○古平町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成23年6月7日訓令第10号
古平町成年後見制度利用支援事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、古平町が実施する成年後見制度利用支援事業(以下「支援事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 支援事業は、判断能力が十分でない高齢者、知的障がい者、精神障がい者等(以下これらを「対象者」という。)による民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見制度の利用を支援することにより、対象者の権利擁護に資することを目的とする。
(実施主体)
第3条 支援事業の実施主体は、古平町とする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、支援事業を適正に実施できると認める法人等に対し、支援事業の全部若しくは一部の運営を依頼し、又は委託することができる。
(対象者)
第4条 支援事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者。ただし、次に掲げる者は除く。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定に基づく他の市町村の住所地特例対象被保険者
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)
ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条の規定に基づき、他の市町村が実施する保護を受けている者
(2) 介護保険法第13条の規定に基づく町の住所地特例対象被保険者
(3) 障害者総合支援法第19条の規定に基づき町が行う支給決定を受けている者
(4) 生活保護法第19条の規定に基づき、町が実施する保護を受けている者
(事業の内容)
第5条 支援事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づく町長による審判の請求(以下「審判請求」という。)
(2) 成年後見制度の利用に係る費用の助成
(3) 成年後見制度の利用を促進するための広報・普及活動
(審判請求の種類)
第6条 審判請求の種類は、次のとおりとする。
(1) 民法第7条に規定する後見開始の審判
(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判
(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判
(4) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判
(5) 民法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判
(6) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判
(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判
(審判請求の要請)
第7条 次に掲げる者は、対象者を確認したときは、町長に対し、審判請求を要請することができる。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業に従事する職員及び同法第15条に規定する福祉事務所の職員
(2) 介護保険法第8条に規定する事業に従事する職員及び同法第155条の46第1項に規定する地域包括支援センターの職員
(3) 障害者総合支援法第5条に規定する事業に従事する職員及び同法第77条の2第1項に規定する基幹相談支援センターの職員
(4) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の職員
(5) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の職員
(6) 民生委員
(7) 対象者の日常生活の援助者であって、前各号に掲げる者以外のもの(親族を除く。)
2 前項の規定による要請は、古平町成年後見等審判請求の要請書(
様式第1号)により行うものとする。
(審判請求の審査)
第8条 町長は、審判請求を行うに当たり、次に掲げる事項を総合的に考察し、審査を行うものとする。
(1) 対象者の判断能力の程度
(2) 対象者の生活状況及び健康状態
(3) 対象者の配偶者又は二親等以内の親族(以下「親族等」という。)の存否、親族等による対象者の保護の可能性及び親族等が対象者に係る第6条に規定する審判の請求を行う意思の有無
(4) 介護保険サービス、障害者福祉サービス等の利用状況及び財産の管理その他の日常生活における支援の必要性
(5) その他町長が必要と認める事項
(要請者への回答)
第9条 町長は、第7条の規定による要請があるときは、古平町成年後見等審判請求の要請に対する回答書(
様式第2号)により、当該要請者に審判請求の可否を回答するものとする。
(審判請求の手続)
第10条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他手続は、家庭裁判所の定めるところによるものとする。
(審判請求の費用負担)
第11条 町長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判の請求に要する費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。
(審判請求費用の求償)
第12条 町長は、審判請求費用を対象者又は関係人が負担すべきであると判断する場合は、当該審判請求費用の求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項の規定に基づく手続費用の負担命令に関する申立てを家庭裁判所に対し行うものとする。
2 前項の規定は、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は適用しない。
(1) 生活保護法による被保護者
(2) 審判請求費用を負担することが困難であると町長が認める者
(後見人等の報酬に係る助成)
第13条 町長は、審判請求により成年後見人、保佐人又は補助人(以下「後見人等」という。)が選任された場合であって、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、選任された後見人等への報酬に係る費用を助成するものとする。
(1) 生活保護法による被保護者
(2) 後見人等への報酬を負担することが困難であると町長が認める者
(助成金額)
第14条 前条の規定による助成は、家事事件手続法別表第1第13項、第31項及び第50項に規定する報酬付与の審判により、家庭裁判所が決定した報酬額の範囲内とする。
2 当該助成の額は、施設に入所している者については月額10,000円を、その他の者については月額20,000円を、それぞれ上限とする。
(助成の申請)
第15条 第13条の規定による助成を申請することができる者(以下「申請者」という。)は、対象者又は後見人等とする。
2 申請者が助成を受けようとするときは、古平町成年後見制度利用支援事業報酬助成申請書(
様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 報酬付与の審判の決定書の写し
(2) 家庭裁判所へ提出した財産目録の写しその他対象者の財産状況の分かる書類
3 前項の申請書の提出期限は、家庭裁判所による報酬付与の審判の決定があった日の翌日から起算して60日以内とする。
(助成の決定)
第16条 町長は、前条の規定による申請があるときは、その内容を審査して助成の支給、不支給等について決定し、古平町成年後見制度利用支援事業報酬助成決定(却下)通知書(
様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
(助成金の支給)
第17条 前条の規定による助成の決定を受けた者が助成金の交付を受けようとするときは、
古平町財務規則第55条に規定する請求書を町長に提出しなければならない。
2 助成金は、前項の請求書の提出があってから30日以内に支給するものとする。
3 助成金の支給は、当該助成金を対象者の名義の口座に振り込むことにより行うものとする。
(後見人等の報告義務)
第18条 助成金の交付を受けている対象者の後見人等は、当該対象者の資産状況、生活状況等に変化があった場合は、速やかに、その旨を町長に報告しなければならない。
(助成の中止等)
第19条 町長は、対象者の資産状況若しくは生活状況の変化若しくは対象者の死亡により、助成の理由が消滅したと認めるとき又は著しく変化したと認めるときは、助成を中止し、又は助成金を増額若しくは減額することができる。
(委任)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この要綱は、平成23年6月7日から施行する。
附 則(平成27年10月8日訓令第14号)
この訓令は、平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際、第5条の規定による改正前の古平町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の古平町移動支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の古平町日常生活用具給付事業実施要綱、第8条の規定による改正前の古平町地域活動支援センター事業実施要綱、第9条の規定による改正前の古平町日中一時支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の古平町身体障害者デイサービス事業実施要綱及び第11条の規定による改正前の古平町国民健康保険税滞納対策実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第9条関係)
様式第3号(第15条関係)
様式第4号(第16条関係)