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○古平町多目的運動広場の設置及び管理運営に関する条例
平成25年3月15日条例第12号
古平町多目的運動広場の設置及び管理運営に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、町民の災害時に備えた、安心・安全なまちづくりと町外者との潤いある交流の促進及び生涯スポーツの振興を図るため、古平町多目的運動広場(以下「広場」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 古平町多目的運動広場
(2) 位置 古平郡古平町大字浜町932番地
(管理及び運営)
第3条 広場の管理及び運営は、古平町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(使用料)
第4条 広場の使用料は、徴収しない。
(使用)
第5条 広場は、広く地域住民等が利用することができる。
(使用の許可)
第6条 広場において、次の各号に掲げる行為をしようとする者はあらかじめ、別に定める手続きにより教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 興行を行うこと。
(3) 競技会、集会その他これらに類する催しのために広場の全部又は一部を独占して利用すること
2 教育委員会は、前項の規定により許可する場合には、その使用について必要な条件を付することができる。
(使用の許可の特例)
第7条 生涯スポーツ、生涯学習及び学校教育のための行事については許可を要しない。
(使用の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設を損傷し又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他、管理及び運営上支障があると認められるとき。
(使用の取消し等)
第9条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、その使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくはその使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例、又はこの条例に基づく規則に違反したとき
(2) 使用許可の条件に違反したとき
(3) 公益上やむを得ない理由が生じたとき
(原状回復)
第10条 使用者は、その使用が終わったとき、又は前条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに施設及び付属器具等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、施設及び付属器具等を損傷し、又は汚損したときは、教育委員会が定める損害額を賠償しなければならない。
(事故免責)
第12条 使用者が広場を使用中に事故にあっても、広場が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、管理者はその責に応じないものとする。
(特別設備の設置等)
第13条 使用者は、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(委任規定)
第14条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。



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