○古平町建設工事入札・契約情報公表要綱
平成24年9月27日訓令第13号
古平町建設工事入札・契約情報公表要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「法」という。)及び同法施行令(平成13年政令第34号。以下「政令」という。)の規定に基づき、古平町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の入札及び契約に係る情報の公表について必要な事項を定めるものとする。
(建設工事の発注見通しに関する事項の公表)
第2条 町長は、毎年度4月1日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以後遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる建設工事(予定価格が130万円を超えないと見込まれるもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する建設工事であって古平町の行為を秘密にする必要があるものを除く。)に係る発注見通しに関する事項を公表するものとする。
2 前項の規定による公表は、予定工事を建設水道課で取りまとめ、
別記第1号様式により行うものとする。
3 前項の規定による公表は、町ホームページに掲載する方法により、公衆の閲覧に供するものとする。この場合においては、町長は、あらかじめ、町ホームページに掲載する方法により閲覧に供する旨を告示するものとする。
4 前項の公表期間は、公表した年度の3月31日までとする。
5 町長は、少なくとも毎年10月1日を目途に第1項の規定により公表した発注の見通しに関する事項を見直し、当該事項に変更がある場合には、変更後の当該事項を公表するものとする。
6 第2項から第4項までの規定は、前項に規定する変更後の発注の見通しに関する事項を公表する場合について準用する。
(入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表)
第3条 町長は、次の各号に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滞なく当該事項を公表するものとする。これを変更した場合も、同様とする。
(1) 一般競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿
(2) 指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿
(3) 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準
2 町長は、建設工事(予定価格が130万円を超えないもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する建設工事であって古平町の行為を秘密にする必要があるものを除く。)の契約を締結したときは、当該建設工事ごとに、遅滞なく、政令第7条第2項各号及び政令第7条第3項に規定する事項を公表するものとする。
3 前項の規定による公表は、当該契約を建設水道課で取りまとめ、
別記第2号様式により行うものとする。
4 第2条第3項の規定は、第2項の公表について準用する。
5 前項の公表期間は、公表した日の翌日から起算して1年間が経過する日までとする。
附 則
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
別記第2号様式(第3条関係)