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○古平町温泉交流広場設置条例
平成23年6月30日条例第6号
古平町温泉交流広場設置条例
(目的)
第1条 町民の災害時に備えた、安全・安心な町づくりと町外者との潤いある交流の促進を図るため、古平町温泉交流広場(以下「温泉広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 古平町温泉交流広場
(2) 位置 古平郡古平町大字新地町80番地1
(管理)
第3条 温泉広場は、古平町が管理する。
(使用料)
第4条 温泉広場の使用料は、徴収しない。
(使用)
第5条 温泉広場は、広く地域住民等が利用することができる。
(使用の制限)
第6条 町長は、次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 施設を損傷し又は汚損するおそれがあると認められたとき。
(2) 施設の管理運営上、不適当と認めたとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団及び暴力団員の利益になるとき。
(4) 次条に定める占用許可以外の目的に使用するとき。
(5) その他町長が適当でないと認めたとき。
(占用の許可)
第7条 温泉広場の全部又は一部の占用については、第1条の目的に沿った交流に資する事業について町長の許可を受けて使用できる。
2 前項の許可を受けようとする者は、あらかじめ別に定める方法により使用を申し出なければならない。
3 町長は、第1項の許可に広場の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(占用の取消し等)
第8条 町長は、次の各号の一に該当するときは、その使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくはその使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例、又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 占用許可の条件に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(原状回復)
第9条 使用者は、その使用が終わったとき、又は前条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者は、施設等を損傷し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(事故免責)
第11条 使用者が施設を使用中に事故にあっても、施設が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、管理者はその責に応じないものとする。
(特別設備の設置等)
第12条 使用者は、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(管理の代行)
第13条 町長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第14条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設の運営及び維持管理に関すること。
(2) 施設の使用許可等に関すること。
(3) 施設の利用状況及びその記録並びにその報告に関すること。
(指定管理者が行う管理の基準)
第15条 第6条及び第7条の規定は、指定管理者の管理について準用する。
2 指定管理者が使用者に対し使用の制限及び使用の取消し等を命ずる場合にあっては、第7条及び第8条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて、この規定を適用する。
3 指定管理者は、前2項に掲げるもののほか、古平町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年古平町条例第23号)及びこの条例並びにこれに基づく規則の規定に従い、施設の管理を行わなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。



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