○古平町債権管理条例
平成22年3月15日条例第1号
古平町債権管理条例
(目的)
第1条 この条例は、古平町(以下「町」という。)の債権の管理に関する事務の処理について一般的基準その他必要な事項を定めることにより、町の債権の管理の適正を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の債権をいう。
(2) 公債権 町の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権及び地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第4号に規定する地方税に係る債権(以下「町税」という。)をいう。
(3) 強制徴収公債権 町の債権のうち、法第231条の3第3項に規定する歳入に係るもの及び町税をいう。
(4) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外のものをいう。
(5) 私債権 町の債権のうち、公債権以外のものをいう。
(他の法令等との関係)
第3条 町の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則等に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(町長の責務)
第4条 町長は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則等の定めに従い、適切かつ効率的な債権の徴収等に努めなければならない。
2 町長は、町の債権の徴収等に際しては、納付相談その他納付環境の整備に努めるものとする。
(督促)
第5条 町長は、町の債権について履行期限までに履行しない者があるときは、原則として履行期限後20日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の督促状により指定すべき期限は、督促状(町税に係る督促状を除く。)を発した日から起算して15日以内とする。
(滞納処分等)
第6条 町長は、強制徴収公債権の滞納処分、繰上徴収、徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令の規定によりこれを行わなければならない。
(強制執行等)
第7条 町長は、非強制徴収公債権及び私債権(以下「強制執行債権」という。)について、第5条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第10条の措置をとる場合又は第11条の規定により履行期限を延長する場合その他町長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(1) 担保の付されている強制執行債権(保証人の保証があるものを含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。
(2) 債務名義のある強制執行債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。
(3) 前2号に該当しない強制執行債権(第1号に該当する強制執行債権で同号の措置をとってもなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。
(履行期限の繰上げ)
第8条 町長は、強制執行債権について、履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、その履行期限を繰り上げるとともに、債務者に対し履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第11条第1項各号のいずれかに該当する場合その他町長が特に支障があると認める場合は、この限りでない。
(債権の申出等)
第9条 町長は、強制執行債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。
2 前項に規定するもののほか、町長は、強制執行債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止)
第10条 町長は、強制執行債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。
(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価格が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価格が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。
(3) 債権金額が少額で、取立に要する費用に満たないと認められるとき。
(履行延期の特約等)
第11条 町長は、強制執行債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
(5) 貸付金に係る債権について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付けを行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第3号までのいずれかに該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。
2 町長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る債権は、徴収すべきものとする。
(私債権の放棄)
第12条 町長は、私債権について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。)は、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。
(調書の提出)
第13条 町長は、前条の規定により私債権を放棄したときは、放棄した債権の種類及び金額等を記載した調書を議会に提出しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、平成22年3月31日から施行する。
2 古平町税外諸収入金の徴収に関する条例(昭和35年古平町条例第3号)は、廃止する。