○古平町児童生徒就学援助費支給要綱
平成23年11月22日教育委員会訓令第5号
古平町児童生徒就学援助費支給要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒の保護者及び同法第81条の特別支援学級において就学する児童生徒の保護者に対し必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより、義務教育の円滑な実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれの当該各号に定めるところによる。
(1) 児童生徒 古平町内に住所を有し、かつ、小学校又は中学校に在学するものをいう。
(2) 保護者 児童生徒に対して親権を行う者(親権を行う者がないときは、未成年後見人)をいう。
(3) 世帯の構成員 住民票が同一世帯の者及び住民票が別であっても生計が同一の者
(支給対象者)
第3条 就学援助を受けることができる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)(以下「生活保護法」という。)第6条第2項の要保護者
(2) 就学援助を実施する年度(以下「当該年度」という。)の4月1日を含む年の前年における世帯の構成員の所得の合計額(以下「前年所得合計額」という。)が、生活保護法第8条に規定する基準需要額(以下「基準需要額」という。)に100分の130を乗じて得た額に満たない世帯の構成員たる保護者で次のいずれかに該当した者(以下「準要保護者」という。)
ア 生活保護法第26条に基づく保護の停止又は廃止
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定に基づく市町村民税の非課税
ウ 地方税法第323条の規定に基づく市町村民税の減免
エ 地方税法第72条の62の規定に基づく個人事業税の減免
オ 地方税法第367条の規定に基づく固定資産税の減免
カ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定に基づく国民年金保険料の減免
キ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定に基づく保険料の減免若しくは徴収の猶予又は地方税法第703条の5に基づく国民健康保険税の減額
ク 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定に基づく児童扶養手当の支給
ケ 社会福祉法人北海道社会福祉協議会の生活福祉資金等の貸付
コ その他経済的理由により困っている
(3) 当該年度の4月1日を含む年における世帯の構成員の所得の合計額が前号に規定する額に満たないこととなる世帯の構成員たる保護者
(4) 当該年度の4月1日に特別支援学級に就学する児童生徒の属する世帯の前年の所得の合計額が、基準需要額に100分の250を乗じて得た額に満たない世帯の構成員たる保護者
(5) その他古平町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要であると認める保護者
(支給対象費目)
第4条 就学援助の費目は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学用品費
児童生徒が通常必要とする学用品の購入費
(2) 通学用品費
小学校又は中学校の第2学年以上の学年に在学する児童生徒が通常必要とする通学用品の購入費
(3) 校外活動費
児童生徒が校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行を除く。)をいう。)のうち宿泊を伴わないものに参加するために直接必要な交通費及び見学料
(4) 宿泊を伴う校外活動費
児童生徒が校外活動のうち宿泊を伴うものに参加するために直接必要な交通費及び見学料
(5) 通学費
児童生徒が最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費(片道の通学距離が児童にあっては4km以上、生徒にあっては6km以上の者について、その者が通学に利用する交通機関の旅客運賃)
(6) 修学旅行費
児童生徒が修学旅行に参加するために直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他経費
(7) 体育実技用具費
児童生徒(小学校にあっては第1学年及び第4学年、中学校にあっては第1学年に限る。)が正課の体育又は保健体育の授業の実施に必要な体育実技用具で、当該授業を受ける児童生徒全員が個々に用意することとされているものの購入費
(8) 新入学児童生徒学用品費等
小学校又は中学校に新入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費
(9) クラブ活動費
小学校又は中学校のクラブ活動(課外の部活動含む。以下同じ。)の実施に必要な用具等で、当該活動を行う児童又は生徒全員が個々に用意することとされているものについて、当該用具又はその購入費及び当該活動を行う児童又は生徒全員が一律に負担すべきこととなる経費
(10) 生徒会費
小学校又は中学校の生徒会費(児童会費、学級費、クラス会費を含む。)として一律に負担すべきこととなる経費
(11) PTA会費
小学校又は中学校において、学校・学級・地域等を単位とするPTA活動に要する経費として一律に負担すべきこととなる経費
(12) 学校給食費
学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の学校給食費に要する経費
(13) 医療費
児童生徒(特別支援学級に就学する者を除く。)が学校保健法施行令(昭和33年政令第174号)第8条の疾病にかかった場合に、当該疾病の治療のための医療に要する経費
(14) 卒業アルバム代等
児童生徒の卒業時に係る費用のうち、卒業アルバム等の購入費
2 前条第1号に規定する要保護者にあっては、第1項第1号から第4号まで及び第7号から第14号までに規定する就学援助費は支給しないものとする。
(区域外就学)
第5条 区域外就学の場合の就学援助費は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 就学援助費のうち、前条第1項第12号及び第13号については、それぞれ学校給食法(昭和29年法律第160号)第12条第2項及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条により、学校所在地の市町村が交付を行う。
(2) 前号以外の就学援助費については、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)第2条により、保護者の住所地の市町村が交付を行う。
(就学援助の支給額)
第6条 就学援助の支給額は、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育奨励費補助金交付要綱(昭和62年5月1日文部大臣裁定)第3条に規定する額を基準とし、教育委員会が毎年度定める。
(受給の申請)
第7条 就学援助を受けようとする保護者は、就学援助費申請書(
様式第1号。以下「申請書」という。)を児童生徒の通学する学校の校長(以下「学校長」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて、提出しなければならない。
(1) 第3条第2号から第5号に規定する保護者にあっては、世帯の構成員の収入状況を証明する書類
(2) 証明すべき事実を公簿によって確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。
2 学校長は、受理した申請書をとりまとめのうえ、意見を付して教育委員会に提出する。
(認定及び通知)
第8条 教育委員会は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて民生委員等の意見を求め、就学援助の認定の可否を決定しなければならない。
2 教育委員会は前項の可否を決定したときは、児童生徒就学援助費認定(否認定・認定取消)通知書(
様式第2号。以下「通知書」という。)及び就学援助費支給計画通知書(
様式第3号)により、学校長に通知するものとする。
(就学援助の期間)
第9条 就学援助は、当該年度の4月1日から毎学年の末日までとする。ただし、当該年度の途中に申請があった場合は、申請書を受理した月の初日から毎学年の末日までとする。
(異動の届出)
第10条 第8条の規定により就学援助の受給の認定を受けた者(以下「受給認定者」という。)は、次の各号の一に該当する場合は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 第3条各号の規定に該当しなくなった場合
(2) 児童生徒が古平町立以外の小学校又は中学校に転学した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、就学援助を必要としなくなった場合
(認定の取消等)
第11条 教育委員会は、受給認定者が就学援助を必要としなくなったとき又は虚偽その他不正の行為をしたときは、その認定を取り消すことができる。
2 教育委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、既に支給した就学援助の支給額の全部又は一部を返還させることができる。
(支給方法)
第12条 第4条第1号から第12号の規定による給付は、請求、受領、清算及び返納について受給認定者の委任を受けた学校長を通じて各受給認定者へ支給する。
2 前項に規定する受給認定者に係る学校納付金について、未納がある場合は、援助費から当該金額を充当することができる。
3 第4条第13号に定める医療費については、希望者に医療券を交付し、医療機関等からの請求により当該医療機関等に支払うものとする。
4 第4条第12号に定める学校給食費は年4回(6月、9月、12月、3月)に分け支給するものとし、その他の費目についてはその都度支給するものとする。
5 年度途中の認定の場合、学用品購入費及び通学用品費は、月割りで支給する。また、第1学年の児童生徒が途中認定となった場合、新入学児童生徒学用品費等は、支給しない。
6 支給額に10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、就学援助に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成23年11月22日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成30年4月26日教委訓令第2号)
この要綱は、平成30年4月2日から適用する。
附 則(令和2年3月19日教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月28日教委訓令第2号)
この訓令は、令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日教委訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
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様式第3号