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○古平町職員の懲戒処分等の公表基準
平成21年6月1日訓令第12号
古平町職員の懲戒処分等の公表基準
(趣旨)
第1条 この基準は、職員の懲戒処分等の公表について必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象となる職員)
第2条 公表の対象となる職員は、次のとおりとする。
(1) 町職員(臨時職員等を含む。)
(2) 派遣又は出向(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定による許可又は派遣若しくは出向と同様とみなされる退職を含む。)により町の機関以外の機関等において業務に従事する町職員
(公表の対象とする懲戒処分等)
第3条 任命権者が公表する懲戒処分等は、次のとおりとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第2号による休職処分
(2) 地方公務員法第29条第1項の懲戒処分
(3) 懲戒処分を受けた職員を管理監督すべき職員に対する懲戒処分以外の措置
(公表の内容)
第4条 任命権者が公表する内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 懲戒処分等を受けた者(次号及び第3号において「被処分者」という。)が属する所属
(2) 被処分者の職名
(3) 被処分者の年齢
(4) 懲戒処分等の内容
(5) 懲戒処分等の理由
(6) 懲戒処分等の年月日
2 収賄、横領及び飲酒運転等社会的影響の大きな事件については、氏名についても公表するものとする。
(公表の例外)
第5条 任命権者が懲戒処分等を公表しようとする場合において、職員の非違行為に係る被害者が事件の公表を望まない場合又は公表により被害者が特定され被害者の人権に配慮すべき必要がある場合には、公表しないものとする。
(公表の方法)
第6条 懲戒処分等の内容の公表は、当該懲戒処分等を行った後、古平町公告式条例(昭和25年条例第14号)第3条の規定に基づき、速やかに役場前掲示場及び町ホームページへ掲載して公表するものとし、必要により報道機関への発表又は資料を提供することができる。
附 則
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。



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