○古平町簡易水道事業給水条例施行規則
平成22年4月1日規則第5号
古平町簡易水道事業給水条例施行規則
(目的)
(給水装置新設等の申込み)
第2条 条例第4条の規定による給水装置新設等の申込みは、
別記第1号様式の給水装置新設等工事申込書によらなければならない。
(施設費用等の負担)
第3条 条例第5条ただし書の範囲は、公共施設、社会施設等で、町の費用により施設されるものをいう。
(工事の施行)
第4条 条例第6条第2項による設計審査(使用材料の確認を含む。)及び工事完成検査は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条の基準により、水道技術管理者が実施するものとする。
(給水管及び給水用具の指定)
(1) 配水管への取付口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破損、浸食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
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条例第6条の2第1項の規定により町長が指定する給水管及び給水用具(以下「材料」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの
(2) 製品が政令第4条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第4条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの
3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により町長がやむを得ないと認めた場合は、前項各号の規定により町長が指定した材料以外の材料を使用することができる。
4 町長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することができる。
(工事費)
(1) 工事、使用、材料、品目
(2) 品目に対するそれぞれの型状寸法
(3) 使用する数量
(4) 材料費、単価、金額
(5) 工事雑費
(6) 掘さく費
(7) 配管工費
(8) 普通作業員費、特殊作業員費
(9) 床板及び道路修繕費
(工事費の予納)
第6条 条例第8条第1項ただし書の予納をしないで工事を施行するものは、学校、官公署、法人団体等で予算等の都合上予納できない旨の届出をして町長の認めたものとする。
(工事費の分納)
第7条 条例第9条の分納制度を利用するものは、
別記第4号様式による「上水道工事費分割払誓約書」に記名押印し毎月納入する期日を記入して連帯保証人2名を付して町長の承認を受けなければならない。
2 前項保証人は町税の納税義務を有する世帯主で、町長が適当と認めたものでなければならない。
(給水の申込み)
第8条 条例第14条による水道使用の承認は、第2条に準じて行わなければならない。
(所有代理人の選定)
(管理人の届出)
(給水量の認定)
第11条 条例第17条による計量の認定は次の要領により行う。
(1) 積雪等のため計量検針が不可能のときは、計量を認定するに可能な時期に到達と同時に検針を実施して、その指針数と認定数の差を算出して調整する。
(2) その他計量検針が不可能な場合においても前号に準じて以後これを調整する。
(メーターの取付け)
第12条 条例第17条第2項によるメーターの位置は、止水栓と給水栓の中間としてそれぞれの給水管の位置、地形、地物、道路等の関連を考慮して設計の際に現地で決定する。
(私設消火栓使用立会人)
第13条 条例第19条第2項の町長の指定する町職員は、水道技術管理者又はその代理者とする。
(修繕費を徴収しない場合)
第14条 条例第20条第2項ただし書による修繕費を徴収しない場合は、水道使用者の責によらない天災又は公益上必要と認めたときとする。
(水質検査)
第15条 条例第21条による水質検査は、北海道倶知安保健所長に依頼した結果をもって請求者に通知する。
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条例第21条第2項の費用の額は、北海道保健所条例施行規則(昭和63年規則第60号第3条別表)に定められた金額とする。
(料金の算定期日)
第16条 条例第24条による算定の期日は、次のとおりとする。
(1) メーター点検日 毎月10日
(料金の徴収期日)
第17条 条例第28条ただし書の随時の徴収は、官公署、学校、団体法人等で
同条に定める徴収期日と、それらの会計経理期日とが合致しない場合とする。
2 臨時使用又は工事用水等で同条に定められた徴収期日によれないものについても随時に徴収する。
(手数料の徴収)
第18条 条例第29条ただし書による事後徴収を行うものについては官公署、学校、団体法人等で事後において徴収することの承認を得たものをいう。
(減免措置)
第19条 条例第31条による料金、手数料その他の費用を軽減又は免除できるものは次のとおりとする。
(1) 独居老人世帯(高齢受給者証を受けている70歳以上の独居老人及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療被保険者証を受けている75歳以上の独居老人)、母子世帯若しくは母子世帯に準ずる世帯(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当若しくは特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の受給者又は国民年金法(昭和34年法律第141号)による遺族基礎年金の受給者)及び身体障害者世帯(世帯主が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳(以下「手帳」という。)一級、二級の交付を受けている世帯又は妻が世帯主で手帳一級、二級の交付を受けている夫を扶養している世帯)のうち生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助の受給世帯を除く世帯で特に町長が認めた世帯
(2) 天災等の被災者で生活に困窮しているもの
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたもの
2 前項により料金等の軽減、又は免除を受けようとする者は、水道料金等減免申請書を町長に提出しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた場合はこの限りでない。
3 その他必要な事項は、別に町長が定める。
(給水装置の切離し)
第20条 条例第35条による給水装置の切離しは、止水栓以下の末端部分とし、将来活用の方途を講じておくものとする。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第21条 条例第37条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月30日規則第13号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
別記第2号様式(第4条関係)
別記第3号様式(第5条関係)
別記第4号様式(第7条関係)
別記第5号様式(第9条関係)
別記第6号様式(第10条関係)