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○古平町空き家対策社会福祉施設転換事業補助金交付要綱
平成24年6月18日訓令第8号
古平町空き家対策社会福祉施設転換事業補助金交付要綱
(目的及び趣旨)
第1条 この要綱は、古平町が所有する空き建築物並びにその附属施設(以下「空き建築物等」という。)を活用し、高齢者が住み慣れた本町で安心して住み続けられる居住環境の整備、障がい者が本町で共生できる活動環境の整備など社会福祉環境の改善、又は地域の活性化を図ることを目的に実施する改修事業に対する補助金の交付条件について、古平町補助金等交付規則(昭和63年古平町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付対象者は、前条の目的を達成するために改修事業を実施する社会福祉法人とする。
(補助対象事業)
第3条 この補助金の交付対象事業は、第1条の目的を達成する改修事業で、且つ次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 空き建築物等の活用目的が10年以上保たれる計画内容であること。
(2) 平成9年4月1日付け建設省住宅局長通知「小規模住宅地区等改良事業制度要綱」に基づく空き家再生等推進事業の諸規定に合致した計画内容であること。
(補助対象経費)
第4条 この補助金の対象経費は、空き建築物等を改修するために必要な設計費及び工事費とする。
(補助金の額)
第5条 この補助金の補助率は、補助対象経費の3分の2以内とし、予算の範囲内において補助金の額を決定するものとする。
(補助金の交付手続き)
第6条 この補助金の交付を受けようとする社会福祉法人は、古平町補助金等交付規則第3条に基づく補助金等交付申請書を提出するものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請の目的及び内容を審査のうえ、交付すべきと認めたときは、古平町補助金等交付規則並びに小規模住宅地区等改良事業制度要綱の諸規定に基づく条件を付し交付決定するものとする。
(その他)
第7条 補助金の交付に関し、この要綱及び古平町補助金等交付規則並びに小規模住宅地区等改良事業制度要綱によりがたい場合には、町長が別に定めるところによるものとする。
附 則
この訓令は、平成24年6月18日から施行する。



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