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○古平町防災無線施設の設置及び管理に関する条例
平成25年9月26日条例第17号
古平町防災無線施設の設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、古平町防災無線施設(以下「防災無線」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(業務の内容)
第2条 防災無線の業務内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 災害、非常事態、その他緊急事項の通報及び連絡に関すること。
(2) その他町長が必要と認める事項
(放送区域)
第3条 防災無線の放送を行う区域は、古平町の全域とする。
(施設の設置場所)
第4条 防災無線の業務を行うために、次のとおり施設を設置する。

名称

設置場所

設置台数

送信施設

親局

古平町役場

古平郡古平町大字浜町40番地4

一式

遠隔制御局

北後志消防組合古平支署

古平郡古平町大字浜町208番地1

一式

中継局

温泉交流広場

古平郡古平町大字新地町80番地1

1基

沖町

古平郡古平町大字沖町25番地8

1基

受信施設

屋外拡声子局

町長が指定する場所

各1基

戸別受信機

第5条に規定する町長が指定する場所

各1台

(戸別受信機の設置場所)
第5条 町長が指定する戸別受信機の設置場所は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 放送区域内に住所を有する者で防災無線の受信を希望する者が自ら居住する住宅
(2) 国、道、町その他公共的団体の事業所及び施設
(3) 民間の事業所等常時複数の人が従事する施設で、町長が戸別受信機の設置を必要と認めた事業所等の建物及び施設
(4) その他町長が必要と認めた場所
2 前項第1号に規定する場所の付帯施設等に戸別受信機の設置を希望する者は、有償で設置できるものとする。
(戸別受信機の設置申請等)
第6条 戸別受信機の設置を希望する者(以下「申請者」という。)は、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、設置の可否を決定し申請者に通知するものとする。
(戸別受信機の貸与)
第7条 戸別受信機は、第5条第1項の規定に基づき指定した住宅、事業所又は施設ごとに古平町が設置し、それぞれ世帯主、事業主又は管理者に無償貸与する。
2 前項の戸別受信機の設置に関し、屋外アンテナ設置等の工事が必要な場合は古平町において実施する。ただし、戸別受信機の設置に際して、住宅、事業所又は施設の現状を変更しなければならない場合にあっては、当該住宅、事業所又は施設の所有者の同意がなければならない。
(戸別受信機の保守管理等)
第8条 戸別受信機の貸与を受けた者(以下「戸別受信機借受者」という。)は戸別受信機が常に良好な状態を保つよう管理し、異常が発生したときは、速やかに町長に届け出なければならない。
2 戸別受信機借受者は、戸別受信機を譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供することができない。
(戸別受信機の維持管理経費)
第9条 戸別受信機借受者は、その維持管理に要する経費のうち、次に掲げるものを負担しなければならない。
(1) 電気料金
(2) 非常用乾電池の購入にかかる費用
(3) 戸別受信機借受者の責めによる故障の修理に要する費用
(戸別受信機の移動等の届出)
第10条 戸別受信機借受者は次の各号のいずれかに該当するときは、町長に届け出なければならない。
(1) 戸別受信機の設置場所を住宅、事業所又は施設内で変更しようとするとき。
(2) 戸別受信機の設置を解除しようとするとき。
(3) 戸別受信機借受者が町内で転居しようとするとき。
(4) 戸別受信機借受者を変更するとき。
(戸別受信機移設等の経費負担)
第11条 前条第1号及び第2号の届出により生じた経費については、戸別受信機借受者の負担とする。ただし、町長が特別な理由があると認めるときはこの限りでない。
(使用の取り消し等)
第12条 戸別受信機借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を一時停止し、又は貸与を取り消すことができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 戸別受信機を故意に損傷したとき。
(3) その他業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。
(戸別受信機の返還)
第13条 戸別受信機借受者は、戸別受信機を使用しなくなったときは、速やかに町長に返却しなければならない。
(損害賠償)
第14条 戸別受信機借受者が、故意又は過失により戸別受信機を損傷し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。



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