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○古平町簡易水道事業検針業務委託規程
平成23年4月1日訓令第8号
古平町簡易水道事業検針業務委託規程
(趣旨)
第1条 この規程は、古平町簡易水道事業の水道メーター検針及び納入通知書配付の業務委託に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委託業務の範囲)
第2条 委託する業務の範囲は、水道メーターの検針業務と納入通知書の配付業務(以下「検針業務」という。)とする。
(委託契約の締結)
第3条 町長は、検針業務を委託しようとするときは、委託契約(以下「契約」という。)を締結しなければならない。
2 契約期間は毎年4月1日から翌年3月31日までとし更新を妨げない。ただし、期間途中において契約する場合は、その残存期間とする。
(受託者の義務)
第4条 検針業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)はこの規程及び契約書の各条項を遵守しなければならない。
(受託者の資格要件)
第5条 受託者は、次に掲げる資格要件を備えていなければならない。ただし、受託者が団体である場合にあってはこの限りでない。
(1) 古平町内に住所を有すること。
(2) 破産者、成年被後見人、被保佐人又は未成年者でないこと。
(3) 検針業務を安全かつ的確に遂行する意思と能力を有すると認められること。
(4) その他町長が必要と認める資格要件を備えていること。
(委託料)
第6条 町長は、受託者に対し、契約で別に定める委託料を支払うものとする。
(検針業務の方法)
第7条 受託者は、町長から交付を受けたメーター検針票に基づき、メーター検針を行うものとし、検針業務を終了したときは、直ちに町長に提出するものとする。
2 メーターの検針は、1日から5日の間に実施するものとし、納入通知書の配付は10日から15日の間に実施するものとする。
3 受託者は、メーター検針票に指示数を記入して使用水量を算出し、使用者に配布するものとする。
4 受託者は、使用者の転居又は名義変更若しくは給水装置の故障、不正使用等を発見した場合は、直ちに町長に届けなければならない。
(身分証明書の交付)
第8条 町長は、受託者に身分証明書(別記様式)を交付する。
2 受託者は、検針業務に従事するときは、必ず前項の身分証明書を携行し、提示を求められたときは、これに応じなければならない。
(第三者への委託等の禁止)
第9条 受託者は、検針業務を第三者に委託又は代理させてはならない。
(検査)
第10条 町長は、検針業務の実施状況等について検査をすることができる。
(受託者の届出義務)
第11条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに町長に届け出なければならない。
(1) メーター検針票、その他の関係書類を損傷又は亡失したとき。
(2) 住所を変更したとき。
(3) 受託者が第5条の資格を喪失し、若しくは病気等の理由により検針業務に従事することができなくなったとき。
(契約の解除)
第12条 町長は、受託者が次の各号のいずれかに該当した場合は、直ちに契約を解除することができる。
(1) 受託者の責めにより町に損害を与えたとき。
(2) 刑事事件について起訴されたとき。
(3) 第5条に定める資格を喪失したとき。
(4) 契約に違反したとき。
(5) 病気のため、60日以上にわたって検針業務に従事することができないとき。
(6) 町長の信用を傷つける行為があったとき。
(7) その他町長が、委託することを不適当と認めたとき。
2 受託者からの解除は、原則として3か月前までに町長に報告し、その承認を受けなければならない。
(賠償責任)
第13条 受託者は、故意又は過失により町に損害を与えた場合は、町長が定める賠償額を、指定する期限までに支払わなければならない。
(事務引継)
第14条 受託者は、契約期間を満了したとき、又は契約を解除された場合は、直ちに検針業務に関する関係書類等を整理し、町長に引き継がなければならない。
(災害の処理)
第15条 受託者が検針業務に従事中、交通事故等災害を受けた場合又は第三者に損害を与えた場合等については、全て受託者の責任において処理するものとする。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
別記様式(第8条関係)



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