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○古平町水産物流通荷さばき施設の設置及び管理に関する条例
平成25年12月25日条例第21号
古平町水産物流通荷さばき施設の設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、水産物の衛生管理及び鮮度保持と魚価安定向上を図り、もって水産業の振興に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、古平町水産物流通荷さばき施設(以下「荷さばき施設」という。)の設置及び管理に必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 古平町水産物流通荷さばき施設
(2) 位置 古平郡古平町大字港町438番地1
(指定管理者の指定)
第3条 荷さばき施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
2 前項の指定に係る手続その他の事項については、古平町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年古平町条例第23号)に定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、荷さばき施設を使用する者(以下「使用者」という。)の利便に供するため、次の業務を行うことができる。
(1) 荷さばき施設等の管理運営
(2) 水産物の水揚げ、荷さばき及び蓄養に関すること。
(3) 前号に掲げるもののほか、町長が使用者の利便に供するため必要と認めた業務
(指定管理者の管理の基準)
第5条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けて、次に定める開場時間及び休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。
(1) 開場時間 午前5時00分から午後7時00分まで
(2) 休業日 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日
2 指定管理者又は荷さばき施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が公の施設の管理の業務を行う場合における個人情報(同法第2条第1項に規定する個人情報をいう。)の取扱いについて講ずる安全管理措置を確実に実施するとともに荷さばき施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。
3 前項の規定は、指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。
(使用の制限)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限し、又は停止することができる。
(1) この条例及びこれに基づく諸規定に違反したとき。
(2) 公益を害し又は秩序を乱すおそれがあるとき。
(3) その他荷さばき施設の管理上適当でないと認めるとき。
(使用者の義務)
第7条 使用者は、指定管理者の指示に従い、施設の秩序、諸規定を遵守し、施設及び備品等を破損又は滅失してはならない。
2 使用者は、荷さばき施設の使用を終わったとき、又は使用を停止されたときは施設を直ちに原状に回復しなければならない。
3 使用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者においてこれを執行し、その費用は使用者が負担しなければならない。
(利用料)
第8条 この荷さばき施設の利用料は無料とする。
(損害賠償の義務)
第9条 指定管理者又は使用者が、建物又は設備その他備付け物品を破損又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認められるときは、町長は損害賠償額を減額又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月2日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。



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