながら古平町防災行政無線施設(以下「防災無線」という。)の受信を希望しない者がある場合には、その者から戸別受信機等貸与不要申出書(
様式第4号)を提出してもらうよう努めなければならない。
(保守管理等の届出)
第7条 条例第8条第1項に規定する届出は、戸別受信機修理依頼届出書(
様式第5号)を町長に提出して行わなければならない。
(戸別受信機の移動等の届出等)
第8条 条例第10条各号に規定する届出は、戸別受信機移動等届出書(
様式第6号)を町長に提出して行わなければならない。
(返却届)
第9条 戸別受信機借受者が、放送区域内に住所を有しなくなったとき又は事業所若しくは施設を廃止したときは、速やかに戸別受信機返却届出書(
様式第7号)を町長に提出するとともに、戸別受信機を町長に返却しなければならない。
(損傷又は滅失等の届出)
第10条 条例第14条に規定する届出は、戸別受信機損傷(滅失)届出書(
様式第8号)を町長に提出して行わなければならない。
(戸別受信機設置者台帳)
第11条 町長は、戸別受信機設置者台帳(
様式第9号)を備え、常に戸別受信機の保管状況を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
屋外拡声子局設置場所
番号 | 名称 | 設置場所 |
1 | 古平漁港駐車場 | 古平町大字港町436番地1 |
2 | みなと公園 | 古平町大字港町421番地 |
3 | みどり公園 | 古平町大字本町1番地 |
4 | まるやま公園 | 古平町大字丸山町92番地 |
5 | 群来 | 古平町大字群来町23番地1 |
6 | 清丘団地 | 古平町大字浜町1108番地 |
7 | 中央地区住民集会所 | 古平町大字浜町660番地1 |
8 | あけぼの公園 | 古平町大字浜町180番地1 |
9 | 古平中学校 | 古平町大字浜町417番地22 |
10 | さかえ公園 | 古平町大字浜町455番地1 |
11 | さわえ公園 | 古平町大字沢江町649番地 |
12 | 歌棄海水浴場 | 古平町大字歌棄町16番地2 |
13 | 家族旅行村管理棟 | 古平町大字歌棄町44番地 |
14 | れい明の里 | 古平町大字歌棄町204番地9 |
15 | 沖町住民センター | 古平町大字沖町27番地6 |
16 | 栄町 | 古平町大字浜町622番1 |
17 | 出戸ノ沢橋 | 古平町大字浜町555番9 |
18 | 明和神社 | 古平町大字浜町576番9 |
19 | 鴨居木 | 古平町大字浜町字カモイキ1099番139 |
20 | 泥の木 | 古平町大字浜町字泥の木580番2 |
21 | 熊野神社 | 古平町大字浜町字ドロノキ586番15 |
22 | 廻り淵 | 古平町大字浜町字マワリフチ592番1 |
23 | 六志内 | 古平町大字浜町字マワリフチ1100番58 |
24 | 堤の沢 | 古平町大字浜町字マワリフチ1100番124 |
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第10条関係)
様式第9号(第11条関係)