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○古平町表彰選考基準要綱
平成24年7月11日訓令第10号
古平町表彰選考基準要綱
(目的)
第1条 古平町表彰条例(平成12年古平町条例第36号。以下「条例」という。)第3条及び第4条の規定に基づく表彰の選考にあたって、その基準を定めることを目的とする。
(表彰の対象)
第2条 条例第3条第2号中「法令その他の規定に基づく委員会の委員」は、次のものとする。
(1) 社会教育委員
(2) 社会福祉委員
(表彰の基準等)
第3条 条例第3条第1号から第5号の規定に該当する表彰対象者は、おおむね満65歳以上(以下「功労者基準年齢」という。)とする。ただし、特別の事情がある場合にあっては、この限りでない。
2 功労者基準年齢に達しない者については、潜在表彰者名簿(別記様式)に登載し管理するものとし、功労者基準年齢に達した年度において表彰するものとする。
3 潜在表彰者名簿に登載されている者が功労者基準年齢に達する前に死亡した場合には、条例第7条第2項及び第10条の規定を準用する。
4 条例第3条第5号に規定する表彰については、次の各号に定める基準を参考とする。
(1) 各団体等の長(代表理事組合長及び会長等)をおおむね10年以上務めた者
(2) 団体職員等で条例第4条に定める功績者表彰を受賞した後、さらに功績を重ね、各団体等の長を務めた者
第4条 条例第4条第1号から第5号の規定に該当する表彰対象者は、おおむね満40歳以上とする。ただし、特別の事情がある場合にあっては、この限りでない。
2 古平町表彰条例施行規則(平成12年古平町規則第16号)第2条に規定する別表「功績者表彰基準表」において、「団体」とは、営利を目的としない団体とし、「職員」及び「役員」とは、営利を目的としない団体の職員及び役員とし、産業貢献賞のうち表彰の基準に定める「個人」とは、個人経営で事業を行っている事業主とする。
附 則
この訓令は、平成24年7月11日から施行する。
別記様式



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