○古平町普通財産の貸付料算定基準
平成22年2月26日訓令第2号
古平町普通財産の貸付料算定基準
(趣旨)
第1条 この訓令は、古平町の普通財産(土地及び建物)を貸付ける場合の貸付料算定基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 短期間貸付 1年未満の貸付けをいう。
(2) 長期間貸付 1年以上の貸付けをいう。
(貸付料)
第3条 普通財産の貸付料は年額とし、次の各号の使用目的に従い、当該各号の基準により算定する。この場合において、算出された額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り上げるものとする。
(1) 土地
ア 長期間貸付で住宅用又は非営利用の貸付の場合
前年分の相続税課税標準額×3/100
イ 長期間貸付で営利用の場合
前年分の相続税課税標準額×5/100
ウ 前ア、イにかかわらず、短期間貸付の場合
前年分の相続税課税標準額×5/100
(2) 建物
ア 長期間貸付で居住用の貸付の場合
その年度の4月1日現在の建物評価額×12/100
イ 長期間貸付で居住用以外の貸付の場合
その年度の4月1日現在の建物評価額×12/100×105/100
ウ 前ア、イにかかわらず営利用又は短期間貸付の場合
その年度の4月1日現在の建物評価額×12/100×105/100
エ 建物評価額の算定
(ア) 算式 建物の再調達減価×{1-(1-原価率)×(経過年数/経過年数+残存耐用年数}
(イ) 経過年数の算定に当たっては、1年未満の端数は当該期間が6箇月以上の場合は1年とし、6箇月未満の場合は切り捨てるものとする。
(ウ) 耐用年数
主要構造 | 耐用年数 |
鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造及びこれに準ずるもの | 65 |
ブロック造、煉瓦造及びこれらに準ずるもの | 50 |
木造及び他の区分に該当しないもの | 30 |
(端数処理)
第4条 貸付期間及び貸付料に端数があるときは、次の方法による。
(1) 短期間貸付又は長期間貸付で1年未満の端数が生じたときは、月割計算とし、1月に満たない日数があるときは、1月として計算する。
(2) 土地の短期間貸付の月割計算において、その貸付月額が1,000円に満たない場合は、月額を1,000円として計算する。
(3) 土地の長期間貸付において、その貸付年額が1,000円に満たない場合は、年額を1,000円として計算する。
(調整措置)
第5条 貸付料の改定に伴い貸付料算定基準により算定した貸付料年額(以下、「基準貸付料」という。)が、前年次の貸付料年額を超える場合は、第1年次から第3年次までの各年次において、基準貸付料に達するまで、次表に掲げる調整措置を行うことができる。ただし、第3年次貸付料の調整措置において、基準貸付料に達しない場合は、基準貸付料を第3次貸付料とする。
年次 | 調整措置 |
第1年次貸付料 | 前年度基準貸付料×1.15 |
第2年次貸付料 | 第1年次貸付料×1.15 |
第3年次貸付料 | 第2年次貸付料×1.15 |
(貸付料の分納)
第6条 貸付料は、原則として各年度ごとに当該年度分を一括して貸付開始後6箇月以内に徴収するものとする。ただし、貸付者から分納の申出があり必要と認められる場合に限り分割して徴収することができる。
2 分割に当たっては均等割を原則とし、各納付額に100円未満の端数が生じたときは、その端数はすべて最初の納期の納入額に合算するものとする。
(貸付料の改定等)
第7条 貸付料は、基準貸付料をもって3年間適用するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、経済事情の変動その他の事情により貸付料の額が不適当となったときは、随時に改定することができる。
(貸付料の特例)
第8条 特別の事情により貸付料算定基準の算定により難い場合は、民間賃貸借実例等の実情に照らし、この訓令によらないで別に貸付料を定めることができる。
附 則
この訓令は、平成22年3月1日から施行する。
附 則(平成22年10月1日訓令第21号)
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。ただし、平成22年9月30日以前に貸付したものについては、従前の例による。
別記
(注1) 「住宅用」とは、生活の本拠としての住宅の敷地の用に供する場合をいい、併用住宅の敷地の用に供する場合も含む。ただし、営利法人の社宅、従業員宿舎の用に供する場合は、営利用として取り扱う。
(注2) 「非営利用」とは、貸付の相手方が国、他の地方公共団体、その他公共団体、特別の法律に基づき国又は地方公共団体が出資している法人、民法第34条の規定に基づき設立された公益法人及び特別の法律に基づき設立された公益法人であって、貸付財産をその事務、事業の用に供する場合及びその他利益を目的としないと認められる用途に供する場合をいう。
(注3) 「営利用」とは、住宅用又は非営利用以外の用途に供する場合をいう。