○古平町議会全員協議会の運営等に関する規程
平成21年1月29日議会規程第1号
古平町議会全員協議会の運営等に関する規程
(趣旨)
(議長の議事整理及び秩序保持権)
第2条 議長は、協議会の議事を整理し、秩序を保持する。
(議長の職務代行)
第3条 議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
2 議長及び副議長にともに事故あるとき又は欠けたときは、年長の議員が議長の職務を行う。
(定足数)
第4条 協議会は、議員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(傍聴の取扱い)
第5条 協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命じることができる。
(出席説明の要求)
第6条 議長は、協議のため必要があると認めるときは、町長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長及び農業委員会の会長並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため協議会への出席を求めることができる。
(記録)
第7条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。
附 則
この規程は、平成21年2月1日から施行する。
附 則(平成27年2月5日議会告示第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。