○古平町災害見舞金支給要綱
平成22年8月4日訓令第19号
古平町災害見舞金支給要綱
(目的)
第1条 この要綱は、災害により被災した町民の生活意欲の向上と生活安定を図るため、災害見舞金(以下「見舞金」という。)を交付することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他の異常な自然現象により生じた被害をいう。
(2) 世帯 生計を1つにしている実際の生活単位をいう。また、寄宿舎、下宿その他これらに類する施設に宿泊するもので共同で生活を営んでいるものについては、原則として寄宿舎等全体を1世帯として取扱う。
(3) 住家 現実に居住のために使用している建物をいう。
(4) 被害区分 災害による被害区分の判断基準は、古平町地域防災計画第2章第12節において定めてある被害状況判定基準に準じるものとし、
別表1のとおりとする。
(支給の対象)
第3条 見舞金は、災害により住家が損壊、流出、埋没、浸水等の被害を受け、一時的に居住することができなくなった世帯に対して支給する。
(見舞金の種類及び金額)
第4条 見舞金の種類及び金額は、
別表2に定めるとおりとする。
2
別表2に定めるもののほか、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(支給の決定)
第5条 町長は、災害が発生した場合、その事実を調査確認し、見舞金の支給を決定するものとする。
2 町長は、被害状況を判定するにあたり、必要に応じて、関係機関の意見を聞き判定するものとする。
(見舞金の返還)
第6条 偽りその他不正の手段により見舞金の支給を受けた者があるときは、町長は、当該見舞金をその者から返還させることができる。
(適用の除外)
第7条 見舞金は、次の各号のいずれかに該当するときはこれを支給しない。
(1) 災害救助法の適用、又は災害救助法に準じた救助措置を受けた場合
(2) その他町長が不適当と認めた場合
附 則
この要綱は、平成22年8月4日から施行し、平成22年7月29日発生の災害より適用する。
別表1(第2条関係)
被害区分 | 判断基準 |
全壊 | 住家の損壊若しくは流失した部分の床面積がその住家の延面積の70%以上に達した程度のもの、又は主要構造部の被害額がその家の時価の50%以上に達した程度のもの。(家財道具は含まない。) |
(1) 被害額の算出は、その家屋(畳、建具を含む)の時価とし、家財道具の被害は含まない。 |
半壊 | 住家の損害が甚だしいが補修すれば元どおりに再使用できる程度のもの、具体的に損壊部分が、その住家の延面積の20%以上70%未満のもの、又は住家の主要構造部の被害額がその住家の時価20%以上50%未満のもの。 |
(1) 被害額の算出は、その家屋(畳、建具を含む)の時価に減損耗率を乗じた額とし、家財道具の被害は含まない。 |
一部損壊 | 全壊、半壊及び床上浸水に該当しない場合であって、建物の一部が破損した状態で、一時的に居住することができない状態となったもの。 |
床上浸水 | 住家が床上まで浸水又は土砂等が床上まで堆積したため、一時的に居住することができない状態となったもの。 |
別表2(第4条関係)
見舞金の種類 | 支給額 |
全壊・流失・埋没 | 150,000円 |
半壊・半流失・半埋没 | 100,000円 |
床上浸水 | 50,000円 |
一部損壊 | 30,000円 |