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○古平町暴力団等排除措置要綱
平成24年11月16日訓令第17号
古平町暴力団等排除措置要綱
(目的)
第1条 この要綱は、古平町が発注する建設工事その他の町の事務又は事業から暴力団又は暴力団員若しくは暴力団関係事業者(以下「暴力団等」という。)の介入を排除する措置について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 建設工事等 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事、測量・建設コンサルタント及び物品・委託役務などの調達契約をいう。
(2) 入札参加資格 町が発注する建設工事等に関する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5に基づく一般競争入札の参加資格及び同令第167条の11に基づく指名競争入札の参加資格をいう。
(3) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(4) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(5) 暴力団関係事業者 暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。
(入札参加除外の措置等)
第3条 町長は、入札参加資格を有する者(以下「入札参加資格者」という。)が、別表各号に掲げる措置要件の一に該当すると認めるときは、同表に定める期間において、当該入札参加資格者を町が発注する建設工事等から排除する措置(以下「入札参加除外措置」という。)を行うものとする。
2 前項の規定は入札参加除外措置を受けた入札参加資格者を構成員とする共同企業体についても適用する。
3 町長は、前2項に基づき入札参加除外措置等を行ったときは、入札参加除外者の名称、所在地及び除外措置の期間等を公表することができる。
4 町長は、第1項及び第2項に基づく措置を決定したときは、遅滞なく当該入札参加資格者に通知するものとする。
(入札参加除外措置の解除)
第4条 町長は、前条の規定に基づき、入札参加除外措置を行った入札参加資格者(以下「入札参加除外者」という。)が、次の各号の全てに該当する場合は、入札参加除外措置を解除することができる。
(1) 入札参加除外措置の事由となった措置要件ごとに、別表に定める期間を経過していること。
(2) 入札参加除外者から入札参加除外措置の解除の申出があること。
(3) 別表のいずれの措置要件にも該当する事実がなくなったこと。
(入札参加資格審査の申請からの排除)
第5条 町長は、入札参加資格審査を行うにあたり、入札参加除外者の申請を認めないものとする。
(一般競争入札からの排除)
第6条 町長は、建設工事等の一般競争入札を行うに当り、入札参加除外者の入札参加資格を認めないものとする。
2 町長は、入札参加資格を認めた者が契約の締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、当該入札の参加資格を取り消し、又は契約の締結を行わないものとする。
3 町長は、前項の規定により当該入札の参加資格を取り消したときは、当該入札参加除外者に通知するものとする。
(指名競争入札からの排除)
第7条 町長は、建設工事等の指名競争入札を行うに当り、入札参加除外者を指名しないものとする。
2 町長は、指名を受けた者が契約の締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、指名を取り消し、又は契約の締結を行わないものとする。
3 町長は、前項の規定により入札参加資格を取り消したときは、当該入札参加除外者に通知するものとする。
(随意契約からの排除)
第8条 町長は、入札参加除外者を随意契約の相手方としないものとする。ただし、当該契約の目的及び内容から町長が特別な事由があると認める場合は、この限りでない。
(下請負等の禁止及び下請契約の解除等)
第9条 町長は、入札参加除外者及び古平町の入札参加資格の有無に係わらず警察から別表の措置要件に該当する旨の通報等を受けた者を町発注の建設工事等に係る下請負人(一次及び二次下請以降全ての下請負人及び資材、原材料の購入契約その他契約の相手方を含む。以下同じ。)又は受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。以下同じ。)とすることを認めないものとする。
2 町長は、契約の相手方が入札参加除外者及び古平町の入札参加資格の有無に拘らず警察から別表の措置要件に該当する旨の通報等を受けた者を下請負人又は受任者(以下「下請負人等」という。)としていた場合は、契約の相手方に対して、当該契約の解除を求めることができる。
3 前2項及び前3条の規定は、入札参加除外者を構成員とする共同企業体についても適用する。
(契約の解除)
第10条 町長は、契約の相手方が別表各号に掲げる措置要件の一に該当すると認めるときは、当該契約の解除ができるものとする。
(不当介入に対する措置)
第11条 町長は、契約の相手方が契約履行に当って、暴力団等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当又は違法な要求若しくは契約の適正な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けたときは、町長への報告を義務付けるとともに、警察への届出を指導するものとする。
2 町長は、契約の相手方の下請負人等が、暴力団等から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、前項と同様の措置を行うよう契約の相手方に指導を求めるものとする。
3 町長は、契約の相手方又は下請負人等が前2項の不当介入を受け、適切に報告、届出が行われたと認められる場合にあって、履行遅滞等が発生するおそれがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整、履行期限の延長等の措置を講じるものとする。
(関係機関との連携)
第12条 町長は本要綱の運用にあたっては、余市警察署との密接な連携のもとに行うものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は、平成24年12月1日から施行する。
別表(第3条、第4条、第9条、第10条関係)

措置要件

期間

1 入札参加資格者及びその役員等が暴力団員である場合又は暴力団員が入札参加資格者の経営に実質的に関与していると認められるとき。

措置要件に該当すると認めた日から、措置要件に該当する事実がないことを確認できた日まで。

2 入札参加資格者及びその役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。

同上

3 入札参加資格者及びその役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し若しくは関与していると認められるとき。

同上

4 入札参加資格者及びその役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

同上

5 入札参加資格者及びその役員等がした下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が上記1から4までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

同上

6 入札参加資格者及びその役員等が、暴力団員から不当介入等を受けたときに行うべき町への報告、及び町の指導に基づく警察への届出について、特別の事情もなく、その報告及び届出を怠ったと認められるとき。

措置要件に該当すると認めた日から、必要な措置を講じたことを確認できた日まで。




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