○古平町不登校児童生徒相談員設置規則
平成24年3月2日教育委員会規則第1号
古平町不登校児童生徒相談員設置規則
(目的及び設置)
第1条 登校拒否児童、生徒の健全な育成を図るため、不登校児童生徒相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(身分)
第2条 相談員の身分は非常勤とする。
(職務)
第3条 相談員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 児童生徒及びその保護者に対する相談、支援に関すること。
(2) 学校、家庭、地域及び関係機関との連絡調整に関すること。
(3) その他児童生徒の健全育成に関すること。
(委嘱)
第4条 相談員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから古平町教育委員会(以下「委員会」という。)がこれを任命する。
(1) 登校拒否児童、生徒の教育に関する学識経験を有する者
(2) 前号と同等の学識がある者と委員会が認めた者
(任期)
第5条 相談員の任期は、1年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 相談員は、再任することができる。
(解任)
第6条 相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解くことができる。
(1) 自己の都合により解職を申し出た場合
(2) 相談員としてふさわしくない行為があった場合
(3) その他、委員会が設置を必要としなくなった場合
(服務)
第7条 相談員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 相談員は、その職務の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 相談員は、委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。