○古平町指定給水装置工事事業者審査委員会設置要綱
平成22年4月1日訓令第13号
古平町指定給水装置工事事業者審査委員会設置要綱
(設置)
(所掌)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審査する。
(組織)
第3条 委員会は、古平町副町長(以下「副町長」という。)、総務課長、建設水道課長をもって組織し、委員長は副町長をもって充てる。
(会議)
第4条 委員長は、必要の都度委員会を招集し、会議を主宰する。
2 委員長に事故のあるときは、建設水道課長がその職務を代理する。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員会は、必要に応じ関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(秘密の保持)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(報告)
第6条 委員会は、会議の経過及び結果を町長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会に関する事務は、建設水道課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。