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○古平町国民健康保険税減免取扱要綱
平成21年6月29日訓令第14号
古平町国民健康保険税減免取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、古平町国民健康保険税条例(平成12年古平町条例第7号)第26条第1項第2号に該当する者の国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免の基本要件)
第2条 保険税の減免は、納税義務者の負担能力が著しく低下し納付が困難となった場合において、その保険税について徴収猶予等の措置を講ずることによってもなおその納付が困難と認められるときに申請に基づいて行うものとする。
2 保険税の減免は、他の納税義務者との均衡を失することのないよう適正に決定しなければならない。
(申請の却下)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者の申請は、却下することができる。
(1) 前条に規定する減免の基本要件に該当しない者
(2) 町長が指定する書類を提出せず、又は事情聴取等の調査に応じない者
(3) 虚偽の申請をした者
(4) 前年度分までの保険税を完納していない者
(5) 所得の申告をしていない者
(減免の基準)
第4条 町長は、納税義務者が属する世帯の当該年中の見込総所得金額が当該世帯に係る前年の総所得金額の2分の1以下で、保険税の負担をすることにより生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助の適用に準ずると認められた者について、その者に係る現年度分保険税の所得割額(限度額を超える納税義務者については、保険税総額から資産割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額を控除した額を所得割額とする。)を減免することができる。ただし、次の各号に規定する納税義務者は除く。
(1) 現年度保険税に所得割額が賦課されていない納税義務者
(2) 生活の困窮状態が近い将来回復する見込みがある納税義務者
(3) 過去における蓄財又は仕送り等で当面の生活に支障のない納税義務者
(見込総所得金額の算定方法)
第5条 当該年中の見込総所得金額の算定方法は、別表によるものとする。
(減免の適用)
第6条 保険税の減免は、当該申請のあった月以降に納期限の到来するものから適用する。
(減免の適用除外)
第7条 減免の決定をした日以前に既に納付された保険税があるときは、当該保険税は減免の適用を除外する。
(減免額)
第8条 申請による減免額は、第5条の規定による見込総所得金額によって再計算された保険税を本来の納期に割り振りを行ったもののうち、各納期に係る現年度保険税との差額を減免するものとする。
2 減免に係る減額率は、次により算定するものとする。
算定基礎

1人世帯の平均生活費

860千円

被保険者1人当たり加算額

350千円

算定基礎額

1人世帯の平均生活費+(被保険者1人当たり加算額×(被保険者数-1))

減額基準区分

見込総所得金額÷算定基礎額×100

減額割合

減額基準区分

減額率

50%未満の場合

100%

50%以上の場合

50%

(減免の取消)
第9条 町長は、納税義務者が次の各号のいずれかに該当した場合、既に行った減免措置を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請があった場合
(2) 確定した総所得金額が第4条に規定する減免の基準に該当しない場合
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
別表(第5条関係)
減免取扱要綱第5条に規定する今年中の総所得金額の算定
1 収入金額の推計
(1) 収入額が確定しているもの及び推計できる性格のものは、その額を収入額とする。(給与、年金、保険金、定額の仕送り金、退職金等一時的収入、その他収入額が確定又は推計できるもので、所得税法及び租税特別措置法等に規定する非課税所得を含む。)
(2) 前記により推計することが不可能な場合は、申請者の申告額を収入とする。
2 所得金額の推計
前記1により推計した収入を次のように大別して、申請者の世帯に属する被保険者個人ごとの所得を推計し、その合算額を世帯の総所得金額とする。
(1) 雇用による収入は、給与所得控除後の額を所得金額とする。(給与、雇用保険金、その他の雇用による収入)
(2) 事業による収入は、必要経費相当額を控除した後の額を所得金額とする。ただし、必要経費相当額の算定が困難な場合は、前年の収入に占める場合をもって算定する。(各種の事業収入、譲渡収入等)
(3) その他の収入は、その収入金額の種類により所得金額を推計する。(各種年金、仕送り金、退職一時金、その他前記(1)及び(2)以外の収入で所得税法及び租税特別措置法等に規定する非課税所得を含む。)



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