条文目次 このページを閉じる


○古平町高齢者複合施設「ほほえみくらす」の設置及び管理に関する条例
平成25年12月25日条例第20号
古平町高齢者複合施設「ほほえみくらす」の設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、古平町高齢者複合施設「ほほえみくらす」の設置及び管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 高齢者等に対し住居を提供するとともに、地域の全ての住民に対する交流その他、福祉の増進を総合的に提供することにより、障害のある人ない人にかかわらず老いも若きも、安心して安全な生活を送り、社会・経済・文化など幅広い分野にわたり、ともに活動することができるよう支援し、もって総合的な福祉の増進を図るため古平町高齢者複合施設「ほほえみくらす」を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 古平町高齢者複合施設「ほほえみくらす」
(2) 位置 古平郡古平町大字浜町893番地3
(事業)
第4条 古平町高齢者複合施設「ほほえみくらす」は、高齢者等が安心して安全な地域生活ができるよう次の事業を行う。
(1) 高齢等のため居宅において独立して生活することに不安のある者(夫婦も含む)に対し、必要に応じ住居(以下「高齢者住宅」という。)を提供すること。
(2) 居宅において家族による介護若しくは看護を希望する者及びその介護又は看護を行う者に対し、必要に応じて居住を提供すること。
(3) 入居者に対する日常生活上の簡易な相談・助言を行うとともに緊急時の対応を行うこと。
(4) 地域住民に対する福祉の増進を総合的に提供すること。
(管理人)
第5条 高齢者住宅入居者の安心で安全な生活を保つことを目的に管理人を置く。
(入居定員)
第6条 高齢者住宅の入居定員は、35名とする。ただし、第4条第2号による入居者は定員に含めないものとする。
(入居者)
第7条 高齢者住宅に入居することができる者は、古平町に住所を有し、おおむね60歳以上で次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) ひとり暮らしの者若しくは夫婦のみの世帯に属する者又は家族による援助を受けることが困難な者であって、高齢等のため独立して生活することに不安のある者とする。
(2) 寝たきり等の身体状態にあるが、居宅において家族による介護若しくは看護を希望するものの、居宅の構造的問題などから居宅での生活が難しい者及びその介護又は看護を行う者とする。
(入居の制限)
第8条 町長は、公益を害するおそれがあると認められるとき、若しくは管理上支障があると認められるときは、その入居を承認せず、又は必要な条件を付することができる。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、退居を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 高齢者住宅の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 前各号のほか、管理運営上入居が不適当と認められるとき。
(入居の申請等)
第9条 高齢者住宅に入居しようとする者は、所定の入居申請書を提出し、町長の承認を受けなければならない。
また、承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(入居者の選考)
第10条 町長は、入居申請者の数が入居させるべき居室の戸数を超えるときは、当該入居申請者のうちから別に定める選考基準をもとに高齢者住宅入居調整委員会の意見を参考のうえ、入居者を決定するものとする。なお、第7条第2号の規定に基づく場合はこの限りでない。
(収入の申告)
第11条 入居者は、毎年度、町長に収入を申告しなければならない。
(家賃の決定)
第12条 居室の毎月の家賃は、前条により提出された収入申告に基づき別表に定める区分別に決定する。
(家賃の徴収)
第13条 町長は、入居可能日から入居者が居室を明け渡した日までの間、入居者から家賃を徴収するものとする。
2 入居又は明け渡した場合において、その月の使用期間が1か月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(敷金)
第14条 町長は、入居決定者から第12条で決定した家賃の3か月分に相当する額を敷金として徴収するものとする。なお、第7条第2号に基づく場合はこの限りでない。
2 前項の規定により徴収した敷金は、入居者が居室を明け渡すときに還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。
(入居者の負担する費用)
第15条 各居室に係る電気、水道、燃料の使用料などについて、別に定める方法により算定した費用を負担するものとする。
(賠償)
第16条 入居者の責めに帰すべき事由によって施設又は附属設備その他の物件を損傷し、若しくは消滅したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額又は免除することができる。
(管理の代行)
第17条 町長は、高齢者住宅の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に高齢者住宅の管理を行わせることができる。
(利用料金)
第18条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 第12条から第14条に規定する利用料金の額は、別表の定めによる家賃の金額の範囲内において、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
3 第15条に規定する利用料金の額は、実勢価格等を考慮した算定基準を指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
4 入居者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
5 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けて定めた基準に従い、利用料金を減免することができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第19条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 管理人の配置に関すること。
(2) 収入申告の受付に関すること。
(3) 利用料金(家賃)の決定及び収受に関すること。
(4) 利用料金(敷金)の収受、保全、還付に関すること。
(5) 利用料金(入居者が負担する費用)の算定及び収受に関すること。
(6) 施設等の清掃に関すること。
(7) その他、施設の管理運営及び施設の設置目的を達成するために必要な事業の実施に関すること。
(指定管理者が行う管理の基準)
第20条 指定管理者が高齢者住宅の管理を行うに当たり、第11条、第13条及び第14条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」として、この規定を適用する。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表

居室種別

所得階層区分

月額家賃額

Aタイプ

(1DK・約36m

80万円未満

11,000円

80~125万円未満

15,000円

125万円以上

19,000円

生活保護費受給

19,000円

Bタイプ

(1LDK・約38m

80万円未満

14,000円

80~125万円未満

19,000円

125万円以上

24,000円

生活保護費受給

24,000円

Cタイプ

(2LDK・約47m

80万円未満

19,000円

80~125万円未満

26,000円

125万円以上

32,000円

生活保護費受給

24,000円

Dタイプ

(2LDK・約54m

80万円未満

21,000円

80~125万円未満

28,000円

125万円以上

36,000円

生活保護費受給

24,000円

予備室1

30,000円

予備室2

6,000円

備考
1 所得階層区分における金額は、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入金額とする。
2 夫婦世帯の場合は、収入金額を合算して階層を認定する。
3 予備室1及び予備室2の月額家賃額は定額とする。
4 第13条第2項に規定する日割計算に用いる1か月の日数は30日とする。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる