○古平町最低制限価格制度事務取扱要領
平成22年3月16日訓令第3号の1
古平町最低制限価格制度事務取扱要領
(趣旨)
(対象工事等)
第2条 最低制限価格を設定する対象は、次に掲げる工事等の競争入札とする。ただし、町長が最低制限価格制度を適用する必要がないと特に認めるものについては、この限りでない。
(1) 建設工事
(2) 建設工事に係る設計、測量及び地質調査の委託業務
(最低制限価格の設定基準)
第3条 前条第1号に規定する建設工事の最低制限価格は、次の各号に定める額の合計額に、100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格の10分の9を超える場合にあっては、予定価格に10分の9を乗じて得た額とし、また予定価格の10分の7に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7を乗じて得た額とする。
(1) 直接工事費の額に10分の9.5を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に10分の8.5を乗じて得た額
(4) 一般管理費の額に10分の6.5を乗じて得た額
2 前条第1号に規定する建設工事のうち、積算上、共通仮設費、現場管理費、一般管理費が全く無い場合の工事(単独費工事等)においては、予定価格に10分の9を乗じて得た額とする。
3 前条第2号に規定する建設工事に係る設計、測量及び地質調査の委託業務の最低制限価格は、委託業務の種類ごとに次の各号に定める額に、
別表に定める係数(以下「係数」という。)を乗じて算出した額に100分の110を乗じて得た額とする(一の契約の中に二以上の委託業務が含まれる場合は、委託業務の種類ごとに各々の係数を乗じて算出した額の合計額に100分の110を乗じて得た額とする)。ただし、その額が予定価格の10分の8を超える場合にあっては、予定価格に10分の8を乗じて得た額とし、また予定価格の10分の6に満たない場合にあっては、予定価格に10分の6を乗じて得た額とする。
(1) 設計にあっては、直接業務費及び技術経費の合計額
(2) 測量にあっては、直接測量費の額
(3) 地質調査にあっては、直接調査費及び間接調査費の合計額
(入札参加者への周知)
第4条 町長は、最低制限価格を設定するときは、公告又は指名通知により入札参加者へ周知するものとする。
(最低制限価格調書への記載)
第5条 町長は、最低制限価格を設定したときは、最低制限価格及び比較価格(最低制限価格に110分の100を乗じて得た額とする)を記載した予定価格調書(
別記様式1)を封書して、開札の際これを開札場所に置くものとする。
(落札者の決定)
第6条 町長は、最低制限価格を設定したときは、予定価格の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格をもって入札した者を落札者とするものとする。
2 前項の場合において、予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者が存在しないため、
財務規則第92条の規定により再度入札を行うときは、最低制限価格を下回る価格で入札した者を再度入札に参加させないものとする。
(入札結果)
第7条 最低制限価格を下回る価格で入札が行われたときは、当該入札を落札外とした旨を入札調書等に記載するものとする。
(最低制限価格の公表)
第8条 最低制限価格は、入札の執行後に公表することができる。
(委任)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成22年3月16日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の日前に行われた契約の申込みの誘因に係る契約で同日以降に施行されるものについては、なお従前の例による。
(準備行為)
3 この要領を施行するために必要な準備行為は、この要領の施行前においても行うことができる。
附 則(平成24年3月1日訓令第1号の1)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の日前に行われた契約の申込みの誘因に係る契約で同日以降に施行されるものについては、なお従前の例による。
(準備行為)
3 この要領を施行するために必要な準備行為は、この要領の施行前においても行うことができる。
附 則(平成26年2月12日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月4日訓令第16号)
この訓令は、令和元年10月4日から施行する。
別表
委託業務適用分担表
業務内容 | 業務種類及び係数 | 摘要 |
測量 | 設計 | 設計 | 地質調査 |
1.07 | 1.28 | 1.18 | 0.92 |
【土木及び共通】 |
土木測量 | ○ | | | | 用地測量を含む。 |
土木設計 | | ○ | | | |
土木調査 | | | | ○ | 解析を含まない。 |
実測実施設計 | ○ | ○ | | | |
地質解析付 | | ○ | | ○ | |
環境調査 | ○ | ○ | | | |
保安林解除 | | ○ | | | |
施工管理(監督) | | ○ | | | |
水文調査 | ○ | | | | |
竣工平面図 | | | | ○ | 地質調査の係数を適用する。 |
弾性波探査 | | | | ○ | |
交付申請(型入) | | | | ○ | 地質調査の係数を適用する。 |
補償物件調査 | | | ○ | | |
【建築】 |
建築設計 | | | ○ | | |
建築地質解析付 | | | ○ | ○ | |
施工管理(監督) | | | ○ | | |
外構設計 | | ○ | | | |
外構施工管理(監督) | | ○ | | | |
【農政】 |
施工管理(監督) | | | ○ | | |
農道台帳 | | | | ○ | 地質調査の係数を適用する。 |
【水産林務】 |
施工管理(監督) | | ○ | | | |
別記様式1