○古平町スクールバスの運行に関する要綱
平成22年9月28日教育委員会訓令第2号
古平町スクールバスの運行に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、古平町スクールバス(以下「スクールバス」という。)を運行することにより、古平町立古平小学校に通学する児童及び古平町立古平中学校に通学する生徒(以下「児童生徒」という。)に対し通学のための便宜を供与し、もって児童生徒の通学の利便と安全確保を目的とする。
(管理及び運行)
第2条 スクールバスは、古平町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会はスクールバスの効果的運行を図るため管理及び運行業務の全部又は一部を委託することができる。
(運行計画)
第3条 運行計画は学校長の意見を聞き教育長が定める。
2 教育長が運行計画を定め、又は変更したときは直ちに学校長に通知する。
(利用の範囲)
第4条 スクールバスは、
別表に掲げる児童生徒の遠距離通学に利用する。
(臨時的利用)
第5条 前条の規定にかかわらず、スクールバスの運行に支障がない範囲において、教育長が特に必要と認めたときは、スクールバスを臨時に利用させることができる。
(住民の利用)
第6条 スクールバスを運行する路線区間において、児童生徒の登下校の支障のない範囲で、他に交通手段が無い地域住民の利用に供する事ができる。
(利用の心得)
第7条 スクールバスの利用にあたり、児童生徒は次の各号を守らなければならない。
(1) 運転者の指示に従うこと。
(2) 決められた乗降場で決められた時刻に乗車すること。
(3) 飛び乗り、飛び降りなど危険なことはしないこと。
(4) 車内の設備及び車体を損傷しないこと。
(5) 車内の秩序を維持することに協力すること。
(6) 通学用品・学習用具以外の荷物を車内に持ち込まないこと。
(保護者の協力事項)
第8条 スクールバスを利用する児童生徒の保護者は前条各号の規定を児童生徒に対し十分に注意喚起しなければならない。
2 スクールバスを利用する児童生徒の保護者は、児童生徒の病気欠席などにより定められたスクールバスを利用しない場合は、その旨運転者等に申出て、運行に支障のないよう留意すること。
(学校長の協力事項)
第9条 学校長は児童生徒及び保護者に、この要綱の趣旨を徹底させるとともに次の各号に掲げる事項について教育委員会に報告又は申出をすること。
(1) 児童生徒に異動が生じたとき。
(2) 学校の教育計画上、始業時間、下校時刻又は授業日の変更あるいは、臨時休校などとするとき。
(児童生徒の乗車手続)
第10条 学校長は通学のためスクールバスを利用しようとする児童生徒を取りまとめ、スクールバス乗車報告書(
様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、前項の規定による報告があった場合において、スクールバスの利用が適当であると認めたときは、児童生徒に対しスクールバス乗車証(
様式第2号)を交付する。
(委託スクールバスの管理)
第11条 スクールバスで第2条第2項の規定に該当するものの運転者の制限、点検整備その他管理及び運行に関し必要な事項は、委託契約において定める。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほかスクールバスの運行、利用の手続きその他必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この訓令は、平成22年11月1日から施行する。
別表
バス区分 | 起点位置 | 終点位置 | 対象地域等 |
スクールバス1 | 新地町 | 古平小学校 | ・片道通学距離が1キロメートル以上で丸山町・御崎町・本町・入船町・新地町・港町区域の児童 ・その他教育長が特に必要と認める児童 |
スクールバス2 | 堤の沢 | 古平小学校 | ・片道通学距離が4キロメートル以上の区域の児童 ・あけぼの町内会区域の1学年から3学年までの児童 ・その他教育長が特に必要と認める児童 |
堤の沢 | 古平中学校 | ・片道通学距離が6キロメートル以上の区域の生徒 ・その他教育長が特に必要と認める生徒 |
様式第1号
様式第2号